「共同参画」2020年5月号

特集3

改正女性活躍推進法による女性の活躍状況に関する情報公表等の強化
内閣府男女共同参画局推進課

 令和2年6月1日に一部施行される改正女性活躍推進法により、女性の活躍状況に関する情報公表が強化されるととともに、現行の「えるぼし認定」よりも水準の高い「プラチナえるぼし認定」制度が始まります。

■ 女性活躍推進法の概要

 女性活躍推進法は、働く場面で活躍したいという希望を持つ全ての女性がその思いを叶え、男女が共に多様な生き方や働き方を実現できる豊かで活力あふれる社会の実現を目指しています。

■ 令和2年6月1日施行の改正内容

・情報公表の強化

 常用労働者301人以上の民間企業等(一般事業主)、国・地方公共団体には「職業生活における機会の提供」と「職業生活と家庭生活との両立」に関する女性の活躍状況の情報公表が義務付けられます。情報公表義務違反や虚偽の情報公表に関して、勧告に従わなかった場合には企業名を公表できる規定も加わりました。

・事業主に対するインセンティブの強化

 女性活躍に関する取組の実施の状況が特に優良な事業主に対するプラチナえるぼし認定制度が始まります。プラチナえるぼし認定等を取得した民間企業等を国の機関や独立行政法人等の調達において加点評価する取組も実施していますので、この機会に認定取得を目指して取組を進めましょう!

 なお、令和4年4月1日には一般事業主行動計画の策定・公表義務及び情報公表義務の対象が常用労働者301人以上の民間企業等から101人以上の民間企業等に拡大されます。


■ 公表された情報の更なる「見える化」

 事業主が公表した女性の採用割合や管理職割合、平均残業時間、男女の育児休業取得率、有給休暇等取得率などの情報は、政府のウェブサイトで一覧化し情報提供しています。学生や求職中の方の職業選択や資本市場で活用されることで事業主の積極的な取組を促進しています。

民間企業等(一般事業主):女性の活躍推進企業データベース(厚生労働省)

【HP】 https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/

国・地方公共団体(特定事業主):女性活躍推進法「見える化」サイト(内閣府)

【HP】 http://www.gender.go.jp/policy/suishin_law/index.html

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)の概要

※下線部分は令和2年6月1日施行

【制度の概要】

①民間企業等(一般事業主)、国・地方公共団体(特定事業主)は、職場の女性活躍に関する状況の把握、課題の分析を行い、これを踏まえて、数値目標を含む「事業主行動計画」を策定・公表する。

②常用雇用労働者301人以上の民間企業等、国・地方公共団体は、

 ・職業生活に関する機会の提供に関する実績(女性の採用、管理職割合等)

 ・職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績(平均継続勤務年数、残業時間、男女別の育休取得率等)

 からそれぞれ1項目以上の情報公表を行う。

③女性活躍の取組が優良な事業主への認定(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定)、公共調達における受注機会の増大を図る。

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