「共同参画」2018年6月号

特集2

「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が公布・施行されました
~男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指す法律が成立~
内閣府男女共同参画局推進課

■背景・目的等

政治分野における女性の参画拡大は、政治に多様な民意を反映させる観点から極めて重要です。第4次男女共同参画基本計画においては、「民主主義社会では、男女が政治的意思決定過程に積極的に参画し共に責任を担うとともに、多様な意思が政治や社会の政策・方針決定に公平・公正に反映され、均等に利益を享受すること」が必要であり、政治分野における男女共同参画のためのさらなる取組が重要であるとされています。

■政治分野における男女共同参画に関する現状について

現在、国会議員に占める女性の割合については、参議院議員に占める女性の割合は20.7%で、国際的な水準に近づいています。一方で、衆議院議員に占める女性の割合は、前回の選挙で一歩前進したものの、10.1%であり、国際的には、世界193か国中160位(2018年5月現在)と低い状況です。

また、地方議会議員に占める女性の割合については、都道府県議会で10.1%、市区議会で14.9%、町村議会で9.9%と低い状況であり、町村議会の3割以上では女性議員が一人もいない状況です。

■法律成立の経緯

こうした状況の中、超党派の国会議員による「政治分野における女性の参画と活躍を推進する議員連盟」において議論が重ねられていた、「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律案」が、今年4月11日に衆議院内閣委員会において、委員長提案にて提出され、5月16日に成立し、同月23日に公布・施行されました。

■法律の概要

〔目的・基本原則〕(第1条・第2条)
この法律は、政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、もって男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与することを目的としており、政治分野における男女共同参画の推進について、以下のとおり基本原則を定めています。
(1)衆議院、参議院及び地方公共団体の議会の議員の選挙において、政党等の政治活動の自由を確保しつつ、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指して行われるものとすること
(2)男女が、その性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならないこと
(3)公選による公職等としての活動と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならないこと

〔責務等〕(第3条~第8条)
基本原則にのっとり、
(1)国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に関して必要な施策を策定し、これを実施するよう努めることとされており、具体的には、実態の調査及び情報の収集等、啓発活動、環境の整備並びに人材の育成等を行うことが定められています。
(2)政党などの政治団体は、政治分野における男女共同参画の推進に関し、所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めることとされています。

■今後の取組について

男女共同参画局では、今回の法律に定められているこうした内容について、総務省とも協力して取組を進め、政治分野における男女共同参画を推進していきます。

平成30年5月16日「政治分野における女性の参画と活躍を推進する議員連盟」の法案成立報告会(衆議院第1議員会館)
平成30年5月16日「政治分野における女性の参画と活躍を推進する議員連盟」の法案成立報告会(衆議院第1議員会館)


平成30年5月16日 「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」成立
平成30年5月16日 「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」成立
(朝日新聞社/時事通信フォト)


平成30年5月16日 「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」成立
(時事通信社)


政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の概要
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の概要


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