平成23年版男女共同参画白書

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第2節 地方公共団体等における取組の支援,協力要請

1 女性地方公務員の採用・登用等に関する取組の支援,要請等

政府は,地方公共団体の政策・方針決定過程への女性の参画の拡大が重要であるとして,「第3次男女共同参画基本計画」において,地方公務員試験における女性の採用の促進,各地方公共団体における採用及び管理職への登用についての具体的な中間目標の設定,ロールモデルの発掘,メンター制度の導入促進,仕事と生活の調和の推進などを盛り込むとともに,これらの施策を総合的に実施することによって,政府全体で達成を目指す成果目標として,都道府県の地方公務員試験(上級試験)からの採用者に占める女性の割合について平成27年度末までに30%程度,都道府県の本庁課長相当職以上に占める女性の割合について27年度末までに10%程度,地方公務員の男性の育児休業取得率について32年までに13%との目標を設定した。

内閣府では,「第3次男女共同参画基本計画」を踏まえ,平成23年1月31日付けで内閣府特命担当大臣(男女共同参画)から各都道府県知事,各政令指定都市市長に宛てて要請文を発出した。要請文では,各都道府県及び政令指定都市を始め各市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本計画の策定,推進及び女性地方公務員の採用・登用の促進,仕事と生活の調和に向けた取組,また,関係団体等や管内市区町村等に対する政策・方針決定過程への女性の参画の拡大についての取組を求めている。

総務省では,地方公共団体に対して,地方公務員法(昭和25年法律第261号)の定める平等取扱いと成績主義の原則に基づき,女性地方公務員の採用,登用,職域拡大等に積極的に取り組むよう要請を行っている。

平成22年6月30日から,配偶者が育児休業をしている地方公務員についても,育児休業等の承認の請求をすることができるようになり,また,子の出生の日から一定の期間内に育児休業を取得した職員については,再度,育児休業をすることができるようになったことなど,男女が共に家庭生活における責任を担いつつ,仕事と生活の調和を図り得るような勤務環境の整備に係る制度の拡充が図られた。さらに,仕事と生活の両立を図る観点から,一定の非常勤職員について,育児休業等をすることができるようにするため,地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正法が22年12月に公布され,23年4月1日から施行されることとなった。

消防庁では,消防組織における女性消防職員の更なる積極的な採用と職域の拡大等について推進するため,各消防本部に対し,男女の区別ない平等な受験機会の提供,警防業務における職域の拡大,女性職員のための庁舎等の環境整備等に積極的に取り組むよう要請を行っている。また,消防団への女性の入団促進を図るため,女性消防団員のいない市町村に対して積極的な取組を求めるとともに,様々な媒体を通じて,消防団への参加を呼びかける広報を行った。

警察では,男女共同参画社会の実現についての理解を深めさせるため,都道府県警察の幹部警察職員を対象として,警察大学校警部任用科等における研修の機会に,男女共同参画に関する施策についての教育を実施している。

2 審議会等委員への女性の参画に関する取組の支援

内閣府では,地方公共団体に対して,各都道府県・政令指定都市が設定している審議会等委員への女性の参画に関する数値目標や,これを達成するための様々な取組,女性比率の現状等を調査し取りまとめて提供するとともに,有識者等の人材に関する情報提供を行っている。