- 平成22年2月3日
- 平成29年1月13日改正
- 平成29年12月25日改正
- 男女共同参画局長決定
- 被表彰者
- (1)
-
女性のチャレンジ賞(以下「チャレンジ賞」という。)及び女性のチャレンジ支援賞(以下「チャレンジ支援賞」という。)の被表彰者は、それぞれ、起業、NPO法人での活動、地域活動などにチャレンジし、活躍する女性個人、女性団体・グループ及びそのようなチャレンジを支援する個人、団体・グループで、次の項目を踏まえたものとする。
- 被表彰者又は被表彰者の支援する者は、そのチャレンジを見た女性が自らもチャレンジしたいと思うような身近なモデルであること。
- 被表彰者又は被表彰者の支援する者のチャレンジは、男女共同参画が進展している事例として人々に訴えかけるものであること。
- 被表彰者又は被表彰者の支援する者は、チャレンジの結果、成功を収めた者であること。
- 被表彰者又は被表彰者の支援する者のチャレンジは、従来女性の参加が少なかった、あるいはなかった分野へのチャレンジであること。
- 被表彰者又は被表彰者の支援する者は、今後も活躍していくことが期待できる者であること。
- (2)
- 女性のチャレンジ賞特別部門賞(以下「特別部門賞」という。)の被表彰者は、内閣府特命担当大臣(男女共同参画)が定める当該年度における特別部門に該当する者で、第1号の項目に準じて定める項目を踏まえたものとする。
- (3)
- 被表彰者の選考に当たっては、社会的貢献の度合を十分考慮するものとする。
- 候補者の推薦・選考手続等
- (1)
-
都道府県、政令指定都市及び男女共同参画推進本部関係府省は、あらかじめ本表彰にふさわしいと認められる候補者を、下記により、男女共同参画局長宛てに通知するものとする。
- 各推薦者が推薦できる候補者は、チャレンジ賞、チャレンジ支援賞及び特別部門賞をそれぞれ2名までとする。
- 表彰の理由となるチャレンジ等を具体的に明記する。
- 候補者の履歴についても、把握している範囲で具体的に明記する。
- (2)
- 前号の他、男女共同参画会議有識者議員及び男女共同参画推進連携会議企画委員並びにその他一般からの他薦を受け付けるものとし、各推薦者は、本表彰にふさわしいと考えられる候補者を、前号2及び3に準じ、男女共同参画局長宛てに推薦するものとする。
- (3)
- 各賞の受賞者は、推薦された候補者の中から、活動内容、経歴等を考慮の上、女性のチャレンジ賞選考委員会の審査を経て、内閣府特命担当大臣(男女共同参画)が決定する。
- (4)
- 男女共同参画局長は、前号の決定に際し、第1号により推薦された候補者については、各推薦者による正式な推薦を依頼するものとし、第2号により推薦された候補者については、関係機関等に必要な情報提供等を依頼するものとする。
- 表彰件数
- (1)
-
チャレンジ賞は、原則として、以下のとおりとする。
① 活動開始10年以上 年2件程度
② 活動開始10年未満 年2件程度 - (2)
-
チャレンジ支援賞は、原則として、以下のとおりとする。
① 活動開始10年以上 年1件程度
② 活動開始10年未満 年1件程度 - (3)
- 特別部門賞は、原則として、年2件程度とし、当該年度の特別部門が複数ある場合には、それぞれの表彰件数を定めるものとする。
- 表彰式
表彰式は、男女共同参画社会づくりに向けての全国会議開催日に行う。
附 則
女性のチャレンジ賞候補者推薦要領(平成16年3月22日男女共同参画局長決定)及び女性のチャレンジ賞実施細目(平成16年3月22日男女共同参画局長決定)については、廃止する。