平成23年版男女共同参画白書

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第2節 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進

厚生労働省では,婦人相談所や婦人保護施設等において,引き続き配偶者からの暴力被害者等への支援を実施する。また,職員の専門性の向上のため,婦人相談所の指導的立場にある職員に対する研修を実施する。

内閣府では,官民の担当者を対象としたワークショップを各地域で開催し,広域連携や官民連携の更なる強化・拡大及び取組の一層の推進を図る。

法務省の人権擁護機関では,婦人相談所等の関係機関との連携を図りながら,引き続き迅速・適正な問題解決及びその予防に努める。

法務省では,配偶者からの暴力が重大な人権侵害である等の観点から,被害者である外国人に対しては,関係機関と連携して身体の保護を確実なものとする一方,今後とも,外国人被害者の実態を的確に把握した上で,在留期間更新許可,在留資格変更許可や在留特別許可の判断を適切に行い,被害者の法的地位の安定を図る。

国土交通省では,被害者の居住の安定確保のため,地域の実情を踏まえた事業主体の判断による公営住宅への優先入居や目的外使用の実施を促進する。

警察では,ストーカー規制法を適切に運用し,併せて,関係機関と連携し,被害者の立場に立った迅速かつ適切な対応・支援に努める。また,被害者が早期に相談することができるようストーカー対策に係る広報啓発活動も推進する。