第1節 高齢者が安心して暮らせる環境の整備

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第9章 高齢者,障害者,外国人等が安心して暮らせる環境の整備

第1節 高齢者が安心して暮らせる環境の整備

1 高齢男女の就業促進,能力開発,社会参画促進のための支援

(1)定年の引上げ,継続雇用制度導入等による65歳までの雇用の確保等

平成25年4月1日に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号)が施行され,65歳までの希望者全員の雇用が確保されるよう,継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みが廃止された。

厚生労働省では,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づき,65歳までの定年の引上げ,継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保措置が着実に実施されるよう事業主への指導・支援に取り組んでいる。

(2) 高齢者向けジョブ・カードによる再就職支援の推進等

厚生労働省では,職業キャリアが長い高年齢者等の再就職に資するため,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく求職活動支援書として活用が可能な「職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード」を公共職業安定所において積極的に周知している。

(3) シルバー人材センターの支援等

厚生労働省では,定年退職後等の高年齢者に対し,地域の日常生活に密着した臨時的かつ短期的又は軽易な就業を確保・提供するシルバー人材センターを通じて,高年齢者の多様なニーズに応じた就業の促進に努めている。

(4) 学習機会の整備等

独立行政法人国民生活センターでは,消費者問題の専門家を全国各地に派遣し,高齢者等に対し公民館や学校等の施設,集会場において消費者問題を分かりやすく説明する出前講座を開催することにより,消費生活や消費者問題に関する学習機会の提供を図っている。

独立行政法人国立女性教育会館では,高齢者を含む地域の多様な人材が活躍する好事例を男女共同参画推進フォーラム等の主催事業において参加者に紹介している。

(5) 高齢男女の社会参画の促進

政府は,基本的かつ総合的な高齢社会対策の指針として,「高齢社会対策大綱」(平成24年9月閣議決定)を策定し,これに沿って関係行政機関が連携・協力を図りつつ,施策の一層の推進を図っている。

内閣府では,年齢に捉われず,自らの責任と能力において自由で生き生きとした生活を送る高齢者や社会参加活動を積極的に行っている高齢者の団体等を,「高齢社会フォーラム」等を通じて広く紹介している。

文部科学省では,総合型地域スポーツクラブなど,子どもから高齢者まで誰もがスポーツに身近に親しむことができる環境の整備を推進している。

また,民間団体等と協力し,定年退職を迎え仕事中心の生活から地域における生活に比重が移行していく年齢層が,男女問わず地域社会に参加し積極的な役割を得ることができるような運動・スポーツプログラムの普及啓発を幅広く行っている。

厚生労働省では,自治体における高齢者の生きがい・健康づくりの推進や老人クラブの活動への支援を行っているほか,全国健康福祉祭(ねんりんピック)に対する支援を行っている。

さらに,雇用対策法(昭和41年法律第132号)において,労働者の募集・採用における年齢制限が原則として禁止されているところ,年齢にかかわりなく均等な機会が確保されるよう事業主への周知・指導等に取り組んでいる。

2 高齢男女の生活自立支援

厚生労働省では,社会福祉協議会が実施する高齢者の日常生活を支援する事業(日常生活自立支援事業)について,男女別のニーズへの配慮を含め,利用者ニーズに応じて地域包括支援センターや民生委員等とも連携し一層の推進を図っている。

法務省では,判断能力の低下した高齢者等の権利を擁護するため,成年後見人等がその財産管理等を行う民法上の制度である成年後見制度により,高齢期においても資産を安全に活用できるようにしている。

政府は,「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱」(平成20年3月バリアフリー・ユニバーサルデザインに関する関係閣僚会議決定)に基づき,ハード・ソフト両面にわたる社会のバリアフリー・ユニバーサルデザインの推進に取り組んだ。国土交通省においては,バリアフリー法に基づく取組を行っている(本章第2節2参照)。

3 良質な医療・介護基盤の構築等

(1) 生活習慣病・介護予防対策の推進

厚生労働省では,平成12年度から「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」(以下「健康日本21」という。)を推進しており,健康増進法(平成14年法律第103号)も踏まえ,平成20年度から「健やか生活習慣国民運動」を展開するなど,生活習慣病対策の一層の推進を図っている(第11章第1節1参照)。

介護保険制度については,平成24年4月に,高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう,医療,介護,予防,住まい,生活支援サービスを切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム」を構築するため,介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)が施行されている。

これにより,訪問介護と訪問看護が密接に連携した「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」や小規模多機能型居宅介護と訪問看護の機能を有する「複合型サービス」等の地域密着型サービスの充実や,サービス付き高齢者向け住宅等の高齢者住まいの整備等を進めている。

また,認知症施策については,「認知症施策推進5か年計画(オレンジプラン)」に基づく施策を推進し,認知症の人とその家族が安心して暮らしていける支援体制を計画的に整備している。これらの施策を一体的に実施することで,地域包括ケアシステムの構築を推進しているところである。

(2) 介護基盤の構築と安定的医療提供体制の整備

介護・福祉サービスの基盤整備に当たっては,身近な生活圏域で介護予防から介護サービスの利用に至るまでの必要なサービス基盤を整備していく必要があることから,厚生労働省では,地方公共団体が創意工夫し,整備を行うことができるよう,地方公共団体が策定する整備計画に対する助成制度である地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金により,総合的な支援を行っている。

また,介護基盤緊急整備等臨時特例基金(各都道府県に設置)の実施期限を平成26年度まで延長して,介護施設や地域介護拠点の緊急整備を支援した。

医療提供体制の整備に当たっては,地域で必要な医療を受けられる社会を実現するため,医師の確保や地域・診療科における偏在の問題や,救急医療等に対する不安の解消等に取り組んでいる。

医師の確保・偏在については,医学部定員の増員を図るとともに,平成25年度予算において,医師不足病院の医師確保の支援等を行う地域医療支援センターの運営に対する財政支援を拡充するなどの取組を行っている。また,救急医療の充実を図るため,重篤な救急患者を24時間受け入れる救命救急センター等への財政支援を行っている。

また,地域の様々な医療課題の解決のため,都道府県に設置された「地域医療再生基金」を活用し医師確保対策や在宅医療の推進等に取り組んでいる。

さらに,都道府県が策定した平成25年度からの新たな医療計画の実効性を高めるため,PDCAサイクルが効果的に機能するよう,都道府県に対して医療計画の評価・見直しに必要な支援を行っている。

経済産業省では,高齢者や障害者等の自立を支援し,介護者の負担軽減を図るため,福祉機器開発のための実用化支援を行っている(2-9-1表)(本章第2節2参照)。

2-9-1表 高齢者や障害者等の自立を容易にする社会基盤の整備 別ウインドウで開きます
第2 - 9 - 1表 高齢者や障害者等の自立を容易にする社会基盤の整備

(3) 介護サービスの質の確保等

厚生労働省では,高齢者が介護サービスを適切に選択し,利用できるような環境づくりを進めるため,介護サービス事業者の運営基準の適切な運用を図るとともに,介護サービス事業者の参入促進,福祉用具の開発・普及等の施策を推進している。また,利用者の介護サービスの選択に資するため,平成18年4月から「介護サービス情報の公表」制度を施行し,都道府県が行う事業所調査,情報の公表等の総合的な支援を行っている。

(4) 高齢者介護マンパワーの養成・確保対策の推進

厚生労働省では,介護福祉士,介護支援専門員及び訪問介護員について,養成研修や資質の向上のための研修等を実施するとともに,その内容の充実等を図っている。また,全国の主要なハローワークに「福祉人材コーナー」を設置し,きめ細かな職業相談・職業紹介,求人者への助言,指導等を実施するとともに,「福祉人材コーナー」を設置していないハローワークにおいても,福祉分野の職業相談・職業紹介,職業情報の提供及び「福祉人材コーナー」への利用勧奨等の支援を行っている。

都道府県に設置されている福祉人材センターにおいては,当該センターに配置された専門員が求人事業所と求職者間双方のニーズを的確に把握した上で,マッチングによる円滑な人材参入・定着支援,職業相談,職業紹介等を実施している。

さらに,介護労働者の雇用管理改善のため,労働環境の改善に資する介護福祉機器や雇用管理制度等を導入する事業主への助成,介護労働安定センターによる雇用管理改善のための相談援助を行っている。加えて,介護サービスの高度化・多様化に対応した教育訓練の積極的に実施している。