「共同参画」2010年 6月号

「共同参画」2010年 6月号

連載 その2

こんにちは!厚生労働省です。
~雇用の分野における男女共同参画の取組をご紹介します~
第2回 改正育児・介護休業法の施行について

厚生労働省

近年の急速な少子化の進行等を踏まえ、育児や介護を行う労働者の仕事と家庭の両立をより一層推進するために、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」が改正され、原則として本年6月30日から施行されます。主な改正の内容は図のとおりです。

図 育児・介護休業法の主な改正内容
図 育児・介護休業法の主な改正内容

短時間勤務制度の義務化について

今回の育児・介護休業法の改正では、現行法においては事業主の選択的措置義務とされている短時間勤務制度が義務化されたことが大きなポイントの1つです。(なお、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、平成24年7月1日から適用されます。)

(1)短時間勤務制度が導入された背景

仕事と子育ての両立が難しかった理由は「体力がもたなそうだった」が最も多く、育児休業からの復帰後の働き方が課題となっています。また育児期の女性労働者のニーズは、短時間勤務、所定外労働の免除が高い現状がありました。

現行制度では、育児・介護休業法第23条において3歳までの子を養育する労働者について、(1)勤務時間の短縮(短時間勤務)、(2)所定外労働の免除、(3)フレックスタイム制度、(4)始業・終業時刻の繰り上げ下げ、(5)事業所内保育施設の設置・運営、(6)事業所内保育施設の設置運営に準ずる便宜の供与、(7)育児休業に準ずる制度、のいずれかの措置を講じることを義務付けていましたが、必ずしも労働者が利用したい制度が職場で用意されているとは限りませんでした。

育児休業から復帰した後の働き方としては、父親と母親が保育所への送り迎えを余裕をもってでき、子育ての時間確保ができることが重要です。このようなことから、今回の改正においては、育児休業の後も仕事と子育てを両立し、継続就業をしやすくするためには、子育ての時間確保を容易にすることができる短時間勤務制度を単独の措置義務としました。

(2)制度の具体的な内容

この短時間勤務制度は原則として全ての男女労働者が対象となります。措置の内容としては、1日の所定労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間までを許容)とする措置を含むものとする必要があります。

また、1日の所定労働時間を6時間とする措置を設けた上で、そのほか、例えば1日の所定労働時間を7時間とする措置や、隔日勤務等の所定労働日数を短縮する措置など所定労働時間を短縮する措置を、あわせて設けることも可能であり、労働者の選択肢を増やす望ましいものといえます。