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本編 > 第2部 > 第10章 > 第2節 国の行政機関の作成する広報・出版物等における性差別につながらない表現の促進
内閣府では,性別に基づく固定観念にとらわれない,男女の多様なイメージを社会に浸透させるため,公的機関が広報・出版物等を作成する際に,男女共同参画の視点を自主的に取り入れるよう,働きかけている。