「共同参画」2013年 10月号

「共同参画」2013年 10月号

行政施策トピックス2

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の改正の概要
内閣府男女共同参画局推進課

平成25年6月26日、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律が議員立法により成立し、7月3日に公布されました。公布の日から起算して6月を経過した日から施行することとされておりますので、平成26年1月3日に施行されます。

(改正の背景)

近年、交際相手からの暴力が社会的に問題となっており、被害者やその親族が加害者によって殺害されるという事件が生じています。特に、同居している事案については、ストーカー行為等の規制等に関する法律による禁止命令は適用が難しいとされており、刑法の傷害罪や暴行罪による事件化も困難な場合があるなど、我が国の法制度上、迅速な被害者救済を図ることが難しいのが実情となっており、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「配偶者暴力防止法」という。)の適用対象の拡大が必要とされていました。

配偶者暴力防止法は、配偶者からの暴力の特殊性に鑑み、被害者に対する支援(相談・援助・保護)や生命又は身体に重大な危害を生じさせるおそれがある場合における保護命令等の制度を定めたものですが、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力についても、「外部からの発見・介入が困難であり、かつ、継続的になりやすい」といった配偶者からの暴力と同様の事情があり、その被害者を救済するために、法律上の支援の根拠の明確化及び保護命令の発令の必要性が認められることから、配偶者からの暴力に準じて、配偶者暴力防止法の対象とされたものです。

(改正の内容)

配偶者暴力防止法の適用対象を拡大することとされ、生活の本拠を共にする交際相手()からの暴力及びその被害者について、この法律の規定を準用することとされております。

また、法律の題名は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められます。

 法律上は、「生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手」と規定されています。


配偶者暴力防止法の適用対象の拡大について