平成13年5月14日
基本問題専門調査会
(調査会の運営)
第1条 基本問題専門調査会(以下「調査会」という。)の議事の手続その他調査会の運営に関しては、法令及び男女共同参画会議運営規則に定めるもののほか、この運営規則の規定するところによる。
(調査会の招集)
第2条 調査会は、会長が招集する。
(委員の欠席)
第3条 調査会に属する議員又は専門委員(以下「調査会委員」という。)が調査会を欠席する場合は、代理人を調査会に出席させ、又は他の調査会委員に議決権の行使を委任することはできない。
(議事)
第4条 調査会は、会長が出席し、かつ、調査会委員の過半数が出席しなければ、調査会を開くことはできない。
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- 議事は、出席した調査会委員の過半数をもって決し、可否同数の場合には、会長の決するところによる。
(議事要旨)
第5条 会長は、調査会の終了後、速やかに、当該調査会の議事要旨を作成し、これを公表する。
(議事録)
第6条 会長は、当該調査会の議事録を作成し、調査会に諮った上で、一定期間を経過した後にこれを公表する。
(会長代理)
第7条 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、会長が定める。