平成21年版男女共同参画白書

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第6節 セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進

1 雇用の場におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策等の推進

厚生労働省では,事業主に対して男女雇用機会均等法に沿った実効あるセクシュアル・ハラスメント対策を講じるよう,指導を行うとともに,専門知識を持った相談員を都道府県労働局雇用均等室に配置し,労働者及び事業主等からの相談に適切に対応している。

人事院では,人事院規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)に基づき,セクシュアル・ハラスメントの防止等の対策を講じている。平成20年度においては,セクシュアル・ハラスメント防止等についての意識の高揚,勤務環境の整備を図るため,各府省担当者会議を開催するとともに,セクシュアル・ハラスメント相談員の育成を目指すセミナーを実施した。さらに,「国家公務員セクシュアル・ハラスメント防止週間」を定め,その期間中,職員の意識啓発等を図るシンポジウム及び講演会を開催した。

防衛省では,セクシュアル・ハラスメントの防止のため,一般職国家公務員と同様の措置を採ることとし,職員に対する教育の実施や苦情相談への対応などを実施している。

2 教育の場におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策等の推進

文部科学省では,セクシュアル・ハラスメント防止のため,国立学校等に対し,人事院規則の送付や「国家公務員セクシュアル・ハラスメント防止週間」に関する資料の送付等必要な情報の提供を行っているほか,公私立大学・教育委員会等に対しても引き続き防止のための取組を促している。