平成23年版男女共同参画白書

施策 > 第10章 > 第8節 メディアにおける性・暴力表現への対応

第8節 メディアにおける性・暴力表現への対応

内閣府では,都道府県の青少年育成条例を集約の上,内閣府ホームページへの掲載を通じて情報提供を行う。

警察では,引き続き,ネット上に流通するわいせつ図画等の違法情報・有害情報について,サイバーパトロールやインターネット・ホットラインセンターからの通報等を通じて早期に把握し,検挙や削除依頼等の措置を講じる。また,関係機関・団体,産業界等と連携し,官民一体となった違法情報・有害情報の排除に関する取組を推進する。

総務省では,インターネット,携帯電話等のメディアの特性に応じたメディア・リテラシーに関する教材等の普及を図る。

文部科学省では,インターネット上に広がる性・暴力表現等の有害情報から子どもたちを守るために,地域の実情に応じた有害情報対策事業を支援し,フィルタリングの導入促進を図る(第14章第1節参照)。

経済産業省では,今後も引き続き関係者と連携して,青少年のインターネットの利用環境の変化に対応するために,セミナーや研究会の開催等必要な施策を講じ,青少年が安全に安心してインターネットを利用できるように努める。