平成22年版男女共同参画白書

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第2章 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

  • 平成21年8月に人事院は,配偶者が育児休業をしている職員についても育児休業等をできるようにすること及び子の出生の日から一定期間内に最初の育児休業をした場合に当該子について再度の育児休業できるようにすることが適当と判断し,国家公務員の育児休業等に関する法律の改正を行うよう,国会と内閣に意見の申出を行った。政府は,この申出を踏まえ,同法律の一部改正法案を国会に提出し,平成21年11月に成立した(22年6月30日施行)。同法律の改正を踏まえ,平成22年3月に「育児・介護を行う職員の仕事と育児の両立支援制度の活用に関する指針」を改正し,両立支援制度の周知を図るためのリーフレットを作成し,各府省に配布した。
  • 平成21年,地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正され,配偶者が育児休業をしている地方公務員についても,育児休業等の承認の請求ができ,また,子の出生の日から一定の期間内に育児休業を取得した職員については,再度,育児休業をすることができるようになった。また,総務省では,職業生活と家庭生活の調和の観点から,ワーク・ライフ・バランスの推進,時間外勤務の縮減及び年次有給休暇の計画的使用の促進についての積極的な取組,育児休業制度等の活用の推進等,男女双方が働きやすい勤務環境の整備に向けた取組を行うよう助言を行った。