(開催要領)
- 日時:平成13年5月11日(金)17:00~19:00
- 場所:内閣府3階特別会議室
(出席者)
- 会長
- 古橋 源六郎 (財)ソルト・サイエンス研究財団理事長
- 会長代理
- 庄司 洋子 立教大学教授
- 委員
- 岡谷 恵子 (社)日本看護協会専務理事
- 同
- 鹿嶋 敬 日本経済新聞社編集委員兼論説委員
- 同
- 神田 道子 東洋大学長
- 同
- 桜井 陽子 (財)横浜市女性協会事業ディレクター
- 同
- 佐藤 博樹 東京大学社会科学研究所教授
- 同
- 野中 邦子 弁護士
- 同
- 広岡 守穂 中央大学教授
- 同
- 深尾 凱子 埼玉短期大学教授
- 同
- 松下 倶子 独立行政法人国立少年自然の家理事長、聖徳大学教授
- 同
- 八木 宏典 東京大学教授
- 同
- 山口 みつ子 (財)市川房枝記念会常務理事
- 同
- 山谷 清志 岩手県立大学教授
(議事次第)
- 開会
- 監視についての今後の議論の進め方について
- 自由討議
- 埼玉県における男女共同参画に関する苦情処理制度について
- <報告者>
- (1)埼玉県男女共同参画課 山口課長
- (2)深尾委員
- 意見交換
- 閉会
(配布資料)
- 資料1
- 苦情処理・監視専門調査会と他の専門調査会との関係(案)
- 資料2
- 苦情処理・監視専門調査会の「監視」の進め方について(案)
- 資料3
- 苦情処理・監視専門調査会第2回以降のスケジュール(案) [PDF形式:8KB]
- 資料4
- 当面の監視の対象とする施策について(案) [PDF形式:21KB]
- 資料5
- 政策評価について
(概要)
○ 冒頭、松下副大臣、坂上大臣政務官からあいさつが行われた。
○ 事務局から、「監視」についての今後の議論の進め方について、第1回専門調査会でなされた議論等を踏まえた説明があった。
○ 自由討議
○ 埼玉県における男女共同参画に関する苦情処理制度について、埼玉県男女共同参画課山口課長、及び深尾委員から説明があった。
● 監視について
- (山谷委員)
- 基本計画に盛り込まれているもののうち、どれが行政評価でいうところのPOLICY、PROGRAM、PROJECTに該当するのか現状では不明瞭なので、明確化する必要がある。また、監視するにあたっては必ずガイドラインに相当するものを作成し、各省統一的な基準に従ってやるようにしなくてはいけない。
- (古橋委員)
- 今後、各省の予算要求について数度に分けてヒアリングを行っていくこととしているが、その際には内閣府の総合調整機関としての権能というものを活用しつつ、各省の協力を得られるようにしたい。
- (山口委員)
- 11の重点目標について、各省が持っている具体的な施策が一覧できるようなものを作成する必要があると考える。
- (神田委員)
- 教育は10のみならずセクシュアル・ハラスメント、健康教育といったような他の項目にも関わってくるものなので、非常に重要であると考えていることから、特に重点的に取り上げていってほしい。
- (広岡委員)
- 監視はどのような方針で行うのか、たとえば、各省庁の男女共同参画社会の形成に関わる施策のうち、優れたもの、今後伸ばしていきたいと各省庁が考えているものを本専門調査会で、誉める、励ますという形で行うのか。また、11の重点目標についてまんべんなくやるよりもポイントを絞ってやるほうがよいのではないか。また、地方によって自治体が力を入れている施策分野が大きく異なるがそういったことについても監視を行うのか。
- (古橋会長)
- 当面は国の施策を対象とするつもりだ。もちろん、国として各地方における施策に関する情報を取りまとめて発信するということは考えられる。
- (局長)
- 監視の方針としては、進んだ取り組み、優れた施策を行っているところを取り上げるのが中心となるだろう。
- (鹿嶋委員)
- ヒアリングはどの省庁を呼ぶつもりなのか。監視の対象となる施策の絞込みはどのように行われるのか。また、得られた結果を実効性がある形でフィードバックするためにはどうしたらいいのか。政策評価と監視はどう異なるのか。
- (坂東局長)
- ヒアリングについては、対象となった省庁に対して十分説明して了解をもらった上で行う。また、対象の絞込みの際にも、委員や各省の意見も聞きつつ行う必要があると考える。
- (古橋会長)
- 組織が変わったことを考慮に入れて、ヒアリング対象となった省庁には極力出席してもらうようにする。また、男女共同参画会議には閣僚も議員となっていることから十分実効性を確保できるものと考える。
- (事務局)
- 政策評価は各省庁固有の政策目標に沿って行われるが、監視は男女共同参画社会の形成の促進の見地から行うものである。ただし、実際に監視を行うにあたっては、政策評価の手法は参考にすることができると考える。
- (松下副大臣)
- 各府省に、男女共同参画を推進するコア組織を横並びに設置する必要がある。
● 苦情処理について
- (八木委員)
- 苦情処理については何を中心に専門調査会で扱おうとしているのか、苦情そのものの内容についてなのか、苦情処理のシステムそのもののあり方なのか。
- (古橋会長)
- 苦情処理のシステムについてまず考えていきたい。行政相談制度、人権擁護制度等の既存システムだけでは国の苦情処理体制が不十分であるということが明らかになった場合は、新たなシステム構築も検討していきたい。
● 埼玉県の苦情処理について
- (山口課長)
- 埼玉県の苦情処理制度は昨年10月からスタートしたものである。男女共同参画推進条例13条において設置が規定されているが、ここの条例の制定にあたり、検討委員会等を設けて専門的に検討を行ったこと、審議会に諮問したこと、有識者アンケートを始めとした県民の意見を積極的に取り入れたこと、という三つの特徴がある。また、具体的に事務処理をするために施行規則を定めた。苦情申し立て方法としてはFAXと郵送の手段があり、施策に関する苦情に対しては勧告、意見表明、助言を行っている。実績としては開始した昨年10月からの半年間で15件の申出を受けている。
- (深尾委員)
- 苦情処理にあたる3人の委員のうちのひとりを務めているが、いくつか受けた相談の中で、埼玉県立高校の男女別学を廃して共学にするべきであるというものがあった。この意見については、これまでの歴史と伝統と実績を有しているからということで反対意見も根強く、じっくり検討していくべき課題だと思う。また、地方自治体の条例の中に苦情処理制度が含まれていないものも見受けられるが、男女共同参画推進条例を真に実効性のあるものにするためには是非とも必要なものであると考える。
(以上)
(以上)