平成22年版男女共同参画白書

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第1節 仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し

内閣府では,平成20年1月に設置された「仕事と生活の調和推進室」において,仕事と生活の調和の実現に向けて,各主体の協働のネットワークを支える中核的組織として「仕事と生活の調和推進官民トップ会議」及び「仕事と生活の調和連携推進・評価部会」の事務局機能を担い,関係省庁,労使,地方公共団体など関係機関との連携・調整,社会全体の気運を醸成するための推進キャンペーン等の企画立案・実施,調整,情報の収集・整理,調査研究を行う。

厚生労働省では,喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため,男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備することを目的に,平成21年6月に成立した改正育児・介護休業法の円滑な施行のため,改正内容の周知徹底を図る。

この改正にあわせ,小学校低学年の子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度の定着を促進するための助成の拡充や,積極的に育児をする男性(「イクメン」)を応援する等男性の仕事と育児の両立に関する意識啓発の推進などを引き続き行うことにより,仕事と家庭を両立しやすい職場環境の整備を図る。また,育児休業の取得等を理由とする解雇,退職勧奨等不利益取扱いが増加していることから,育児・介護休業トラブル防止指導員の設置等により,相談や指導などの対応の強化を図る。

さらに,平成21年4月1日から,改正次世代育成支援対策推進法により,一般事業主行動計画の策定・届出が義務付けとなっている企業が,行動計画の公表及び従業員への周知も義務付けられたことから,その履行確保に一層努めるとともに,23年4月1日から,新たに行動計画の策定・届出の義務付け対象企業が,101人以上企業へ拡大されることから,特に中小企業事業主に対する計画策定支援を強化する。

子育て女性等に対して再就職支援を行うマザーズハローワーク等において,子育て支援ネットワークを強化し,求人者への助言・指導等による仕事と子育てが両立しやすい求人の確保,保育所・地域の子育て支援サービスに関する各種情報の提供,母子家庭の母等の支援機関への出張相談・託児付セミナー等を実施するとともに,マザーズハローワーク事業未実施の地域のうち多数の利用者が見込まれる地域においても,同様のサービスができるよう事業拠点を拡充する。

長時間労働を抑制し,また,休暇取得促進を図る観点から中小企業事業主に対する助成措置を拡充するなど労働時間の短縮や年休の取得促進に向けた取組を進める企業等に対する支援の充実を図る。

経済産業省では,一定の要件を満たす事業所内託児施設等の取得等をした法人に対して,引き続き税制上の優遇措置を講じる。