女性のチャレンジ賞実施要綱

  • 平成16年3月22日
  • 内閣官房長官決定
  • 平成17年2月4日
  • 一部改正
  • 平成18年3月16日
  • 一部改正
  • 平成29年12月25日
  • 一部改正

「女性のチャレンジ支援策について」(平成15年4月男女共同参画会議決定)を受けて、下記の要綱により表彰を行うものとする。

  1. 目的

    男女共同参画社会の形成の促進にあたっては、誰もが自らの意欲と能力によって自分の未来を切り開いていくこと、夢や志を実現することが可能であると信じられるような、柔軟で活力ある社会にしていくことが大切である。

    しかし、現状では女性が、変化に応じ、様々な分野でチャレンジし、豊かさを感じられる生活を送るために、多様な選択肢がある中から、自分にとって適切な選択を行うための具体的イメージを描くことは難しい。

    そこで、起業、NPO法人での活動、地域活動等にチャレンジすることで輝いている女性個人、女性団体・グループ及びそのようなチャレンジの支援等を行う個人、団体・グループを顕彰し、チャレンジの身近なモデル等を示すことによって男女共同参画社会の実現のための機運を高めることを目的とする。

  2. 表彰者

    内閣府特命担当大臣で男女共同参画を担当するもの

  3. 表彰の対象
    (1)
    政策・方針決定過程に参画し主導的立場を担っていくことを目指すチャレンジ、新たな分野に活躍の場を広げるチャレンジ、出産・育児後等のチャレンジで活躍しており、チャレンジの身近なモデルになると思われる女性個人、女性団体・グループ。
    (2)
    (1)にあるような女性のチャレンジについて積極的な支援を行い、男女共同参画社会の形成の促進に寄与したと認められる個人、団体・グループ。
    (3)
    次の各号に該当する者のうち、当該年度において、別に定める特別部門に該当する者。
    1. (1)にあるようなチャレンジを行っている女性個人、女性団体・グループ
    2. (1)にあるような女性のチャレンジについて積極的な支援やチャレンジを行いやすい環境の整備を行っている個人、団体・グループ
    3. 2のほか、女性が(1)にあるようなチャレンジを行いやすい環境の整備に貢献している者
  4. 表彰の手続
    (1)
    都道府県、政令指定都市、男女共同参画推進本部関係府省及び男女共同参画会議有識者議員等から推薦された者のうちから、別に定める選考方法により、被表彰者を決定する。
    (2)
    表彰に関する事務は、関係各機関の協力を得て、内閣府男女共同参画局において行うものとする。
  5. 表彰の方法

    年一回、表彰状及び記念品を授与して表彰する。

  6. その他

    この要綱の実施に関し、その他必要な事項は、内閣府男女共同参画局長が定める。