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施策 > 第10章 > 第7節 セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進
厚生労働省では,雇用の場におけるセクシュアル・ハラスメントについて,引き続き男女雇用機会均等法に基づき,企業に対する周知啓発,指導を行う。
セクシュアル・ハラスメントによって精神疾患等を発病したときには,労災に当たる場合があることについて,関係の医療機関等にパンフレットを配布する等により周知を図る。
また,雇用以外の場においても,文部科学省による教育の場におけるセクシュアル・ハラスメント防止のための取組など,必要な対策を採る。