第2節 多様なライフスタイルに対応した子育てや介護の支援

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第2節 多様なライフスタイルに対応した子育てや介護の支援

1 全ての子育て家庭に向けた子育て支援策の充実

(1)総合的な子育て支援の推進

子どもと子育てを応援する社会の実現に向けて,平成22年度から26年度までの5年間で目指すべき施策内容と数値目標を盛り込んだ,少子化社会対策基本法(平成15年法律第133号)に基づく「少子化社会対策大綱」(平成22年1月閣議決定)に基づき,総合的な子育て支援を推進している。

また,少子化社会対策会議は,平成25年6月に,「少子化危機突破のための緊急対策」を取りまとめ,「子育て支援」の強化,「働き方改革」の強化に,「結婚・妊娠・出産支援」を加えた3本の矢で,結婚・妊娠・出産・育児の「切れ目ない支援」に取り組むことを決定した。

平成25年度補正予算では,地域の実情に応じたニーズに対応する地域独自の先駆的な取組を行う地方公共団体を支援するため,地域少子化対策強化交付金を創設した。

新たな次世代育成支援のための包括的・一元的な制度の構築について,平成24年に成立した子ども・子育て関連3法(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号),就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号),子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号))に基づく新たな子ども・子育て支援制度(以下「新制度」という。)では,「保護者が子育てについての第一義的責任を有する」という基本的な認識の下に,幼児期の学校教育・保育,地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することとしている。具体的には,(ア)認定こども園,幼稚園,保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)の創設,(イ)認定こども園制度の改善,(ウ)地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実を図ることとしている。実施主体は基礎自治体である市町村であり,地域の実情等に応じて幼児期の学校教育・保育,地域の子ども・子育て支援に必要な給付・事業を計画的に実施していくこととしている。

新制度は,社会保障・税一体改革の一項目として,消費税率の引上げによる財源の一部を得て実施されるものであり,平成27年に予定されている消費税率10%への引き上げの時期を踏まえ,早ければ同年4月に本格施行となる予定である。このため,内閣府では,有識者,地方公共団体,子育て当事者,子育て支援当事者等が子育て支援の政策プロセス等に参画・関与できる仕組みとして,25年4月に設置した子ども・子育て会議において,新制度の本格施行に向けた具体的な検討を進め,同年8月には子ども・子育て支援の意義や施策に関する基本的事項等について定めた基本指針のおおむねの案を公表し,また,新制度における施設・事業の各種基準等について26年1月までにおおむねの内容を取りまとめた。

さらに,地方公共団体においては,次世代法に基づき,地域における子育て支援や母性,乳幼児の健康の確保・増進等を内容とする地域行動計画が策定され,これに基づく取組が進められている。

地域行動計画は,5年を1期として全ての地方公共団体に策定が義務付けられており,都道府県及び市町村においては,平成21年度中に策定した「後期行動計画」に基づき,取組が進められた。

(2)経済的な子育て支援の充実

子育て世帯に対する現金給付については,平成24年3月に成立した「児童手当法の一部を改正する法律」(平成24年法律第24号)により,家庭等における生活の安定に寄与するとともに次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として,同年4月から新しい児童手当制度が施行された。これにより,所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収960万円)未満の者に対して,3歳未満と,3歳から小学生の第3子以降については児童一人当たり月額1万5,000円,3歳から小学生の第1子・第2子と,中学生については児童一人当たり月額1万円の児童手当が支給されている。また,所得制限額以上の者に対しては,特例給付として,当分の間,児童一人当たり月額5,000円が支給されている。なお,施設入所等児童についても,児童手当が支給されている。

(3)保育サービスの整備等

厚生労働省では,喫緊の課題である待機児童の解消に向け,新制度の施行を待たずに,平成25年4月に「待機児童解消加速化プラン」を策定した。これを推進するため,「安心こども基金管理運営要領」(平成21年3月文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)の改正を行い,小規模保育事業,幼稚園における長時間預かり保育事業や認可を目指す認可外保育施設への支援等を盛り込むことで,保育等の充実・拡充を行った。平成25年度補正予算では,この要領改正により支援を開始した事業に係る所要の経費を計上するとともに,保育の受け皿拡大に向けた保育所等の施設整備や小規模保育,幼稚園における長時間預かり保育等を実施するための改修等を行うため,「安心こども基金」を積み増すとともに,実施期限を1年延長し,待機児童解消を目指す保育所等の整備を推進している。

「待機児童解消加速化プラン」を推進するためには,保育を支える保育士の確保が重要である。平成24年度補正予算以降,自治体における保育士確保を支援するため,安心こども基金を活用し,処遇改善や潜在保育士の再就職支援等に取り組んでいる。

また,厚生労働省では,平成25年10月からハローワークにおいて「保育士マッチング強化プロジェクト」を実施するとともに,内閣府と連携し,平成25年11月以降,保育士確保に関する政府広報を実施するなど,保育士確保に取り組んでいる。

(4)放課後子どもプランの推進

文部科学省と厚生労働省が連携し,地域社会の中で,放課後等に子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを推進するため,放課後子供教室と放課後児童クラブが連携して実施する「放課後子どもプラン」を平成19年度に創設し,推進を図っている。

平成25年度においては,文部科学省の「放課後子供教室事業」は全国1万396か所(平成25年8月現在)で,厚生労働省の「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)」は全国2 万1,482か所(25年5月現在)でそれぞれ実施している。

(5)地域における子育て支援の拠点等の整備

文部科学省では,「幼稚園教育要領」に基づき,幼稚園の標準の教育時間(4時間)の前後や長期休業期間中等に行われる,いわゆる「預かり保育」や,子育て相談や子育てに関する情報提供,保護者同士の交流の機会の提供等,幼稚園における子育て支援活動を推進している。

平成25年度においては,全国の幼稚園の教員等を対象に,幼稚園教育要領等の趣旨の理解を推進するための協議会を開催し,幼稚園における子育て支援の更なる推進を図っている。また,公立幼稚園については地方交付税により,私立幼稚園については私学助成等により,預かり保育や子育て支援活動を支援している。

幼稚園,保育所等のうち,(ア)就学前の子どもに教育・保育を提供する機能(保育に欠ける子どもも欠けない子どもも受け入れて教育・保育を一体的に行う機能),(イ)地域における子育て支援を行う機能(全ての子育て家庭を対象に,子育て不安に対応した相談や親子のつどいの場の提供等を行う機能)を備える施設について,都道府県知事等が認定する認定こども園制度が平成18年10月から開始された。この認定こども園の認定件数は,26年4月1日現在,全国で1,359件となっている。認定こども園制度の普及促進のため,新制度においては,「幼保連携型認定こども園」を学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを持つ単一の施設として認可・指導監督権限を一本化し,認定こども園・幼稚園・保育所に共通する給付(施設型給付)を創設して財政支援を一本化することなどにより,認定こども園制度の更なる普及促進を図ることとしている。

また,幼児教育の振興を図る観点から,保護者の所得状況に応じた経済的負担の軽減等を図る「幼稚園就園奨励事業」を実施している地方公共団体に対して,その所要経費の一部を幼稚園就園奨励費補助金により補助している。また,当該補助金は,小学校3年生以下の兄・姉がいる第2子以降の園児については,第1子よりも手厚い保護者負担の軽減措置を実施しており,平成25年度は私立幼稚園における補助単価を引き上げるとともに,幼稚園に同時就園する第3子以降については,保育所と同様に所得制限を撤廃し,保護者負担を無償とした。

(6)地域住民等の力を活用した子育て環境の整備,交流の促進

厚生労働省では,身近な場所に子育て中の親子が気軽に集まって,相談や交流を行う地域子育て支援拠点の設置を推進しており,平成24年度は7,936か所で実施されている。また,保護者の通院や社会参加活動,又は育児に伴う心理的・身体的負担の軽減のため,保育所や駅前等利便性の高い場所で就学前の児童を一時的に預かる一時預かり事業の取組を推進しており,同年度は7,903か所で実施されている。加えて,乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として,保育施設までの送迎や放課後の預かり,病児・病後児の預かり等の相互援助活動を行うファミリー・サポート・センターの設置を促進しており,平成24年度は699か所で実施されている。

文部科学省では,身近な地域において,全ての親が家庭教育に関する学習や相談ができる体制が整うよう,家庭教育支援チームの組織化等による相談対応,保護者への学習機会や親子参加行事の企画・提供等の家庭教育を支援する活動を推進している。

また,地域住民,学校,行政,NPO,企業等の協働による社会全体での家庭教育支援の活性化を図るため,効果的な取組事例等を活用した全国的な研究協議を行っている。平成25年度においては,24年3月に取りまとめた家庭教育支援の推進に関する報告書や,25年6月に閣議決定された「第2期教育振興基本計画」を踏まえた今後の家庭教育支援の充実に向けて,東京都と福岡県北九州市において研究協議会を開催し,全国的な啓発を行った。そのほか,地域人材を活用した「家庭教育支援チーム」による支援を更に普及し,より効果的な取組を促進するため,「家庭教育支援チームの在り方に関する検討委員会」を開催し,平成26年3月に審議の整理を取りまとめた。

さらに,家庭教育の基盤となる,食事や睡眠等を始めとする子どもの基本的な生活習慣の定着を図るため,「早寝早起き朝ごはん」国民運動を推進するとともに,「中高生を中心とした子供の生活習慣づくりに関する検討委員会」を開催し,平成26年3月に審議の整理を取りまとめた。

(7)子育てのための生活環境の整備

国土交通省では,子育てに適したゆとりある住宅・居住環境を確保するため,良質なファミリー向け賃貸住宅の供給を促進するとともに,住宅金融支援機構の証券化支援事業の枠組みを利用した融資等により,良質な持家の取得を支援している。

また,公的賃貸住宅における保育所等の子育て支援施設の一体的整備や,子育て世帯の居住の安定確保を図る民間事業者等による先導的な取組を支援したほか,地方公共団体においても,地域の実情を踏まえ,子育て世帯に対し当選倍率を優遇するなどの対応を行っている。さらに,職住近接で子育てしやすい都心居住,街なか居住を実現するため,住宅の供給や良好な住宅市街地等の環境整備を行っている。

加えて,安全で安心な道路交通環境の整備として,歩道,自転車道等の設置,歩行者等を優先する道路構造の整備,無電柱化,交通安全施設等の整備を実施しているほか,安全で安心して利用ができる幼児送迎サービスを提供するための個別輸送サービス(STS:スペシャル・トランスポート・サービス)の普及を推進している。また,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「バリアフリー法」という。)に基づく取組のほか,公共交通機関や公共施設等におけるベビーカー利用がしやすい環境づくりに向けた検討を行い,ベビーカー利用に配慮する統一的なマーク,ベビーカー利用にあたっての「お願い」を決定した(第9章第2節2参照)。

警察では,子ども連れでも安心して歩くことができるよう,生活道路等において,最高速度30キロメートル毎時の交通規制の実施や信号機等の交通安全施設等の整備を行い,通過交通の進入抑制や速度抑制,外周となっている幹線道路における交通流円滑化等の道路交通環境の整備に努めた。

また,子育て支援の効果をも有する交通安全対策として,幼稚園・保育所等と連携したチャイルドシートの正しい使用方法に関する講習会や幼児二人同乗用自転車の安全利用に関する自転車教室を開催したほか,地方公共団体等が実施している各種支援制度の活用を通じて,チャイルドシートや幼児二人同乗用自転車の普及促進に積極的に取り組んだ。

さらに,安全で快適な駐車環境の提供により,高齢運転者や妊娠中の運転者等を支援するため,高齢運転者等専用駐車区間の整備に努めた。

このほか,文部科学省,国土交通省,警察庁では,平成24年度に実施した通学路の緊急合同点検の結果を踏まえ,学校,教育委員会,道路管理者,警察などの関係機関が連携して実施する通学路の交通安全対策を支援するなど,通学路における交通安全の確保に向けた取組を推進した。

2 多様なライフスタイルに対応した介護支援策の充実

厚生労働省では,介護支援策の充実を図るため,介護予防対策の推進や介護・福祉サービスの基盤整備,介護サービスの質の確保を図るとともに,介護従事者の処遇改善や人材の養成・確保対策を推進している(第9章第1節3参照)。