「共同参画」2013年 8月号

「共同参画」2013年 8月号

行政施策トピックス1

「配偶者暴力相談支援センターにおける保護命令への関与等に関する実態調査」の結果について
内閣府男女共同参画局推進課

内閣府では、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(平成13年法律第31号)における保護命令や交際相手からの暴力に関する相談対応などの実態を把握するため、関係省庁と協力し、平成24年12月に、全国の配偶者暴力相談支援センター220か所(設置主体:都道府県173か所、市町村47か所)を対象にアンケート調査を実施し、平成25年4月12日に公表しました。

ここでは、その主な結果について御紹介します。

1.保護命令について

保護命令の申立ての即日に発令が必要と思われた「事例があった」のは34か所(15.5%)、「事例がなかった」のは186か所(84.5%)となっています。(図1)

即日発令が必要と思われた主な事案については、「加害者からの執拗な追跡がある」、「命にかかわるような暴力の危険性が高い」、「暴力が繰り返されていて危険性が高い」、「加害者の釈放予定日が近い」となっています。

2.交際相手からの暴力に関する相談対応について

交際相手の暴力に関する相談対応について、現在の課題点を聞いたところ、「法的根拠が弱いため具体的対策が取りにくい」、「できる支援に限りがある」、「安全対策や自立支援が乏しい」、「配偶者暴力防止法(保護命令)が使えない」などが主な課題として挙がりました。

3.関係機関との連携・協力について

保護命令の発令に関して、関係機関と設置している「協議会等がある」のは44か所(20.0%)、「協議会等がない」のは176か所(80.0%)となっています。(図2)

また、「協議会等がある」ところの設置主体は「地方公共団体」、「裁判所」がそれぞれ22か所(50.0%)となっています。


図1保護命令の申立の即日に発令が必要と思われた事案の有無 図2保護命令発令に関する協議会等の有無


調査結果の詳細については、以下のURLをご覧ください。
(http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/chousa/pdf/h25hogomeirei-cyousa.pdf)別ウインドウで開きます