平成18年版男女共同参画白書

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第8章 女性に対するあらゆる暴力の根絶

第1節 女性に対する暴力を根絶するための基盤づくり

1 女性に対する暴力への社会的認識の徹底

平成13年6月,男女共同参画推進本部において,毎年11月12日から25日(国連が定めた「女性に対する暴力撤廃国際日」)までの2週間にかけて,「女性に対する暴力をなくす運動」を実施することが決定された。期間中,地方公共団体,女性団体その他の関係団体との連携,協力の下,社会の意識啓発等,女性に対する暴力に関する取組を一層強化している。内閣府では,運動期間中「女性に対する暴力に関するシンポジウム」を開催している。

また,法務省の人権擁護機関では,女性に対する暴力の根絶を含む女性の人権擁護のため,「人権教育・啓発に関する基本計画」に基づき,「人権週間」等あらゆる機会を通じて,講演会や座談会の開催,新聞・雑誌等による広報,ポスター等の作成・配布など広報・啓発活動を推進し,人権尊重思想の普及高揚を図っている。

2 体制整備

(1)相談・カウンセリング体制の充実

警察では,被害女性の二次的被害の防止や精神的被害の回復を図るため,性犯罪,ストーカー事案,配偶者からの暴力事案等の被害女性から事情聴取を行うことのできる女性警察官や心理学等に関する知識を有しカウンセリング等を行うことのできる職員等の確保に努めている。また,被害者等の精神的被害が著しく,その回復,軽減を図る必要がある場合には,被害直後から精神科医等を派遣し,被害者等の精神的ケアを行った。

さらに,「警察総合相談室」,「警察安全相談窓口」等の各種相談窓口の整備・充実を推進するとともに,女性相談交番の指定や鉄道警察隊における女性被害者相談所の設置を行っている。

法務省の人権擁護機関においては,「女性の人権ホットライン」を設置するなどして,夫・パートナーからの暴力やセクシュアル・ハラスメント等女性の人権問題に関する相談体制のより一層の充実を図っている。なお,平成17年度においては,「女性に対する暴力をなくす運動」期間中に,全国人権擁護委員連合会主催の取組として,全国一斉「女性の人権ホットライン」相談を実施した。

厚生労働省では,婦人相談所において休日夜間も含めた相談体制の強化を図るなど,婦人相談所職員,婦人相談員等による被害女性からの相談体制の充実を図っている。

(2)研修・人材確保

内閣府では,全国の配偶者暴力相談支援センター等の相談員や相談員を管理する立場にある職員を対象に,相談員等の質の向上等を目的としたセミナーを平成17年度に5回開催した。

また,全国の配偶者暴力相談支援センター等に,配偶者からの暴力に関する専門的な知識や経験を有する者を派遣して指導や助言を行い,相談業務の充実を支援する「配偶者からの暴力被害者アドバイザー派遣事業」を全国の34都道府県・4政令指定都市で実施した。

警察では,警察職員に対し,女性の人権擁護の視点に立った適切な対応等について教育を実施するとともに,女性に対するストーカー事案や配偶者からの暴力事案等の捜査要領等に関する教育の充実を図っている。

法務省では,検察職員に対して,その経験年数等に応じた各種研修において,犯罪被害者の保護・支援,女性に対する配慮等に関する講義の実施を行っている。

また,矯正施設に勤務する職員に対して, 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)の趣旨等について周知するため,矯正研修所において各種研修を実施している。更生保護官署職員に対する各種研修において,配偶者からの暴力の防止及び女性に対する配慮等を含めた犯罪被害者の保護・支援に関する講義を実施している。

さらに,平成17年度においては,地方入国管理官署において出入国管理業務に従事する職員を対象として,人身取引を中心とした人権研修を実施した。

人権擁護事務担当者に対する研修においては,配偶者暴力防止法についての講義をカリキュラムに盛り込むなど,更なる内容の充実を図っている。人権擁護委員に対する研修としては,男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された被害者の相談などに適切に対処するために必要な知識の習得を目的とする「人権擁護委員男女共同参画問題研修」を実施しており,同研修に改正配偶者暴力防止法の周知等のカリキュラムを組み込むなど,この問題の対応に努めている。

厚生労働省では,平成17年度においては,全国の婦人相談所職員,婦人相談員等を対象に,配偶者からの暴力被害者や人身取引被害者等に対する支援に関する研究協議会を開催した。また,各都道府県に対し,婦人相談所,婦人保護施設,母子生活支援施設,福祉事務所,民間団体等において直接被害女性を支援する職員や,婦人相談員等を対象とした専門研修を実施するよう支援している。

(3)厳正かつ適切な対処の推進

警察では,刑罰法令に抵触する場合には,被害女性の意思を踏まえ,検挙その他の適切な措置を講じ,刑罰法令に抵触しない場合においても,事案に応じて,防犯指導や関係機関への紹介等の適切な自衛・対応策を教示するとともに,必要があると認められる場合には相手方に指導・警告するなどして,被害女性への支援を推進している。

法務省の人権擁護機関では,夫・パートナーからの暴力,セクシュアル・ハラスメント,ストーカー行為等についても,より一層積極的に取り組み,人権侵犯事件として調査の上,適切な措置を講じている。

(4)関係機関の連携の促進

男女共同参画推進本部の下に設置された「女性に対する暴力に関する関係省庁課長会議」を通じて,関係行政機関相互の連携を深め,女性に対する暴力の根絶に向けた施策を総合的に推進している。

警察では,各都道府県の「被害者支援連絡協議会」の下に設置されている女性被害者対策分科会や警察署レベルでの被害者支援地域ネットワーク等を通じて,関係機関相互の連携を強化している。

政府は,(財)女性のためのアジア平和国民基金(アジア女性基金)が行っている女性に対する暴力や女性の人権問題に関する今日的課題などの女性の名誉と尊厳にかかわる問題への取組に対し協力している。

3 女性に対する暴力の発生を防ぐ環境づくり

警察では,平成12年2月に制定した「安全・安心まちづくり推進要綱」に基づき,街頭緊急通報システム(スーパー防犯灯)の整備事業を実施するなど,犯罪被害に遭いにくいまちづくりを積極的に推進している。

また,地域住民の要望に真にこたえるパトロールの強化,防犯ボランティア等の自主的防犯活動の支援を行うとともに,ボランティア団体,地方公共団体等と連携しつつ,防犯教育(学習)の実施,防犯マニュアル等の作成,地域安全情報の提供,防犯指導,助言等を積極的に行うほか,女性に対する暴力等の被害者からの要望に基づき,地域警察官による訪問・連絡活動を推進している。

さらに,いわゆる「出会い系サイト」に代表されるように,性に関する情報は様々なメディアを通じてはん濫しており,少年が被害者となる犯罪の増加の一因となっている。警察では,テレホンクラブ等の性を売り物とする営業に対する指導や取締りを徹底するとともに,これらに起因する福祉犯の取締りを積極的に行っている。また,関係機関等と連携して,少年に対する広報啓発活動等を推進している。

内閣府では,青少年の非行問題に取り組む全国強調月間(7月)において,青少年の非行防止・保護等に向けた気運醸成及び青少年を取り巻く有害環境の浄化活動の推進等を図っている。

4 女性に対する暴力に関する調査研究等

内閣府では,平成17年11月から同年12月にかけて,全国20歳以上の男女4,500人を対象に,無作為抽出によるアンケート調査「男女間における暴力に関する調査」を実施した。

また,「配偶者からの暴力の加害者の更生に関する調査研究」として,有識者による検討委員会を設置し,加害者向けプログラムについての調査研究を行った。

法務省では,矯正施設に収容された加害者を対象とした教育の充実を図るため,処遇類型別指導(共通の問題性を有する対象者をグルーピングして行う集団指導)等を推進しつつ研究を行っているほか,保護観察に付された加害者に対する具体的な処遇方法を示し,処遇の充実・強化を図っている。