トピックス2
若年層の性暴力被害予防月間について
内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課
若年層に対する性暴力は許されない
10代から20代の若年層を狙った性犯罪・性暴力は、その未熟さに付け込んだ許しがたい重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。
政府では、入学・進学時期である毎年4月を、「若年層の性暴力被害予防月間」とし、これまでも対策が進められてきたAV出演強要やJKビジネスなどの問題に加え、
⃝レイプドラッグ※の問題
⃝酔わせて性的行為を強要
⃝自撮り画像を勝手に掲載される、なりすました相手から性暴力を受けるといったSNSを利用した性被害
⃝セクシュアルハラスメント
⃝痴漢
等、若年層の様々な性暴力被害の予防啓発や性暴力被害に関する相談先の周知、周りからの声掛けの必要性などの啓発を行なっています。
また、若年層が性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないように啓発を徹底しています。
※飲み物や食べ物に混ぜて、相手を抵抗できない状態にして性的行為をする目的で使われる睡眠薬等の薬物
こんな被害が起きています
●インターネットで「高収入」、「アルバイト」で検索して見つけた募集広告に応募したら、アダルトビデオの撮影だった。
●お酒を断れず、飲んでいたら眠くなり、起きたら胸や下半身を触られていた。
●SNSで知り合った人に裸の写真を送ってしまった。拡散されたら、と思うと死にたい気持ちになる。
SNSで知り合い、はじめは、やさしい人だと思っていた相手から、写真を拡散すると脅されたり、性的な被害を受けたりするという被害が起きています。あなたの望まない性的な行為は、どんな理由・相手であっても性暴力です。性暴力は、年齢、性別にかかわらず起こります。また、身近な人や恋人の間でも起こります。
性暴力に関する情報を共有して、社会全体で性暴力をなくしていくことが大切です。ウェブサイトでは、被害事例や対応策、相談窓口を紹介していますのでご覧ください。
「若年層の性暴力被害予防」についてはこちら
一人で悩んでいませんか?
もし性暴力の被害に遭ってしまったら、一人で抱え込まず、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下、ワンストップ支援センター)に相談してください。全国共通短縮番号#8891(はやくワンストップ)にかけると、最寄りのワンストップ支援センターにつながります。プライバシーは守られますので安心して相談してください。
ワンストップ支援センターでは以下のようなサポートを行っています
●緊急避妊薬の処方や妊娠・性感染症の検査等について、協力関係にある医療機関で受けることができるよう、サポート。
●必要な治療や心理的支援について、医療機関等で受けることができるようサポート。
●警察での支援、捜査、証拠採取等に関する情報の提供、警察に同行するなど、相談する際のサポート。
●弁護士等と連携しながら、法的な手続き等のサポート。
●その他、安心して安全に生活することができるよう、一緒に考えてサポート。
成年年齢の引下げについて
内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課
成年年齢が引下げとなります
令和4年4月1日から、「民法の一部を改正する法律」が施行され、成年年齢が、20歳から18歳に引下げとなります。
これにより、18歳、19歳の人は、自分の意思で、親や監護者の同意を得なくても、様々な契約ができるようになり、注意が必要です。今回は、成年年齢引下げに伴う影響について御紹介します。
未成年者取消しができなくなります
契約において、社会経験の少ない未成年者が親の同意を得ずに契約した場合、契約を取り消すことができます。これを「未成年者取消権」と言います。未成年者取消権の対象も、現在は、20歳未満ですが、令和4年4月1日からは、18歳未満となります。18歳、19歳の人も成年として、自らの責任により、契約することが求められます。
アダルトビデオ出演強要問題にも注意
アダルトビデオ出演強要問題や、いわゆる「JKビジネス」と呼ばれる営業により、児童が性的な被害に遭うといった問題が起きています。
成年年齢の引下げにより、こうした問題による被害が増えることが懸念されます。
例えば、18歳、19歳の人が、お金に困っているなどの理由から、アダルトビデオの出演契約を締結してしまったり、JKビジネスでの就労を決めてしまうと、令和4年4月以降、未成年者取消権が行使できず、自分の意思で契約したものとされ、契約を守らなければならなくなります。18歳になったら、自らの行動がどういった結果につながるのか、責任をもって考えないといけません。
このように、成年年齢引下げに伴い、気を付けないといけないことがあります。
何か困ったことが起きた場合には、一人で悩まず、性暴力に関するSNS相談「キュアタイム」などにご相談ください。