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第3節 性犯罪への対策の推進
警察では,性犯罪捜査員の育成等により捜査体制の充実を図るとともに,被害者が安心して被害を届け出ることができる環境づくり等の性犯罪の潜在化防止に向けた施策を推進する。また,性犯罪捜査に当たっては,関係機関との連携の強化も図りつつ被害者の精神的負担の軽減に努める。さらに,平成22年度に実施した,性犯罪被害者に対する治療,カウンセリング,法律相談等の各種支援とともに,証拠採取,事情聴取等の捜査を一つの場所で一度に行う「性犯罪被害者対応拠点モデル事業」について,検証を行う。
内閣府では,男女共同参画センター等の相談員を対象とした研修を開催し,地域における性犯罪被害者支援の取組の促進を図る。また,性犯罪被害者のためのワンストップ支援センター(医師による心身の治療,医療従事者・民間支援員・弁護士・臨床心理士等による支援,警察官による事情聴取等の実施が可能なセンター。以下「ワンストップ支援センター」という。)の設置を促進するため,ワンストップ支援センターを運営している民間団体及び厚生労働省,警察庁,法務省,文部科学省等の協力を得て,「ワンストップ支援センターの開設・運営の手引(仮称)」を作成し,犯罪被害者支援団体,医療機関,地方公共団体,警察等に配布する。