平成21年版男女共同参画白書

本編 > 第2部 > 第6章 > 第3節 家庭生活,地域社会への男女の共同参画の促進

第3節 家庭生活,地域社会への男女の共同参画の促進

1 家庭生活への男女の共同参画の促進

(1) 家庭教育に関する学習機会の充実

文部科学省では,就学時健診等の多くの親が集まる機会を活用した子育て講座など,家庭教育に関する学習講座の開設を支援している。


(2) 父親の家庭教育参加の支援・促進

文部科学省では,父親の家庭教育への参加を促進するため,父親の家庭教育を考える集いや,企業に出向いた学習講座の開催などの実施を支援している。


(3) 男性の家庭生活への参画促進のための広報・啓発等

法務省の人権擁護機関では,毎年12月4日から10日(人権デー)までを「人権週間」と定め,同週間の強調事項の一つに「女性の人権を守ろう」を掲げ,テレビ・出版物による広報,ポスター・パンフレット等の配布,講演会・座談会等の開催などを行っている。

2 地域社会への男女の共同参画の促進

(1)地域社会活動への参画促進

法務省の人権擁護機関では,全国各地で各種啓発活動を行うことにより,地域社会への男女の共同参画の促進に努めている。


(2)ボランティア活動等の参加促進のための環境整備

内閣府では,市民活動に関する情報提供として,内閣府NPOホームページにおいて,全国の特定非営利活動法人に関する基本情報やNPO関連施策情報を入手することが可能な「NPOポータルサイト」や「NPO施策ポータルサイト」を運用している。

文部科学省では,地域の教育力の再生を図るため,地域におけるボランティア活動や,地域の様々な課題を解決する学習や活動などに取り組むことを通じて,住民同士のきずなづくりを推進する『「学びあい,支えあい」地域活性化推進事業』を実施した。

厚生労働省では,全国レベルでの福祉意識の高揚を図り,ボランティア活動に対する国民の理解と活動への参加促進等を図ることを目的として「全国ボランティア活動振興センター」への支援や地域社会における今日的課題の解決を目指す先駆的・試行的取組を行う地方自治体や民間団体等への支援を行う「地域福祉等推進特別支援事業」を実施するとともに,勤労者が地域活動,ボランティア活動等への参加を可能とする特別な休暇制度の普及促進を図るための「特別な休暇制度普及促進事業」を実施した。


(3) 消費者教育の推進・支援

内閣府では,消費者基本法(昭和43年法律第78号)及び消費者基本計画(平成17年閣議決定)に基づき消費者教育全般の推進を図っている。

具体的には,消費者教育の基盤整備として,消費者教育に関する教材等の情報を提供するために,消費者教育ポータルサイトの構築を行っている。

また,学校や社会教育施設における消費者教育の推進を図るため,内閣府・文部科学省消費者教育連絡協議会を開催し,国,地方公共団体,消費生活センター及び教育委員会との連携の方策について検討している。

国民生活センターでは,消費生活や消費者問題に関する出前講座の開催やメールマガジン「見守り新鮮情報」,「子どもサポート情報」及び「生活ニューネットマガジン」の発行により,トラブルの未然防止のための学習機会の提供を図っている。

このほか,各地の消費生活センターでも各種の講座が開催されているほか,財団法人消費者教育支援センターでは,消費者教育に関する各種教材の作成や講師派遣などを実施している。

文部科学省では,学校教育の分野において,学習指導要領に基づき,児童生徒の発達段階に応じて,消費生活や消費者問題に関する指導を行っている。平成20年3月に改訂された小・中学校学習指導要領及び21年3月に改訂された高等学校学習指導要領においては,消費者教育に関する内容の充実を図った。社会教育の分野では,生涯の各時期における消費者問題等に関する多様な学習機会の提供等が図られるよう,公民館等の社会教育施設の講座等において,消費者問題に関する学習機会が設けられている。