(開催要領)
- 日時:平成13年9月14日(金)9:30~11:30
- 場所:内閣府3階特別会議室
(出席者)
- 会長
- 古橋 源六郎 (財)ソルト・サイエンス研究財団理事長
- 委員
- 岡谷 恵子 (社)日本看護協会専務理事
- 同
- 鹿嶋 敬 日本経済新聞社編集委員兼論説委員
- 同
- 神田 道子 東洋大学長
- 同
- 桜井 陽子 (財)横浜市女性協会事業ディレクター
- 同
- 野中 邦子 弁護士
- 同
- 広岡 守穂 中央大学教授
- 同
- 深尾 凱子 埼玉短期大学教授
- 同
- 松下 倶子 独立行政法人国立少年自然の家理事長、聖徳大学教授
- 同
- 八木 宏典 東京大学教授
- 同
- 山口 みつ子 (財)市川房枝記念会常務理事
- 同
- 山谷 清志 岩手県立大学教授
(議事次第)
- 男女共同参画会議における監視の実施方針(案)について
- 監視に関する平成13年度の活動方針 (案)について
- その他
(配布資料)
- 資料1
-
男女共同参画会議における監視の実施方針(案) [PDF形式:70KB]
- 資料2
-
男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況の監視に関する平成13年度の活動方針について(案) [PDF形式:7KB]
- 資料3
-
男女共同参画社会の形成に係る苦情処理等モニタリング事業について(概要) [PDF形式:6KB]
- 資料4
- 第4回苦情処理・監視専門調査会議事録
(概要)
○男女共同参画会議における監視の実施方針(案)について
事務局より「監視の実施方針(案)」について説明が行なわれ、これに対する質疑応答が行われた。本調査会において「監視の 実施方針(案)」として決定され、次回の男女共同参画会議に諮ることとなった。
○監視に関する平成13年度の活動方針 (案) について
事務局より「監視に関する平成13年度の活動方針(案)」について説明が行なわれ、これに対する質疑応答が行われた。本調 査会において「監視に関する平成13年度の活動方針(案)」として決定され、次回の男女共同参画会議に諮ることとなった。
(1)男女共同参画会議における監視の実施方針(案)についての質疑応答
- (山谷委員)
- 最後のなお書きの「男女共同参画は、対象施策の効果の定量化による評価に努めることとするが、それが困難な場合等にお いては定性的に評価する」の「等」は要らない。
- (八木委員)
-
この調査会では事前の企画立案、進捗の実施のところを評価するのか。
各府省の政策評価は参考程度で、この調査会独自でその評価手法を検討するということになるのか。 - (事務局)
-
まず事後的な進捗がどうかというところが中心になるが、事務事業の企画立案などまでこの監視の中で見ていくということで はないか。
監視のやり方については、シンプルなやり方でやりながら、改善していくというスタンスが必要ではないか。 - (松下委員)
- 重点的に監視する施策を毎年度決めていくということは、基本計画の項目を順番に取り扱っていくということか。
- (事務局)
- 社会情勢の変化を見て、そのときに重要だと思うものを取り上げていくという意味で毎年度定めるということにしている。定め 方としては、原則として年度の当初に定めるが、緊急の必要性等も勘案して、必要があると認めるときは随時定めることができ るという整理にしている。
- (神田委員)
- 「男女の社会における様々な役割の考慮など」という、この言葉は、実際にまだ性別固定的な状況があるので、「様々な立場」 といった役割と結びつかないようなものに変更したらどうか。
- (鹿嶋委員)
- この文言は極めて誤解を招きかねない文言である。要するに男女間の機能性を認めてしまうということになる。
- (古橋会長)
- 当該部分については、「なお、現実に存在する男女の社会における様々な立場の考慮など」と。「役割」でもいいが、「立場の 考慮など」とういうふうに直させていただきます。
- (神田委員)
- 監視の実施手順等の定義及び意見のところで、評価の手法自体がまだ流動的な状況の中では慎重にする必要があると考え ております。「優れた」という言葉は明らかにある一定の評価を踏まえた言葉なので、少し違う言葉がふさわしい。
- (松下委員)
- 情報公開で、すでに発表されている例を示すのは良いが、評価のところで事例を紹介するというふうになると、それは慎重に した方がいいのではないかと思う。
- (古橋会長)
- 当該部分については、中立的な言葉として、「注目すべき」とします。
- (鹿嶋委員)
- 雑則の(1)は、「その後の監視活動の参考とするように努め、必要に応じて見直しを行うよう努める」といった文言はどうか。 国 民の意見も相当来るでしょうから、大体は参考にするということだと思います。
- (古橋会長)
- 当該部分については、「その後の監視活動の参考とし、必要に応じ見直しを行う。」とする。
- (岡谷委員)
- 施策を実施する省庁が、その施策を決めるときに、数値目標等を決めると思うが、その数値目標が妥当なのかどうなのかとい うようなことも評価するのか。
- (事務局)
- 監視の原点は、決めたことをきちんとやっているかということにある。例えば基本計画の中にはっきり数量的な目標が出てい るものは、それに照らして進捗はどうかということを見ていく。また、基本計画の中になくても、例えば、政府全体の合意などで 目標というのが具体的に明らかにされていれば、それに照らして、どういう状況にあるのかというのを見ていくことになる。そのよ うな目標が明らかにされていない場合は、施策の担当府省がどのようなことを考えているのかお聞きするということが基本であ る。
(2) 監視に関する平成13年度の活動方針 (案) についての質疑応答
- (鹿嶋委員)
- 例えば「待機児童ゼロ作戦」の評価をする場合は待機児がゼロになったということを評価するのか、あるいは予算をとったと か、保育所が増えたというのを評価するのか。
- (古橋会長)
- 公設の保育所だけでいくのか、あるいは民間参入をするのかという点を含め検討する必要がある。なるべく予算を少なくして それを実現するということも含めて評価をしていくということになってくると、それは事前評価の段階において、公設保育所を増や すということであるだけではいけないのではないか。そこのところに、保育所なり、あるいは無認可保育所というものに対する許 認可のあり方等どう厚生労働省は考えているかというような点について監視をするということが必要である。単に結果が出たと いうようなことだけで評価をするというのではない。
- (坂東局長)
- 東京都の認証保育所などいろいろな形の新しい試みの例を注目すべき事例として紹介するというようなこともあり得ると思う。 今、いろいろなところで盛り上がり始めており、非常に良い時期と思う。
- (野中委員)
- 監視の対象として無認可の保育所は入るのか。
- (古橋会長)
- もちろん入っていると思う。無認可の保育所についての基準をどうするかという問題は別にあるが、現在、無認可の保育所で あっても、一定の条件を満たせば、それは安全かつ有効であるならば、例えば遊ぶ場所がなくても、それは保育所として認め、 認可保育所にしましょうというような考え方でいえば、入っている。
- (鹿嶋委員)
- 13年度で3つの施策を監視するとなっているが、14年度になると、これは終わってしまうのか。
- (古橋会長)
- ある程度のフォローが必要なら、事務当局にフォローしてもらって報告を受けるということになるかもしれない。
(以上)
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