「共同参画」2015年 6月号

「共同参画」2015年 6月号

行政施策トピックス2

6月は第30回男女雇用機会均等月間です!
厚生労働省 雇用均等・児童家庭局

職場のマタハラでつらい思い、していませんか?
~「妊娠したから解雇」は違法です。雇用均等室にご相談下さい!~

厚生労働省では、毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定め、職場において男女がともに能力を発揮できる社会の実現を目指しています。

特に、男女雇用機会均等法が施行されて30年を迎える本年は、依然として雇用均等室に寄せられる相談件数が多く、社会問題となっている妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止について、『職場のマタハラでつらい思い、していませんか?~「妊娠したから解雇」は違法です。雇用均等室にご相談下さい!~』を月間のテーマとして、働きながら妊娠・出産・育児をされる方をサポートしていきます。

○妊娠・出産などを理由とする不利益取扱いの禁止

男女雇用機会均等法第9条第3項、育児・介護休業法第10条などでは、妊娠・出産、育児休業の取得などを理由として、以下の様な不利益取扱いを行うことを禁止しています。

企業が法違反の不利益取扱いを行った場合、行政指導が入り、悪質な場合には厚生労働大臣が企業名の公表を行います。また、それだけでなく、裁判の結果、解決金や損害賠償金、慰謝料を支払わなければならなくなる可能性もあります。

さらに、厚生労働省では、昨年の最高裁判決を踏まえ、妊娠・出産、育児休業の取得などを「契機として」不利益取扱いを行った場合は、原則として法違反となることを明確化する解釈通達を発出しました。

原則として、妊娠・出産、育休などの事由の終了から1年以内に不利益取扱いがなされた場合は、妊娠・出産、育休などの事由を「契機として」いると判断されます。

○職場のマタハラについてのご相談・お問い合わせは各都道府県労働局雇用均等室へ。

相談は匿名でも受付けており、秘密は守られます。また、相談は無料です。

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不利益取り扱いの事例