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第5節 人身取引への対策の推進
1 人身取引対策行動計画の積極的な推進
人身取引対策に関する関係省庁では,「人身取引対策行動計画2009」(平成21年12月犯罪対策閣僚会議決定)に基づき,関係行政機関が緊密な連携を図りつつ,人身取引の防止・撲滅と被害者の適切な保護を推進している。平成22年6月には,人身取引対策に関する関係省庁連絡会議において,被害者の認知に関して,人身取引の定義及びこれに基づく被害者認知のための着眼点,並びに関係行政機関において講ずべき措置について整理した「人身取引事案の取扱方法(被害者の認知に関する措置)」を申し合わせた。また,同年11月,人身取引対策に関する関係省庁連絡会議として,「女性に対する暴力をなくす運動」に合わせ,人身取引に係る政府広報を実施した。
2 関係法令の適切な運用
警察では,人身取引の被害者である外国人女性が,風俗営業や性風俗関連特殊営業において売春の強要等の搾取を受けている状況を改善するため,平成17年に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律を改正し,人身売買の罪等を犯した者であることを風俗営業の許可の欠格事由に加えること,接待飲食等営業を営む者等に接客従業者の生年月日,国籍,就労資格等の確認を義務付けること等の措置を採ったところであるが,同法を適切に運用するとともに,様々な法令を適用して人身取引事犯の取締りを推進している。
法務省では,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に関し,人身取引等の定義規定を置くこと,人身取引等の被害者が上陸特別許可・在留特別許可の対象となることを明確にすることなどを内容とする改正を行い,平成17年7月から施行しているところ,17年から22年までの6年間で,不法滞在者であった人身取引被害者の外国人女性121人全員に対して,在留特別許可を与えた。
3 被害者等の立場に立った適切な対処の推進
内閣府では,女性に対する暴力をなくしていく観点から,関係省庁,地方公共団体等と連携・協力して,国民一般に対し,人身取引に関する広報・啓発活動を実施している。
警察では,女性と児童の人身取引を防止するため,関係法令による適切な取締りを始め,被害女性の保護等の総合的な対策を,関係省庁,関係団体と連携して推進する一方で,日本国民による海外での児童買春等の問題については,児童買春・児童ポルノ法に基づく取締りを推進するとともに,CSEC(Commercial Sexual Exploitation of Children)東南アジアセミナーの開催等により,外国捜査機関等との情報交換の緊密化や連携強化に取り組んでいる。さらに,警察庁では,在京大使館,関係NGO等との間で,コンタクトポイントを設置して人身取引に関する情報交換を行っている。また,少年の福祉を害する犯罪や人身取引事犯の被害者となっている子どもや女性の早期保護等を図るため,警察庁の委託を受けた民間団体が,市民から匿名による事件情報の通報を電話又はインターネットで受け,これを警察に提供して捜査等に役立てようとする「子どもや女性を守るための匿名通報事業」を運用している。
厚生労働省では,婦人相談所が実施する人身取引被害女性の保護において,通訳雇上げや,被害女性の医療(他の法律・制度が利用できない場合に限る。)に係る支援を行っている。
また,平成22年度から,通訳・ケースワーカー(外国人専門生活支援者)の派遣を民間団体等に依頼することにより,婦人保護施設に入所する人身取引被害者に対する支援の強化を図ったところである。
独立行政法人国立女性教育会館では,人身取引の防止のための教育・啓発と連携方策に関する調査研究を実施するとともに,同会館にて作成した啓発パネル及びリーフレットの活用を通じて,全国での教育・啓発に努めている。
4 国際協力の推進
我が国は,政府協議調査団をこれまでにフィリピン,タイ,コロンビア,米国,ロシア,ウクライナ,ルーマニア,フランス,インドネシア,ラオス,カンボジア,オーストリア,韓国に派遣し,先方政府やNGO等の関係機関との協力を促進するとともに,人身取引に関連した地域間会合等への参加や人身取引の防止等に関して国際的な支援を行うなど積極的な取組を行っている。
外務省では,人身取引被害者の安全な帰国及び社会復帰のため,IOM(国際移住機関)の「人身取引被害者帰国・社会復帰支援事業」への拠出を平成17年度より開始し,被害者の帰国(平成23年2月末までに総計198名)や帰国後の社会復帰を支援している。