平成19年版男女共同参画白書

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第2節 雇用の場における女性

(有配偶者で低い女性の労働力率)

女性の年齢階級別労働力率を未婚者,有配偶者別にみると,20歳代から40歳代にかけて有配偶者の労働力率は未婚者の労働力率よりかなり低くなっている。未婚者は20歳代後半をピークに年齢とともに徐々に下降するのに対し,有配偶者では40歳代後半がピークとなっており,この傾向は昭和50年,平成2年,18年とも変わらない。

有配偶女性について,年齢階級別に年を追ってみると,20歳代後半の労働力率は過去に比べ大きく上昇しているが,30歳代前半の変化はそれほど大きくなく,平成18年の30歳代後半の労働力率は,むしろ平成2年よりも低くなり,昭和50年の水準に近づきつつある。これは,子育ての時期が遅くなったことにより,労働市場から離れる時期が高い年齢層に移行したことも影響していると考えられる(第1-2-9図)。

第1-2-9図 配偶関係別女性の年齢階級別労働力率の推移 別ウインドウで開きます
第1-2-9図 配偶関係別女性の年齢階級別労働力率の推移

(男女雇用機会均等法の改正)

男女雇用機会均等法は,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに,女子労働者の福祉の増進と地位の向上を図ることを目的として昭和61年に施行された。以後,制度上で男女均等取扱いは定着しつつあり,また,ポジティブ・アクションとして女性の職域拡大や管理職への登用などの取組を行う企業も増加してきている。急速な少子化と高齢化が進行する中,労働者が性別により差別されることなく,母性を尊重されつつ,その能力を十分発揮することができる雇用環境を整備することは,以前にも増して重要な課題となっている。このような状況の中,男女雇用機会均等の更なる推進のため,平成18年6月,男女雇用機会均等法が改正され,19年4月から施行されている。

主な改正点は,男女双方に対する差別の禁止,間接差別の禁止など性別による差別禁止の範囲の拡大,妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止,セクシュアル・ハラスメントに関する事業主の雇用管理上の義務の強化などである。

(女性の勤続年数は長期化)

財団法人21世紀職業財団「継続就業女性の就労意識等に関するアンケート結果報告書」によると,昭和61年に施行された男女雇用機会均等法が企業の雇用管理に与えた影響の有無について,「影響あり」とした企業は43.1%である。その影響の内容をみると,「女性社員も昇進・昇格させるようにした」が47.9%,次いで「女性社員の勤続年数が伸びた」が45.9%となっている(第1-2-10図)。

第1-2-10図 男女雇用機会均等法の与えた影響の内容 別ウインドウで開きます
第1-2-10図 男女雇用機会均等法の与えた影響の内容

実際に女性雇用者の勤続年数には長期化傾向がみられる。厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(平成18年)によると,平成18年の雇用者のうち女性の平均年齢は39.1歳,平均勤続年数は8.8年であった。男性は平均年齢41.8歳,平均勤続年数13.5年となっている。女性の雇用者構成を勤続年数階級別にみると,昭和60年には勤続年数1~2年が最も多かったが,平成18年では5~9年が最も多くなっており,10年以上の勤続者割合も上昇傾向にある(第1-2-11図)。

第1-2-11図 勤続年数階級別雇用者構成割合の推移 別ウインドウで開きます
第1-2-11図 勤続年数階級別雇用者構成割合の推移

(管理職に占める女性の推移)

女性の勤続年数は徐々に長期化しているが,管理職に占める女性割合は依然として少ない。

総務省「労働力調査」によると,管理職に占める女性の割合は,平成18年は10.3%(前年10.1%)で,依然として低い水準にある。

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」で女性管理職を役職別にみると,係長相当職の割合が最も高く,平成18年は10.8%となっている。また,役職が上がるにつれて女性の割合は低下し,課長相当職は5.8%,部長相当職では3.7%と上昇傾向にはあるものの極めて低くなっている(第1-2-12図)。

第1-2-12図 役職別管理職に占める女性割合の推移 別ウインドウで開きます
第1-2-12図 役職別管理職に占める女性割合の推移

(就業形態や役職,勤続年数の違いを背景とした男女の給与所得格差,女性の6割以上が300万円以下の所得者)

男女の給与所得には大きな差がある。

国税庁「民間給与実態統計調査」(平成17年度)により1年間を通じて勤務した給与所得者について男女別に給与水準をみると,300万円以下の所得者の割合が男性では20.3%であるのに対し,女性では65.6%に達している。また,700万円超の者は,男性では21.5%となっているのに対し,女性では3.2%に過ぎない(第1-2-13図)。

第1-2-13図 給与階級別給与所得者の構成割合 別ウインドウで開きます
第1-2-13図 給与階級別給与所得者の構成割合

この状況の背景としては,正社員に比べて賃金水準が低いパート・アルバイトに女性の就労が多いなど,雇用形態において男女間に違いがあること,また,パート・アルバイトに従事する女性では,収入が一定範囲を超えないよう調整する者もいることなどが考えられる。さらに,正規雇用者であっても,役職や残業時間,勤続年数の男女差が大きく影響しているものと考えられる。

(賃金格差は,一般男女労働者間は長期的には縮小傾向,パートタイム労働者3と一般労働者間もやや縮小)

正規雇用者など一般労働者における男女の1時間当たり平均所定内給与額の差は,長期的に縮小傾向にあり,平成18年については,男性一般労働者の給与水準を100とした時,女性一般労働者の給与水準は67.1となっている。

次に男性一般労働者と男女のパートタイム労働者の給与格差についてみると,平成18年では,男性一般労働者の給与水準を100とした時,男性パートタイム労働者は52.6となっており,前年に比べ0.1ポイント縮小しているものの,依然としてその格差は大きい。また,男性の一般労働者と女性パートタイム労働者では,女性のパートタイム労働者の給与水準は男性一般労働者の42~46台でほぼ横ばいで推移しており,18年は46.8と,前年に比べ0.5ポイント格差が縮小しているものの,依然非常に低い水準にとどまっている(第1-2-14図)。

第1-2-14図 労働者の1時間当たり平均所定内給与格差の推移(男性一般労働者=100) 別ウインドウで開きます
第1-2-14図 労働者の1時間当たり平均所定内給与格差の推移(男性一般労働者=100)