第3節 健康を脅かす問題についての対策の推進

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第3節 健康を脅かす問題についての対策の推進

HIV/エイズ,性感染症について,正しい知識の普及啓発を始め総合的な対策を進める。

地方公共団体やHIV陽性者等で構成されるNGO等が行うHIV/エイズについての正しい知識の普及啓発活動等を支援するとともに,早期にHIV感染を発見し,治療につなげることができるよう,利用者の利便性に配慮した検査・相談を実施する。

文部科学省では,中・高校生に対し,性感染症等の問題について総合的に解説した健康啓発教材の作成・配布等,引き続き学校教育におけるエイズ教育の充実を図る。

また,薬物乱用防止教育の充実を図るため,大学生等を対象にしたパンフレットの作成・配布,薬物乱用防止教室の指導者に対する講習会やシンポジウムの開催,薬物乱用の問題について総合的に解説した啓発教材(小・中・高生用)の作成・配布を行う。さらに,喫煙,飲酒問題について総合的に解説した啓発教材(小・中・高生用)の作成・配布等を行う。

厚生労働省では,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針」(エイズ予防指針)(平成24年厚生労働省告示第21号)に基づき,施策の重点化を図るべき3分野((ア)普及啓発及び教育,(イ)検査・相談体制の充実,(ウ)医療提供体制の構築)を中心として,エイズ患者やHIV感染者の人権や社会的背景に配慮しつつ,国,地方公共団体,医療従事者やNGO等が連携して予防と医療に係る総合的施策を展開する。

また,「性感染症に関する特定感染症予防指針」(平成24年厚生労働省告示第19号)に基づき,(ア)発生の予防・まん延の防止では,性感染症の予防方法等に関する情報提供を進めることや,より精度の高い検査方法を推進していくこと,(イ)医療の提供では,学会等と連携した医療の質の向上や医療アクセスの向上に取り組んでいくこと,(ウ)情報収集・調査研究では,発生動向の的確な把握に努めることや性感染症のリスクに関する意識や行動に関する研究を実施することについて,更なる対策の推進を図る。

さらに,薬物乱用の恐ろしさを伝える『ダメ。ゼッタイ。』運動等の実施や,啓発資材の配布等を通じて,「合法ハーブ」等と称して販売される薬物・覚醒剤・大麻等の害悪に関する正確な知識を普及させるとともに,再乱用防止の取組を推進し,薬物乱用防止対策の充実を図る。

そのほか,指定薬物の迅速な指定等により,「合法ハーブ」等と称して販売される薬物の監視・取締り体制の整備を進めるほか,指定薬物等による健康被害が起きないよう,国,都道府県等の関係機関が連携して,指定薬物等の流通等の監視,健康被害等に係る情報収集,及び国民に対する情報提供を効果的に実施する。

また,麻薬取締官及び麻薬取締員に指定薬物に関する取締権限が付与されたことにより,より強力に指定薬物に関する取締りを実施する。

加えて,労働者の健康を保護するため,職場における受動喫煙防止対策の重要性について周知・啓発を図るとともに,受動喫煙防止対策助成金,専門家による実地指導等の支援措置を引き続き実施することで,事業場の取組を推進する。