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「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律」が公布・施行されました
内閣府男女共同参画局推進課
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第67号)が令和3年6月16日に公布・施行されました。
政治分野における男女共同参画の現状
政治分野における女性の参画拡大は、政治に民意を反映させる観点から極めて重要です。しかしながら、我が国は、有権者の51.7%が女性であるにもかかわらず、衆議院議員に占める女性の割合が10.2%、参議院議員に占める女性の割合が23.1%となっています(2021年8月現在)。他国の状況をみると、フランスでは39.5%、イギリスでは34.0%、ドイツでは31.5%、アメリカでは27.4%(2021年6月現在)となっており、我が国の現状は、国際的に見て非常に遅れたものとなっています。
また、地方議会議員に占める女性の割合は、都道府県議会で11.5%、市区町村議会で14.8%(2020年12月31日現在)であり、女性が一人もいない地方議会も市議会に29、町村議会に269も存在する状況です。
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の概要
本法律は平成30年5月に成立し(平成30年法律第28号)、基本原則として、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すこと等を定めており、政党は男女の候補者数の目標設定に努めるものとされています。
令和3年6月に成立した改正法において、政党は、
●候補者の選定方法の改善
●候補者となるにふさわしい人材の育成
●セクハラ・マタハラ等への対策
等にも自主的に取り組むよう努めるものとされました。
また、国及び地方公共団体は、セクハラ・マタハラへの対応を始めとする環境整備等の施策の強化をすることとされました。
今後の取組について
男女共同参画局では、上記改正法も踏まえ、ハラスメントの防止について、
●各議会等において研修を実施する際に活用できる教材の作成
●各地方議会における、①研修の実施状況、②規定の整備状況、③相談窓口の設置状況の調査・公表
などの取組を行っていく予定です。これらの取組を通じて、各議会等の取組を促進していきます。
政治分野における男女共同参画
https://www.gender.go.jp/policy/seijibunya/index.html