平成19年版男女共同参画白書

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第2節 国際比較でみた男女共同参画の現状

1 政治・行政における参画

(国会議員)

女性の国会議員について,1970年から2006年までの変化をみると,全ての国において増加がみられるが,その増加の時期や増加のスピードに差がみられる(第3図)。

第3図 国会議員に占める女性の割合の推移別ウインドウで開きます
第3図 国会議員に占める女性の割合の推移


(議会議長)

国会議員に占める女性の割合が増えるにつれ,女性の議会議長も増加傾向にある(第4図)。

第4図 世界の議会議長に占める女性の割合 別ウインドウで開きます
第4図 世界の議会議長に占める女性の割合


(閣僚)

国会議員同様,ノルウェー,フランス,スウェーデンでは,閣僚に占める女性の割合も高水準であり,既に40%を超えている(第5表)。

第5表 閣僚に占める女性の割合(2007年)別ウインドウで開きます
第5表 閣僚に占める女性の割合(2007年)


(国家公務員)

国家公務員に占める女性の割合は,日本の場合,20.0%であり,上位の役職に占める女性の割合は1.8%と,諸外国に比べて著しく低い(第6表)。

第6表 女性国家公務員の在職状況別ウインドウで開きます
第6表 女性国家公務員の在職状況


(審議会等委員)

審議会等の諮問機関の委員に占める女性の割合は,スウェーデン,ノルウェー等で高く,ドイツ,シンガポールで低くなっている(第7表)。

第7表 審議会等における女性委員の割合別ウインドウで開きます
第7表 審議会等における女性委員の割合


2 働く場における女性の参画

(各国の管理的職業従事者への登用状況)

日本の労働分野においては女性が管理的職業従事者に占める割合が低くなっている。日本においては,就業者についての女性の割合は,諸外国とほぼ同じ水準を示しているが,管理的職業従事者に占める女性の割合を見ると,欧米諸国と比べて極端に低く,フィリピン,マレーシア,シンガポール等のアジア諸国にも大きく引き離されている(第8図)。

第8図 就業者及び管理的職業従事者に占める女性の割合別ウインドウで開きます
第8図 就業者及び管理的職業従事者に占める女性の割合


また,各国の就業者割合及び管理的職業従事者割合の1985年からの変化を見ると,女性の管理的職業従事者割合はオーストラリア,フィリピン,マレーシア等で増加幅が大きく,日本,韓国は増加幅が非常に小さい(第9図)。

第9図 就業者及び管理的職業従事者に占める女性の割合(1985~2005)別ウインドウで開きます
第9図 就業者及び管理的職業従事者に占める女性の割合(1985~2005)


(女性の労働力率)

日本の女性の労働力率は全体として上昇傾向にあるが,年齢階級別にみると30~34歳層を底とするM字カーブを描き,依然として子育て期に就業を中断する者が多い。諸外国の女性の1970年代からの年齢別労働力率の推移をみると,各国とも労働力は上昇している。年齢階級別に各国女性の労働力率の変化をみると,フィリピンについては1970年代から,米国,スウェーデンについては,1980年代には既に逆U字型を示している。英国,フランス,ノルウェーなどは,1970年代,80年代はM字カーブを示していたが,2005年には完全にM字カーブの底が消滅して逆U字カーブを形成している。韓国,オーストラリアなどは,日本と同様,依然M字カーブを示しているが,1990年代には25~29歳層であったM字カーブの底が,2005年には30~34歳層へと移行しており,就業を中断する時期が高齢化していることが分かる。一方,シンガポール及びマレーシアは,全体として女性の労働力率が低く,また,就業中断の高齢化の傾向は見られるものの,いったん就業を中断すると再び就職する者が少ない「への字型カーブ」を描いている(第10図)。

第10図 各国年齢階級別女性労働力率別ウインドウで開きます
第10図 各国年齢階級別女性労働力率 第10図 各国年齢階級別女性労働力率


(日本の男女間賃金格差)

日本の男女間の賃金格差は韓国,マレーシアと並んで大きい(第11図)。

第11図 男女間賃金格差別ウインドウで開きます
第11図 男女間賃金格差


(パートタイム労働)

各国のパートタイム労働者2の割合の推移をみてみると,全体的に男女とも1990年に比べてパートタイム労働者の割合は増加する傾向にあるが,水準としては女性の方が男性に比べて圧倒的に高い。また,日本は,男女ともパートタイム労働者の比率が急激に伸びてきており,国際的に見ても高水準となっている(第12図)。

第12図 パートタイム労働者の比率の推移別ウインドウで開きます
第12図 パートタイム労働者の比率の推移


(フルタイム労働者とパートタイム労働者との処遇格差)

EU諸国では,1980年代から同一労働・同一賃金の考え方に基づき,パートタイム労働者とフルタイム労働者との均等待遇について法的整備が進められていたが,1997年には,EU加盟国の共通ルールとして労働時間による差別的取扱いを禁止するEUパートタイム労働指令が制定され,これに基づいて各国の取組が進んだ。

一方,日本のパートタイム労働者は,同一職務である場合もフルタイムで働く正社員との賃金格差・処遇格差が存在する。

さらに,日本の場合は,正社員の身分を維持したままでのパートタイム労働とフルタイム労働の相互転換は活発に行われていない。

3 生活における参画

(育児期の役割分担)

未就学児のいる共働き家庭を対象とした調査結果から男女計の家事・育児時間に占める男性の割合をみてみると,日本は12.5%,韓国は12.2%と目立って低くなっている(第13図)。

第13図 男女計の家事・育児時間に占める男性の割合別ウインドウで開きます
第13図 男女計の家事・育児時間に占める男性の割合


(日本人の労働時間)

韓国,シンガポール等時短の進んでいないアジア諸国と並び,日本の実労働時間は,西欧諸国と比較して長くなっている(第14図)。また,週労働時間が50時間以上の長時間労働者の割合も,他の西欧諸国と比べて極端に多く,4人に1人以上が長時間労働者となっている。

第14図 週当たり実労働時間別ウインドウで開きます
第14図 週当たり実労働時間