平成22年版男女共同参画白書

本編 > 第2部 > 第7章 > 第3節 高齢期の所得保障

第3節 高齢期の所得保障

年金制度については,第171回国会において,基礎年金国庫負担割合2分の1を実現するための,国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第62号)が成立した。

また,国民の高齢期における所得の確保をより一層支援する観点から,年金制度の改善等を図るため,企業型確定拠出年金において加入者の掛金拠出を可能とすることや,国民年金保険料の納付可能期間を延長する等の措置を行うことを盛り込んだ「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案」を第174回国会に提出した。

法務省では,判断能力の低下した高齢者などを対象として財産管理・身上監護のためのシステムである成年後見制度を導入し,高齢期における資産の有効活用を可能としている。