男女共同参画センターにおける業務及び運営についてのガイドライン
男女共同参画センターにおける業務及び運営についてのガイドラインを策定しました。また、男女共同参画センターの取組事例集もあわせて掲載します。
男女共同参画社会基本法第18条第2項に基づく関係者の連携・協働を促進するための施策を推進する拠点(男女共同参画センター)の機能を担う体制の確保の状況について
令和7年通常国会で改正された男女共同参画社会基本法第18条第2項により、単独又は共同して男女共同参画センターの機能を担う体制を確保することが地方公共団体の努力義務とされました。施行後1年を踏まえ、同法第18条第2項の履行状況を把握するため、調査を実施いたしました。
男女共同参画センターにおける業務及び運営についてのガイドライン作成検討ワーキング・グループ
独立行政法人国立女性教育会館(NWEC)及び男女共同参画センターの機能強化に関するワーキング・グループ報告書を踏まえ、男女共同参画センターにおける業務及び運営についてのガイドライン作成検討ワーキング・グループを開催し、令和6年10月に提言を取りまとめました。
独立行政法人国立女性教育会館(NWEC)及び男女共同参画センターの機能強化に関するワーキング・グループ
「女性版骨太の方針2022」の下、NWECの在り方について検討を行うため、独立行政法人国立女性教育会館(NWEC)及び男女共同参画センターの機能強化に関するワーキング・グループを開催し、令和5年4月11日に報告書を取りまとめました。