第2回男女共同参画基本計画に関する専門調査会議事録

  • 日時: 平成16年10月29日(金) 10:00~12:15
  • 場所: 経済産業省別館1014号会議室
  1. 出席者
    岩男 壽美子
    会長
    古橋 源六郎
    会長代理
    鹿嶋 敬
    委員
    桂 靖雄
    委員
    神田 道子
    委員
    五條 満義
    委員
    桜井 陽子
    委員
    佐藤 博樹
    委員
    庄司 洋子
    委員
    住田 裕子
    委員
    竹信 三恵子
    委員
    寺尾 美子
    委員
    林 誠子
    委員
    原 ひろ子
    委員
    古川 貞二郎
    委員
    山口 みつ子
    委員
  2. 議事
    • (1)開会
    • (2)関係府省ヒアリング(1 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大)
    • (3)運営規則について
    • (4)関係府省ヒアリング(2 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革)
    • (5)質疑
    • (6)その他
    • (7)閉会

    (配布資料)

    資料1
    男女共同参画基本計画推進状況調査(1 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大) [PDF形式:50KB] 別ウインドウで開きます
    資料2
    男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について(1 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大)
    資料3
    男女共同参画基本計画推進状況調査(2 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革) [PDF形式:37KB] 別ウインドウで開きます
    資料4
    男女共同参画基本計画に関する施策の評価等について(2 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革)
    資料5
    ヒアリング様式記入の際の留意点 [PDF形式:10KB] 別ウインドウで開きます
    資料6
    男女共同参画会議(第16回)議事要旨
    資料7
    各委員ご担当分野 [PDF形式:13KB] 別ウインドウで開きます
  3. 議事内容
    岩男会長
    おはようございます。定刻になりましたので、お二方ほど遅れてお見えになる委員もございますけれども、第2回の基本計画に関する会合を開始させていただきます。
     最初に前回御欠席でした寺尾委員がお見えでございますので、一言ごあいさつをお願いいたします。
    寺尾委員
    寺尾と申します。どうぞよろしくお願いします。
    岩男会長
    ありがとうございました。それでは、早速でございますけれども、本日の議題は先般よりお知らせをしておりますが、今後5回にわたりまして、現行の男女共同参画基本計画に関する取組につきまして、関係府省からヒアリングを行うこととしております。本日は第1分野の政策・方針決定過程の女性への参画の拡大及び第2分野の男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革について取り上げます。
     議事次第にございますとおり、まず第1分野の政策・方針決定過程への女性の参画の拡大について、関係府省からのヒアリングを、それぞれ5分程度でお願いをしたいと思います。質疑応答につきましては、説明がすべて終わりましてから、まとめてその時間をとらせていただきたいと思います。
     なお、本日は第1分野に関連しまして、消防庁から御報告をいただけることになっておりますが、時間の都合で第2分野のヒアリングの最後に伺うことにしております。
     それでは、配布資料についての説明を含めまして、まず内閣府から御説明をお願いいたします。
    定塚推進課長(内閣府)
    それではまず配布資料について御説明を申し上げます。資料番号がないのですが、上の方に各府省ヒアリングと書いた一覧表があるかと思います。左側には本日の報告内容、右側に報告予定者名を記載しておりますが、こちらの方は第1分野、第2分野の記載事項のうち、主な施策を担当する省庁においでいただいて説明を伺うということにいたしております。すべてを網羅しているわけではございませんということを申し上げておきます。
     それから、資料でございますが、資料1、2、こちらは第1分野の資料でございます。資料1は前回会合で配布したセットのうちの一部でございまして、左の2欄が計画を示したもの、それから真ん中が関連提言、右側が各府省の実施する施策の状況と関連統計を載せたものでございます。
     なお、資料1の類の資料、前回も配布いたしましたが、念のため、机上のピンク色のファイルに一連のものを載せておりますので、もし必要がありましたら、その都度見ていただければと思います。
     それから、資料2でございますが、こちらは事前に各委員に郵送でお届けをしております。本日のヒアリングの資料でございます。第2分野の資料も同様に、資料3と4というものが入っています。
     それから資料5でございます。こちらの資料は資料の2と4の本日のヒアリング様式につきまして、前回委員の方から、このヒアリング様式を示しただけでは、各省庁の記載がばらばらになってしまうだろうという御指摘がありまして、これを受けて当方で作成し、各省庁に配布をした留意点というものでございます。
     それから資料の6ですが、前回簡単に御紹介をした、10月7日に開催された本調査会の親会議である参画会議の議事要旨でございます。資料6の方をごく簡単にポイントだけ御説明をさせていただきます。資料6の1ページをめくっていただいて、2ページ目の下の方でございますが、10月7日の参画会議では、まず基本計画策定に向けての決意表明ということで、大臣を代表して文部科学省の中山大臣、厚生労働省の尾辻大臣、農林水産省の島村大臣、経済産業省の保坂副大臣から、それぞれ決意表明が行われたところでございます。その後、前回御紹介をした有識者議員で提出されたペーパーに基づいて議論がされたところでございます。議論の概要等は4ページ、5ページに掲載されておりますので、後ほど御覧いただけると幸いでございます。
     それから資料7でございます。本調査会の各委員御担当分野の表です。12「その他」という欄を設けた方がいいという御意見が前回ありましたので、12「その他」欄を設けさせていただいております。そのほかは変更いたしておりません。
     それではまず、私の方から資料2を使いまして、第1分野の内閣府分の報告をさせていただきます。
     資料2の1ページ目の部分でございます。「(1)ア 国の審議会等委員への女性の参画の促進」という部分でございます。
     国の審議会等委員への女性委員の割合につきましては、既に平成12年に平成17年度末までのできるだけ早い時期に30%を達成するよう鋭意努めるということが決定され、目標となる数値と期限を明確化しているところでございます。これに基づいて、全府省が計画的な取組を行いまして、その結果としては、一番下の参考データに載っておりますが、国の審議会等の女性委員の割合、15年度で26.8%、30%の目標値にもう少しということになっております。16年度は現在調査中でございまして、来月に公表を予定しております。
     それから、臨時委員、特別委員、専門委員でございますけれども、こちらの割合につきましては、15年度で12.4%という数値となっております。これらの数字からわかりますとおり、審議会等の女性委員の割合は着実に増加しておりまして、目標は十分達成できる見込みと、しかしながら、臨時委員、特別委員、専門委員の方は増加しているものの、まだ割合は低いということでございます。2の今後の方向性、検討課題ですが、審議会の女性委員割合、恐らく30%達成も間近でございますので、この後の新たな目標設定について検討する必要がある、また、臨時委員、特別委員、専門委員やそのほかの重要政策に関する会議の委員などについては、現在、各府省共通の目標は徹底されておりませんで、この目標を設定するかどうかについて検討する必要があると考えております。
     次に5ページ目を御覧いただきたいと思います。
     (2)のアでございます。「(地方の)審議会等委員への女性の参画に関する取組の支援」という項でございます。
     地方の審議会委員等につきましては、内閣府において毎年調査を行い公表をしております。それから、内閣府の取組として平成13年に各県の知事、政令都市の市長に対して、参画の拡大の要請を行っております。こうした取組の結果でございますが、下の参考データにありますとおり、16年度で都道府県・政令都市においては28.1%、市町村においては19.8%という数値となっております。都道府県・政令都市については比較的着実に増加をしている。しかしながら、市町村の方はまだ伸びが低いという状況と考えております。
     今後の方向性ですが、今後とも調査を行うとともに、継続的に要請を実施する、あるいは好事例を紹介するなど、取組の支援を行っていくことが必要と考えております。
     また、市町村が低いということで、都道府県から市町村に支援、助言を行えるように協力を要請しながら、さらに手法を検討する必要があるのではないかと考えております。
     その次の6ページ目を御覧いただきたいと思います。
     国から企業その他各種機関、団体等への取組の支援の項でございます。
     内閣府においては、各界の代表者に入っていただきました男女共同参画推進連携会議、通称えがりてネットワークと申しておりますが、この会議を開催して情報、意見交換等を行っております。また、裁判所、国会の職員についての採用・登用の拡大、経済団体への協力要請等も行っておるところでございます。
     以上のような要請を行っておりますが、私どもも反省すべき点としては、要請が1回限りであったり、要請の結果のフォローアップを行っていないなど、十分でない面もございました。実際の政策・方針決定過程への女性の参画の拡大もまだ緩やかかと考えております。参考データの方を下に掲載をしております。
     今後の方向性ですが、今年度を含め、継続的に協力要請を行っていきたい、また、実効性のある手法を検討する必要がある、特に当面、国と関わりの深い独立行政法人、特殊法人で余り状況がよくないということがありますので、この要請を強化する必要があるのではないかと考えております。
     次に8ページ目を御覧いただきたいと思います。
     政策・方針決定過程への参画についての調査・研究の実施、資料の収集、提供ということでございます。こちらは内閣府ではポジティブ・アクション研究会の開催や、先ほど申し上げた政策・方針決定参画状況調べの公表、各種調査研究等を行っております。
     女性の人材につきましては、女性人材データベースの整備等を進めているところでございます。今後の方向性ですが、今後とも必要に応じ、さまざまな調査・研究に取り組むこと、それから、女性人材情報については、セキュリティ面の見直しを進める必要があると考えております。
     以上でございます。
    岩男会長
    ありがとうございました。それでは、続きまして人事院にお願いをいたします。
    井原企画課長(人事院)
    人事院の人材局企画課長の井原でございます。私の方からは9ページ、人事院作成と右肩にございますが、施策名は「(1)イ 女性国家公務員の採用・登用等の促進」につきまして御説明させていただきます。
     まず、主な施策の取組状況、評価でございますが、人事院におきましては、平成13年の5月に女性国家公務員の採用・登用の拡大に関する指針を作成いたしまして、これに基づき、各府省が女性職員の採用・登用拡大計画を策定して取り組んでいるところであります。この女性公務員の採用・登用を拡大していくためには、試験の合格者に占める女性割合、これを増やすことが必要でございますので、そのための数値目標を設定しております。2005年度までに1種を20%、2種を30%、3種は40%という数字を設定して施策を推進しているところであります。
     各府省の計画の進捗状況につきましては、人事担当課長で構成する女性職員の採用・登用拡大推進会議を開催しておりますけれども、採用につきましては、各府省、女性の拡大方向で積極的に取り組んでいるというふうに考えております。登用につきましては、係長級までの登用は拡大傾向にあるということが言えるかと思いますが、補佐級、あるいは準課長級以上への登用の部分については、ややまだ十分ではないという部分があると評価をしております。
     このあたりの数値的なものは、15ページを見ていただけたらと思います。1種、2種、3種試験の申込者数、合格者数、採用者数、それぞれに占める女性の割合の推移であります。少し四角や三角ということで見づらい部分があるかと思いますが、上の1種試験の例で見ますと、平成17年度女性の申し込みの割合というのは28.8%でございまして、全体の合格者の割合は17.3%でございました。少しずつ増えているということではございます。20%という目標には、まだもう少しというところでございます。合格者のうちの採用がどのようになっているかについては、16年度で見ていただけたらと思います。15.1%の合格者に対して、各府省の採用の女性割合は19.6%となっており、各府省が施策の趣旨を踏まえて、積極的に取り組んでいるものと考えております。
     2種試験につきましては、17年度でございますが、合格者数26.1%ということで、ここも目標30%まであと少しです。また3種試験につきましても16年度で36.6%ということで、目標の40%までそれぞれ数パーセント程度努力すべき部分があるということであります。採用者数も、それぞれ16年度の部分を見ていただきますと、合格者数の割合に相当する数字、それぞれ27.8%、34.6%というところであります。
     それから、16ページ、次のページを御覧いただきますと、役職段階別の女性割合ということで、平成4年度、9年度、14年度の状況をそれぞれ棒グラフを示しております。例えば、係長級の部分を見ていただきますと、14.2、14.5、15.8ということで、少しずつ増えてもおりますし、合格者数の女性割合の増加に、それなりに対応しているところでございますが、課長補佐、課長・準課長といったところになりますと、14年度においても5.3 %、1.4 %といった数字になっているところであります。
     それでは、9ページに戻っていただきまして、2番の今後の方向性、検討課題でありますが、これは合格者に占める女性割合が、採用割合に影響を与えてくるということで、そこの部分を一生懸命やらなければいけないということで、女子学生セミナーの開催、女性向けパンフレットの充実などの募集活動を強化しているところであります。また、登用施策として、女性職員研修の拡充、特に女性が不得意であると言われております、いろんな折衝とか、そういった能力が女性に必要であるといったような調査もございますので、そういったところを研修で補えるような形で進めております。
     また、1番のところで御説明しましたように、各府省の人事担当課長で構成される会議を開催いたしまして、それぞれの各府省が持つ拡大計画の推進を支援しているところであります。また、現在女性幹部職員を育成・登用するための研究会を設置して、多方面から検討をしておるところであります。今後、年度内には、この研究会の報告をとりまとめていただきまして、来年度には男女共同参画基本計画の改定の動向なども留意させていただきながら、女性国家公務員の採用・登用の拡大に関する指針について見直しを図ってまいりたいと考えております。
     人事院からは以上でございます。
    岩男会長
    ありがとうございました。先ほど申し上げるのを忘れましたけれども、数少ない指定職の局長は、ただいま国会に行っておられますので、こちらには欠席ということになっております。
     それでは、続きまして、総務省人事・恩給局から御説明をお願いいたします。
    稲垣管理運用担当参事官補佐(総務省)
    総務省人事・恩給局の稲垣と申します。よろしくお願いいたします。
     私の方からは資料2の17ページでございますが、女性国家公務員の採用・登用等の促進に関しまして、特に本年度4月に決定をいたしました男女共同参画推進本部決定及び各省庁人事担当課長会議申し合わせにつきまして御説明を申し上げます。
     御案内のとおり、昨年の6月に「女性のチャレンジ支援策の推進について」におきまして、社会のあらゆる分野において、2020年までに指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30%程度になるように期待し、政府は民間に先行して積極的に女性の登用等に取り組むということとされたところでございます。
     また昨年9月にありました男女共同参画会議におきまして、官房長官、総務大臣からも女性公務員の採用・登用の拡大につきまして御発言がございました。こうしたことを受けまして、総務省におきましては、内閣府及び人事院とも連携を図りながら、各府省と相談をさせていただきまして、今年の4月に男女共同参画推進本部決定、こちらでは閣僚レベルで女性の採用・登用の拡大に関する取組の大枠を決定いたしたところでございます。
     これを受け、翌日各省庁人事担当課長会議におきまして、こちらの本部決定を受けた具体的な目標の申し合わせをいたしております。
     こちらの申し合わせの内容につきまして、簡単に御説明をさせていただきますが、先ほど申し上げました女性のチャレンジ支援策におきまして、2020年までに指導的地位に女性が占める割合を少なくとも30%程度という目標に近づけていくためには、まず2020年に至る前の早い段階で採用者に占める女性の割合、特に、将来指導的地位に立ちます国家公務員1種試験の採用者に占める女性の割合を高めていく必要があるのではないかというふうなことから、17ページの1の2に書いてございますけれども、平等取扱・成績主義の原則、あるいは女性合格者割合が増加するということがもちろん前提にはございますけれども、平成22年度ごろまでの政府全体の女性採用者割合の目安といたしまして、1種試験の事務系区分、これは行政、法律、経済でございますけれども、これらにつきまして30%程度、その他につきましても、できる限り女性採用者の割合を高めることを目標として設定をいたしたところでございます。
     そのほか女性の登用の拡大のために、計画的な育成、職域の拡大に努めるということを盛り込んだほか、超過勤務の縮減ですとか、育児休業、介護休暇等の促進を図るということも盛り込んだところでございます。
     21ページを御覧いただきますと、1種試験の申込者、合格者及び採用者に占める女性の割合の推移がございます。申込者、合格者の数字は、先ほど人事院から御説明があった資料ともちろん同じでございますけれども、採用者につきましては、防衛庁の事務官等を含めた数値になっておりますので、若干、違いがございます。16年度で申し上げますと、女性合格者割合が15.1%に対しまして、女性採用者割合が19.2%になっております。
     それから、今回、30%程度という目標の対象となっております行政、法律、経済職について見ますと、16年度につきましては、女性合格者割合が13.6%に対して、女性採用者割合は21.3%ということになっております。それ以前の数値を御覧いただきますとわかりますとおり、ほとんど過去におきましても合格者割合を上回る形で採用者を採っているという形になっておりますので、各府省においても女性の採用の拡大に努力はいたしているというふうに考えられます。
     資料お戻りいただきまして、17ページでございますが、2の今後の方向性、検討課題でございますけれども、今年4月の申し合わせにつきましては、今後、私どもの方で、特に採用の拡大状況等のフォローアップを行うことといたしております。こうしたことに加えまして、さらに女性の採用・登用の拡大を図る上で必要な制度面、運用面での整備改善事項につきまして、今後内閣府及び人事院とも連携しまして、検討してまいりたいというふうに考えております。
     以上でございます。
    岩男会長
    ありがとうございました。それでは、続きまして総務省自治行政局から御説明をお願いをいたします。
    大隅公務員課課長補佐(総務省)
    総務省自治行政局公務員課の大隈と申します。よろしくお願いいたします。
     私からは地方公務員、女性地方公務員の関係で御説明をさせていただこうと思います。資料は22ページと23ページということで添付されているかと思います。
     計画の中の施策名、「女性地方公務員の採用・登用等に関する要請等」ということで、主に地方公共団体に対しまして、要請、情報提供ということを中心に行っておりますが、22ページの資料に従いまして、総務省自治行政局公務員課の取組を御説明させていただきたいと思っております。
     1番のところですけれども、我々としましては、地方公共団体に対しまして、女性地方公務員の採用・登用、職域拡大、こういったものに積極的に取り組むよう、各地方公共団体の人事担当者の方を集めました会議を年に数回ございますけれども、そういった会議の場では、必ずこの問題について言及しまして、積極的に取り組んでいただきたいということを要請しております。
     それから、その要請活動の一環と情報提供とあわせた意味を持ちまして、女性国家公務員に関しまして、さまざまな取組がなされる、そういった情報を通知したり、こういった会議の場で周知徹底しております。
     本年4月には、先ほども御説明があったと思いますけれども、女性国家公務員の採用・登用の拡大等についてということで、男女共同参画推進本部の決定であるとか、それから各省庁人事担当課長会議の申し合わせ、こういうものにつきまして、地方公共団体に通知をしまして、意識の啓発といいますか、そういったことも行っているところでございます。
     それから、「また」以下のところですけれども、必要に応じまして、地方公共団体にヒアリング調査を行いまして、実態について把握し、また公務員部としまして、地方公共団体の人事担当者向けの雑誌を発行しておりますけれども、最近は都道府県ですとか、政令指定都市中心ですけれども、女性の採用・登用等の積極的な取組をされている団体、人事課の話と、それから実際に地方公共団体の幹部職員として御努力いただいている女性の職員自らに、これまでの経験ですとか、そういったものを記事にしていただきまして、それを毎号、地方公共団体向けの雑誌において掲載しております。全体のマクロ的な数字だけではなくて、個別の女性の実際の幹部職員の方に記事を書いていただくなどして、きめ細かく情報提供できるようにということで、今、我々としても努力をしているところでございます。
     実際の女性地方公務員の採用といいますか、登用等の状況でございますが、これは23ページのとおりになっております。数字は23ページ、それからヒアリング資料としまして22ページの2番のところに移らせていただこうと思っておりますが、例えば、課長級以上というようなところを見ていただきますと、数字自体、決して大きいものはなかなか申し上げにくいかと思いますが、ただ、少しずつではありますけれども、上昇してきているのかなというふうに、少しずつではあっても努力は継続してなされてきているのではないかというふうに総務省としては考えております。
     もちろん、地方公共団体における努力の余地というのも、まだまだあると思いますので、これまでも総務省としましては、地方公共団体に対しまして、積極的な取組の例、基本的な考え方として、意識の問題、意識啓発というのがまだ必要なのではないか。それから、登用や採用において、これまで女性が就かなかったような職域への積極的な登用であるとか、管理職への積極的な登用であるとかといった積極的な取組が必要なのではないか。それから、女性の能力開発、仕事と家庭の両立に対する支援、今申し上げましたような3点、こういったものについて取り組んでいただきたいというふうに、これまでも要請しておりますので、今後もまだまだ努力の余地があるところにつきましては、一層積極的に取り組んでいただきたいというふうに地方公共団体への要請、それから、女性国家公務員に関する情報の提供、こういうものを引き続き行っていきたいというふうに思っております。
    岩男会長
    ありがとうございました。それでは、文部科学省お願いをいたします。
    清水男女共同参画学習課長(文部科学省)
    文部科学省の男女共同参画学習課長の清水と申します。
     資料2の34ページからでございます。各種機関、団体等の取組の支援のうち、文部科学省の関係いたします教育研究機関の取組の支援について説明をさせていただきます。「女性の参画の拡大について広く協力要請する」、「ポジティブ・アクションに自主的に取り組むことに奨励する」という基本計画の基本的な方向を受けまして、大学、研究機関など、大学等における女性研究者の参画を促進し、その能力を発揮するために、まず文部科学省において、「女性の多様なキャリアを支援するための懇談会」を設けまして、その報告におきまして、具体的な改革方策を示したところでございます。
     また、科学技術・学術審議会の人材委員会におきましても、第2次提言、第3次提言において女性研究者の参画等を促進するための改革方策に触れられているところであります。こういった方策について、この報告書でもって大学等に周知を図っているところでございます。提言の主な内容につきましては、各大学等における組織的な取組体制の整備、公正な人事システムの導入、女性研究者が働きやすい環境の整備、意思決定機関等への女性の参画の促進などが、それぞれの報告の中に含まれているところであります。
     また、この報告を受けまして、制度的な面におきましては、日本学術振興会での特別研究員事業、また科学研究費補助金の交付について、それぞれ運用の改正を行いまして、女性研究者が働きやすい研究について、不利にならないような環境の整備の取組が推進されているところであります。また、多くの学協会が加盟をしております男女共同参画学協会連絡会に対しまして、科学技術研究者の現状について調査をして、男女共同参画を通じた健全な発展に対する提言を行う調査研究事業を文部科学省から委託をいたしまして、この3月に「21世紀の多様化する科学技術研究者の理想像-男女共同参画推進のために-」という報告書をまとめていただいたところでございまして、こういったものも通じまして、関係機関への協力要請を行っているところでございます。
     そして、現状でございますが、まず、大学における女性教員の占める割合につきましては、資料1の横長の6ページに大学における女性教員の占める割合の表を載せておりましたけれども、平成5年、10年、15年と増加傾向にございます。また、資料2の36ページに女性の4年制大学、大学院への進学率のグラフが載っておりますけれども、これについても増加傾向にあるところでありますが、同じ36ページの下のグラフにありますように、諸外国に比べますと、まだまだ女性研究者の割合が低いといったところで、女性の進出の遅れが見られるところと考えております。
     それから、少し観点は変わりますけれども、初等中等教育、小中高等学校における女性管理職の教頭、校長の登用状況につきましても、全体としては増加傾向が見られるところでございます。これは37ページに表を載せているところでございます。
     こういった資料から見ますと、それぞれ割合としては増加傾向にあるということで、一定の成果を挙げているところでございますけれども、諸外国に比べますと、まだ、女性研究者の割合が低いといった点がございますので、取組の一層の推進を図る必要があると考えているところでございます。
     それでは、資料の35ページに今後の方向性、検討課題をまとめているところでございます。大きく4つ挙げておるところでございますけれども、女性研究者の参画の拡大と能力の発揮につきましては、それぞれの大学等において透明で公正な評価システムを確立し、取組状況の評価を適切に行うことを通じまして、女性研究者の採用・登用の拡大に努めていただくことが大事かと考えているところでありまして、数値目標を定めることなどにつきましても、各大学で自主的に実施することなどが望ましいと考えております。
     また、出産・育児後の研究継続などの働きやすい環境の整備につきましては、科学研究費補助金などの改善はなされているところでございますけれども、さらに多様な勤務体系の導入、研究機関の実情に即した育児サービスの充実などの施策の推進を進めていく必要があると考えております。
     また、各大学等における意思決定機関等への女性の参画の促進につきましても、自主的に取組を進めていただくと同時に、その参画状況を毎年公表していただくことが望ましいと考えております。そして、女性の研究職への進出の拡大につきましては、やはり若い女性が研究職への道を志向するためには、女性研究者のロールモデルの提供が必要と考えているところであります。
     なお、総合科学技術会議におきましても、第2期の科学技術基本計画の中で女性研究者の環境改善について記述をされているところでありますので、この女性研究者の参画の拡大につきましては、この総合科学技術会議との調整も図っていく必要があると考えているところであります。
     以上でございます。
    岩男会長
    ありがとうございました。それでは、これで御質問、それから御意見の時間に移りたいと思いますけれども、皮切りに私から質問をさせていただきたいんですが、特に人事院、総務省に関係する部分だと思うんですが、30%の目標達成に向けて、必要と考えられる中途採用についてどういうことを考えておられるのかということを伺いたいと思うのと、優秀な方を採っても途中でやめていかれるわけですけれども、その退職理由の把握というのが、どの程度できておられるのか、あるいは、今後しようとしておられるのかというようなことについて御説明いただければと思います。
    井原企画課長(人事院)
    中途採用の部分、確かに試験を中心とする基幹人材を育てるというだけではなくて、民間の経験を持っている方を公務員の方に誘致するという活動はしておりますけれども、その部分で確かに、特に女性をということはありませんが、数的に見ても今試験で入ってこられる方が圧倒的に多うございますので、その部分でまず女性の合格割合について数値目標を定めて進めているというのが率直なところでございます。
     それから、お辞めになる理由、これは女性だけに限らず、最近、国家公務員にせっかくなられても若くしてお辞めになる方が多うございますので、そういう形で辞めていかれる方の理由というのは、調査なり、検討していかなければいけないなという問題意識を持って今検討しているところですけれども、女性の方がお辞めになる独特の理由、特別な理由というのは、やはりあると思いますので、そういったものも頭に置きながら、調査票の設計なりを考えてやっていきたいと思っております。
    岩男会長
    最初の中途採用については、ぜひ考えていただきたいということをお願いしておきたいと思います。
     ほかにどうぞ、御自由に御質問あるいは御意見を、佐藤委員どうぞ。
    佐藤委員
    人事院と総務省両方に関係してなんですけれども、女性が登用を進めるために、やはり長く働き続けていただくということが大事で、両立支援がすごく大事だという御報告があったんですけれども、働き方の時間の方は人事院、勤務時間法の中でやるわけですが、定員は総務省ですよね。公務員の場合、部分休業という形であって、2時間までですけれども、これは定員法の方は公務員はフルタイム勤務だという形になっていますので、部分休業じゃないわけです。人事院の方が部分休業を導入するといっても、総務省の方が定員管理の方を変えないとどうしようもないわけで、その辺の連携、短時間勤務を公務員で入れるというふうなことを、この前の報告書でも出しているんですけれども、総務省の方で、そういう検討をされているのかどうか。人事院が柔軟な公務員の働き方という中で、短時間勤務導入といっていますが、総務省の方で定員法を総時間数管理にするというような形にしないとなかなか難しいので、その辺の議論があるかどうか。これが1つです。
     あともう一つは、これは均等の方で、この前の影響専門調査会の方でも手当について議論をしたわけですけれども、人事院の方で配偶者手当のところの見直しを議論されているのかどうかということです。
     それともう一つ、退職金、これは総務省でいいですか。男女均等にといったときに、働き方の評価を、やはり仕事や成果に応じてということが大事だと思うんです。退職金は最終賃金で決まるというままなんです。そうすると、成果や働きに応じて給与が動くというような賃金制度をつくれないんです、退職金が変わらないと。賃金は人事院なんです。退職金が総務省なので連携していただかないとどうしようもないんですが、総務省として、退職金を働き方に応じた処遇というような賃金制度を入れたときに、対応できるような退職金にするという考え方があるのか。最初の方は総務省に、手当の方は人事院に伺います。
    井原企画課長(人事院)
    直接の担当ではないのですが、基本的には人事院がいろいろな手当、給与を検討するときには、民間の状況を調べて、民間準拠という考え方に基づいて、額にしても、あるいは手当の種類にしても検討しているところでございます。ですから、民間の配偶者手当の状況を踏まえて検討をしているところであると承知をしておりますが、具体的に今、どのようなことについてやるということは手元に資料がございませんので申し上げることができません。いずれにしても、そういう基本的な考え方で検討しているところでございます。
    稲垣管理運用担当参事官補佐(総務省)
    総務省でございますけれども、部分休業の関係で定員管理の話がございましたが、定員管理につきましては行政管理局の方で担当しておりまして、私の方から申し上げるのも……。
    佐藤委員
    後でも……。
    稲垣管理運用担当参事官補佐(総務省)
    御指摘のとおり、そういう定員管理とか、いろいろな制度と密接に絡んでくる話でございますので、そうしたいろいろな制度との関連も踏まえて今後検討していく課題であると考えております。
     それから、退職手当につきましては、先ほど御指摘のあったとおり、現行は最後の給与をもとに算定をしているという形になっております。この退職手当につきましても、今いろいろな角度から見直しというようなことも行われていますので、そういった中で、これから検討がされていくのではないかと考えております。
    岩男会長
    住田委員、それから寺尾委員の順番で。
    住田委員
    どちらの方が御担当になるかはっきりしないんですけれども、やはり、女性が国家公務員を目指すというよりも、資格試験の方に行く医師とか、弁護士とか、そういうふうに行くというのは、私の子どもの世代を見ていたら如実に感じるわけでして、何が敬遠されるかといいますと、やはり、国家公務員の場合は、勤務時間が非常に過酷であって、サービス残業というものが横行しているというふうなことは、みんな知っているわけなんですね。ですから、やはり、勤務時間に実態がどういうものかということを、幾ら水曜日に定時退庁日といったって、あんなのを聞いている人は誰もいませんので、そういうものについて、対国会対応、対他省庁との関係で、どうしてもお互いに居残りし合って、遅くなりあって、早く帰るということが非常に後ろめたいと。幾ら休業や休暇制度を充実しても絵にかいた餅であるということは感じていますので、その辺の実態管理をぜひ一度やっていただかないことには、話は始まらないような気がしております。
     それから、もう一つは、先ほど岩尾会長が中途採用のお話をされましたけれども、ここまできたら、再採用ということを一度検討されたらいかがかと思うんです。幸い検事の場合は、弁護士に行ってまた検事に戻るといった、そのキャリアを同じような形でカウントできるということで、法曹一元なものですから比較的戻りやすい。行ったり来たり人材の流動化がしやすいという、そういう意味では、弁護士さんがちょっと法務省に来て法律をつくって、また弁護士に戻られるとか、ほかの省庁に出られてまた戻るとか、資格者は比較的優位なんですけれども、国家公務員もそのぐらいのキャリアをお持ちなんですから、どこに行っても通用するものを考えて、また同じ格の同期の方のところに戻すと、育児の場合に、本当の家庭に専念する人はともかくとして、通常の民間企業やら、その他のところでいらっしゃったものは、同じようにカウントするぐらいの懐の深さを持っておけば、また行ったり来たりという形で、ほかの国と似たようなレベルの人材の流動化が図ってこれるのではないかと思うんです。そういう意味での研究とか、検討をされたらいかがかなというふうな気がしております。
     育児で完全に休業していた場合には、そこはそこで少しやむを得ない部分があると思いますけれども、それらのものについては、こういうふうに評価できるように接しているというのをつくっていただければと思っております。
     それから、地方公共団体につきましては、やはりトップの意識一つ、内閣府がどのような形で要請をしようと、市長さんの気持ちが変わらないと。そういう意味では都心部は比較的よろしいかと思うんですけれども、やはり、この間、農村部の方の村長さんの方にこのお話をしに行ったら、ばらばらと倒れてしまうので、なるべく男女の話を含めての若者の話を広めて御理解いただけるようにやっているんですけれども、やはり、一般的に言うんじゃなくて、個別にこういうふうな農村部に対して言わなきゃいけないというようなことが大事かと思います。
     ただ、この間、平沼男女共同参画会議議員がおっしゃっていたんですが、市町村合併でたくさんのところが今、農村部を吸収して1つの市が誕生してきているときに、男女共同参画をどこかが持っていれば、そういう政策が、逆に行き渡りやすくなるかという、今、情勢としてはよろしい部分があるかと思いますので、そこら辺もスポットを置いて御指導をよろしくお願いしたいと思います。
    岩男会長
    それでは、寺尾委員お願いいたします。
    寺尾委員
    先ほど人事院の方のお話の中に、女性職員研修をしておられるというお話があって、折衝等が苦手なことをやっておられるというお話を大変興味深く伺ったんですが、具体的にどのようなことをやっておられるか、簡単に御説明いただいて、もし提供していただける資料があるんでしたら御提供願いたいと思います。
     研究会も何かあるとおっしゃっているので、少なくとも人事院としては、女性職員、特に上の方に行くにしたがって折衝というのが増えるのか。私は公務員のことはわかりませんが、それがグラスシーリングの原因になっているかどうか興味を持ちました。
     それから、もう1点違う質問があるのですが、審議会の女性委員の割合についても、公務員に占める女性の割合についても、中央の方が進んでいて、地方の方が数が少ないというか、遅れているという、その理由をどういうふうに考えておられるのか、ちょっと、それぞれの方から伺いたいと思います。特に地方については、23ページの資料を見ますと、女性職員のそもそも割合というのは減っているんですね。23ページの資料で、一番下の職員全体に占める女性の割合というのは、見てみますと、平成元年が30%ですけれども、15年は24%と減っている。どうして減っているというふうに把握しておられるのか、それもあわせてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
    岩男会長
    お答えは後でまとめていただいた方がよろしいと思います。それから、今、寺尾委員がおっしゃった折衝という部分なんですけどね。それは、私は神話ではないかと思います。つまり、心理学的には女性は折衝上手、対人関係にスキルがあるというふうに思っているものですから、お答えにその辺も含めていただきたいと。五條委員、それから原委員、古橋委員という順番でお願いいたします。
    五條委員
    私の方から質問というよりは意見であります。特に市町村段階の議員をはじめとして、各地の多様な意思決定の場における女性の参画をどう進めるかということに関して、基本計画でぜひ強調すべき課題を挙げたいと思います。
     そこで、私が挙げたいキーワードですが、家庭内や地域レベルからの改革の積み上げということです。この地域レベルというのは、町内の自治会だとか、集落の寄り合いだとかという現場のコミュニティの段階ということです。地域の現場段階から人材を掘り起こしていく条件作りが大切です。特に各種の役職に就任を要請されても断られる女性というのが現実にはたくさんいるということで、こうした状況を打開することが重要課題の一つです。
     このため、まず家庭内からどういうことを改革していかなければいけないか。こういうことに関して、少し議論させていただきますと、1つは家族への気兼ねということがあります。よく農業委員になられた女性の方に聞くと、最初は夫もやったことのない役職だから、自分はまだやらない方がいいということを言ったり、それから家事とか、農作業とかということの分担ができないということから、自分が外に出かけていくことへの躊躇ということがあります。それから、自分の報酬などが明確になっていないと、外に出ていっても活動費が自分の財布から捻出できないということがあります。それから、固定的な役割分担意識とか、慣行によっても大きな課題が生じます。例えばですが、女性が固定資産を持っていないという状況、これは、結果的に各種の意思決定の場に参画する条件を抑制しているという面があります。
     また、地域レベルから改革を進めていくこととして、特に自治会などで女性が役員さんになるという状況をつくっていけば、もっともっと変わっていきます。例えば、市町村の議員さんだとか、農業委員さんなどの立候補者は、多くの場合、幾つかの自治会が集まったり、幾つかの集落が集まって推薦委員会をつくって、誰を地元から立候補させるかということを考えるというのが現場の常識であります。こういう状況の中で、地域のコミュニティレベルから女性の参画を促していくような条件をつくっていくということです。農村の現場段階で、以前は集落の寄り合いをすると、女性の方々はお茶を入れる係として出てくるということがありました。それに対して、地域の婦人会や女性会の方々が、そういうことをやめようというところから始まって、さらには、今、自治会などに女性の役員が出てくると、結果的にそういう人が地方議会の議員の立候補とか、農業委員への選任というものにつながっていくということがあります。
     ですから、私が申し上げたいのは、この基本計画においては、国や都道府県から現場段階に女性の政策方針決定の場への参画の推進を協力要請するということだけではなくて、むしろ多様な意思決定の場に女性の参画が図られるような、そういう条件づくりを家庭内、地域レベルといった現場段階から積み上げていくという点の強調が必要ではないかということであります。
    岩男会長
    すみません。時間が限られているものですから。恐縮ですけれども、原委員、それから古橋委員の順番で、そのあとお答えをいただきたいというふうに思っております。
    原委員
    ありがとうございます。今は日本学術会議は総務省の管轄下にあるわけですよね。それで日本学術会議でも男女共同参画についていろいろな活動をしているので、ぜひ今後資料でも提供していただて、そちらの方をこちらに教えていただきたいと思いました。
     それから、大変小さなことなんですが、資料34ページの文部科学省からのお話の中の科学研究費のところで、育児などで科研費のお金を延長して使えるように、中断して使えるようになったという措置があったことは、女性研究者にとって、それから育児をする男性研究者にとっても大事なんですけれども、そのほかに別姓使用でもない、別の通称使用、科研費の申請におきまして、通称使用をして、申請できるようになったという、このことも大変女性研究者にとっては、採択率が上がる意味で大きかったわけです。過去の歴史の中に、そういうこともちょっと入れていただくとありがたいというコメントです。
    岩男会長
    古橋委員お願いします。
    古橋委員
    まず、最初に公務員の採用ではなくて、登用の方の問題について30%ということを考えますと、それはよっぽどのことをやっていかないといけないと思います。参画会議のときに、発想を転換し今までの常識を覆すような方法をとっていかなければいけないとも申し上げました。ドイツにおいては、公務員の登用について、ゴール・アンド・タイムテーブル方式というものを義務付けるという法律をつくっています。それによってECの中において状況を改善してきたということがありますので、公務員の登用の問題について、ゴール・アンド・タイムテーブル方式について、過去において人事院が各府省に要請したところがその抵抗にあってできなかったという経緯がありますけれども、今回の計画においては、それをどうしても目標を各省別につくって、そして毎年検討する。そして、それを通じて再採用の問題であるとか、あるいは中途採用という問題が初めて真剣に取り上げられるという問題があると思うんです。したがって、現在は採用者が少ないから、係長段階というふうになってきますが、それを定期的に、その次には課長補佐、そして課長というように登用のタイムテーブルをちゃんと検討してもらうということが必要になると思いますけれども、その問題をどう考えるか質問をいたします。
     総務省の自治行政局に質問いたします。自治体の職員の登用の問題について、登用によって先ほど偉くなった人のいろんな記事を載せるという話がありましたけれども、登用のメリット、どういうふう具体的に登用したときに、どういうメリットがあったかということを、もう少し調査していただいて、具体的に発表していただく。それによって住民の人たちにその効果というものをわかってもらって、選挙を通じて市長もそれをやらざるを得なくなるという雰囲気をつくる必要があるので、登用の具体的な事例の研究ということを、ぜひやっていただきたいと思います。
     それから住田さんが言われましたように、町村の場合においては、女性の登用について、町村長はいつも積極的でないんですけれども、市町村合併が行われるので、市町村合併が行われたときには、必ず組織の改変が行われますから、市町村合併が行われるところについては、男女共同参画の視点が非常に重要でありますよという点を、ぜひリマインドをしていただきたいということです。
     それから、文科省につきましては、これも国立大学の国大協については、ある程度のゴール・アンド・タイムテーブル方式を確立できたと思いますけれども、大学の自治の関係があります。今のお話の中では、自主的にこのゴール・アンド・タイムテーブル方式をやらせるというようなことを言われましたけれども、大学の自治の絡みにおいて、特に重要な問題なんですね。最近においては大学の自治といえども、学長の権限というものを非常に強まる傾向になってきたから、その学長に対する啓蒙というものも、ぜひ頭の中に入れて検討していただきたいと思います。
    岩男会長
    ありがとうございました。それでは時間の関係がございますので、人事院、総務省、それから文科省から御説明がございましたら手短にお願いをいたします。
    井原企画課長(人事院)
    それでは、順不同になるかもしれませんが、御指摘の点について申し上げますと、とりあえず、先ほど会長から言われました折衝力云々の研修の話でございますが、まず、女性に対してどういう能力を身につけたいか、登用を進めるためにどのような能力が必要かという調査をしたときに、ひとつそういう結果が出てきております。つまり、折衝力を身につけたいというニーズがございます。ただ、これは先ほど会長がおっしゃいましたように、もともと女性にその能力がないというわけではなくて、率直に言いまして、これまでの職務の中で、そういう折衝が必要なポスト、オンザジョブで勉強していくような、ポストについてこなかったということも大きな原因なんじゃないかと思います。ですから、全く観念的に頭の中で考えて研修しているわけではなくて、ニーズに応じてやっているつもりでございます。そもそもの持っている性格とか、能力とか、そういうものとの絡みでやっているものではないということは申し上げておきたいと思います。
     具体的には、例えばプレゼンテーションとか、あるいはディベートをさせるとか、そういったような研修カリキュラムを組んでやっているというのが実情でございます。
     それから、今代理の方から御指摘がございましたタイムテーブル云々の話ですけれども、恐らく、繰り返しになるのかもしれませんが、各省などのお話を聞いていると、まず考え方、趣旨はもちろん理解してくれております。結果的にどういうところが一番ネックになるかというと、やはり採用のところが増えてくれないと、なかなかそういうタイムテーブルあるいは目標といってもそれはできませんよ、そこは人事院さん頑張ってくださいよというふうに言われるんですけれども、それでも先ほど御説明しましたように、15%ぐらいの女性合格者割合の中で19%女性を採っているという形で、少なくとも考え方はわかっておりますので、やはり採用のところを頑張って増やしていくのが大切なのかなと思います。単純に、そのあたりの議論を抜きにして、タイムテーブルだけをつくるということについては、やはりなかなか、これは直感ですけれども、難しい部分があるのではないかなという気がします。
     それから、残業が多い、超勤が多い、霞が関の実態というのは御指摘されたとおりだと思います。この点については、人事院としても残業を減らすようにということで指針を設けたり、政府としても「超過勤務縮減キャンペーン週間」を設けたりして超勤縮減策を進めているところです。少しずつは変わってきているというふうには認識しています。
     再採用の問題につきましても、先ほど御指摘のありました中途採用とは全く同じということはないかもしれませんが、関わる問題として……。(時間の関係で会長が次を促す。)
    稲垣管理運用担当参事官補佐(総務省)
    総務省人事・恩給局でございますが、私からは超勤の関係で申し上げさせていただきますけれども、昨年の9月に国家公務員の労働時間短縮対策の見直しを行いまして、その中で職場環境の整備といたしまして、まず、幹部職員にコスト意識を持って、きちんと職場の勤務時間の管理をしてもらうということを盛り込んでおります。 それから、早出遅出勤務の積極的な活用ですとか、月曜日、金曜日と休日を組み合わせた形での連続休暇の取得、そういったことを新たに超勤対策に盛り込んでおります。そのほか、超勤縮減のための業務改善として、御指摘のありました国会関係業務につきましても、特に国会情報の伝達を効率化させるということで、ITの活用などを通じて、無駄な待機というようなことがないように、各省庁において取り組んでいただいていると承知しております。今年の4月の各省庁人事担当課長会議の申し合わせにおきましても、昨年9月の超勤対策の見直しを踏まえて、超勤の縮減に取り組むことを盛り込んでおりますので、掛け声倒れとならないように、これからしっかり取り組んでいきたいと思っております。
     それから、登用の拡大につきましては、やはり、まず採用から伸ばすことが必要であろうということで、これまで数値目標というのはございませんでしたけれども、各省庁からの御理解をいただいて、採用については、一部数値目標を設定させていただきました。こうしたところから始めて、今後登用の拡大につなげていきたいと思います。
    岩男会長
    簡単に恐縮ですけれども。
    大隅公務員課課長補佐(総務省)
    寺尾先生から御指摘があったかと思いますけれども、最初に御説明申し上げなくて大変恐縮だったんですが、23ページの注の4になりますが、一般行政職という括りでつくっておりますが、途中で平成11年と12年を境に一般行政職の統計のとり方が変わりまして、統計のとり方の差で数字が減っております。福祉職というのを別のとり方をしたものですから、福祉職というとどういうものを言うかといいますと、保育士であるとか、福祉施設の職員の方などで、ここは非常に女性が多い。ただ、これの括りを外しておりますので、一見、数字が減っているように見えますけれども、その保育士であるとか、そこのいりくりをしますと、必ずしもこれは減っておりませんので、統計の細かい話で恐縮ですけれども、必ずしも実態として減っていることではないということで御理解をいただければと思います。
    清水男女共同参画学習課長(文部科学省)
    大学の教員における女性の登用についてでございますが、御紹介いただきましたように、国立大学協会におきまして、報告書の中で2010年までに教員の割合を20%に引き上げるということを達成目標といたしまして、その後、名古屋大学、東北大学などを女性教員増加のためのポジティブ・アクションの採用などを盛り込んだ提言、あるいは計画を出しているといった動きは進んでいるところでございます。また、国立大学について、特に国立大学の法人化がなされましたが、その中で中期目標・中期計画をそれぞれの法人が定めたところでございます。大学によっては、中期計画の中に女性教員の比率を書き込んでおるところもございますし、具体的な数値目標は計画には盛り込んでおらないものの、女性の参画拡大を図るといった記述は、かなり多くの大学が盛り込んでいるところでございます。いずれにしても、法人化がなされたことで、学長のリーダーシップを発揮するということが重要になってきているところでありますので、各大学等において、学長などが率先してリーダーシップを発揮して、女性が活躍できる環境づくりに取り組むといったことを、これからも促進していきたいと思います。
    岩男会長
    ありがとうございました。まだ、伺いたいことはたくさんございますけれども、時間の関係で、それでは第1分野をここで終了させていただきたいと思います。大変お忙しい中をおいでいただきましてありがとうございました。
    山口委員
    大勢いらっしゃるからチャンスが来ないんですけれども、後半で発言のチャンスを与えてください。
    岩男会長
    これから第2分野に移りますので……。
    山口委員
    前の部分と兼ねて。
    岩男会長
    時間の限りになりますけれども……。
    古橋委員
    前の組は帰られちゃうんじゃないですか。
    山口委員
    でもいいです。関係することですから。
    古橋委員
    前の組の方は帰られちゃうんです。いいですか。前の部分の質問は。
    山口委員
    承知しています。後半で言います。
    岩男会長
    また、御質問に対してお答えを書面でいただくとか、いろいろ工夫をしたいと思いますけれども……。
    古橋委員
    今のお答えに反論もありますからね。
    岩男会長
    時間が足りないものですから、申し訳ございませんけれども、第2分野に移らせていただきたいと思います。
     それでは、第2分野も関係府省それぞれ5分程度で御報告をお願いしたいと思います。質疑応答は御説明が終わってからということにさせていただきます。
     それではまず、内閣府から。内閣府に関する御質問は、まだこれからも機会がございますので、次回に譲っていただきたいと思います。どうぞ。
    定塚推進課長(内閣府)
    それでは資料4を御覧いただきたいと思います。1ページ目の「(1)政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響についての調査の実施」という項目でございます。こちらの取組でございますが、御承知のとおり参画会議の影響調査専門調査会で過去3つの報告という形で報告を出しております。この報告等の結果、評価でございますが、例えば、税制、社会保障制度、雇用・就業について調査・提言を行った中の一部が、配偶者特別控除の廃止等、政策にも反映をされているところと理解をしております。
     もう一つの取組としては、影響調査につきましては、まだその手法が十分に我が国で確立されていないということがございますので、事例研究ワーキングチームというのを実施しております。昨年の11月に中間報告書をまとめました。この中間報告書については、影響調査の調査手法例を提示して、具体的な事例に当てはめるなどのことをいたしておりまして、一定の地方公共団体への素材、材料の提供という役割を果たしているかなと考えているところでございます。
     今後の方向性検討課題ですが、新しく改組されました監視・影響調査専門調査会におきまして、引き続き検討を行っていただくということ。それから、事例研究ワーキングチームにおきましては、現在、地方公共団体における影響調査、政策評価等の事例について収集中でございまして、本年度中の事例集を作成し、専門調査会に報告するとともに公表するという予定といたしております。
     2ページ以降は過去の報告書の概要を付けております。7ページを御覧いただきたいと思います。分野は2の「(1)職場・家庭・地域等における慣行の見直し」、それから、「(2)国民的広がりを持った広報・啓発活動の展開」という部分について御説明をいたします。
     職場・家庭・地域等における慣行の見直し、また、難しい部分でございますが、施策としては、厚生労働省の施策でございますが、均等月間の実施、それから内閣府といたしましては、苦情処理ガイドブックについて、施策についての苦情として考えることを例を挙げて記載するなどのことをしております。
     広報・啓発活動の展開といたしましては、内閣府での参画週間の実施、全国会議、チャレンジ賞、そのほかの広報等の実施、啓発ビデオの作成等を行っております。各省庁についてもさまざまな広報啓発活動が実施されているところでございます。この具体例については、資料3の横表の方に具体的に提示をされております。
     会議関係でございますが、男女共同参画推進連携会議、全国会議、参画フォーラム、宣言都市奨励事業など、さまざまなレベルで会議、会合等を実施しておるところでございます。
     今後の方向性でございますが、社会慣行の扱いについては、何よりも国民の各層からいろいろな意見を出していただいて議論を深めていくということが重要であろうと認識しております。また、男女共同参画社会の基本法、これはまだ周知度合いが十分ではないということもございますので、国民に一層、周知徹底されるように我々も活動を促進していきたいと考えております。
     それから、さまざまな活動を行っているものの、まだまだ一般層への浸透が十分でないと考えることから、さらに効果的な広報・啓発手法の研究を進めてまいりたいと考えております。
     以上でございます。
    岩男会長
    ありがとうございました。それでは法務省民事局から御説明をお願いいたします。
    始関民事法制管理官(法務省)
    それでは資料4の8ページを御覧いただきながら御説明させていただきたいと思います。それから資料3の1ページ目も併せて御覧いただきたいのでございますが、家族に関する法制の整備、選択的夫婦別氏制度の導入や再婚禁止期間の短縮を含む婚姻及び離婚制度の改正でございますが、これはここにおられる先生方はよく御存じのとおり、私ども法務省といたしましては、法制審議会で平成3年から審議をしていただきまして、平成8年の2月には選択的夫婦別氏制度の導入、それから再婚禁止期間の短縮などを含みます婚姻、離婚法制の大幅な改正を内容とする、民法の一部を改正する法律案要綱を決定していただいて、答申をいただいたわけでございます。
     ところが、その直後から、とりわけ夫婦別氏の問題につきまして、日本国内で反対意見が非常に強く出まして、与党であります自由民主党の中にも非常に強い反対意見がございまして、その関係で、この法制審議会の答申に基づく法律案を国会に出すこということはできないで今日に至っているわけでございます。その後も、これは自民党の中にも、別氏制度を何らかの形で導入すべきであるという積極派の御意見の先生方も相当数いらっしゃいまして、そういう先生方が御尽力をされて、何回も自民党の法務部会で議論がされております。
     最近の動きといたしましては、平成14年の7月から、今申しました自民党の積極派の先生方が、法制審議会の答申した選択的夫婦別氏制度、これは夫婦が自由にどちらでも選べるという案でございますが、それでは到底自民党の中の意見はまとまらないということで、例外的夫婦別氏といいますか、家裁許可案とも呼んでいますけれども、別氏にしなければならない特別の事情、例えば、家名存続であるとか、職業上の理由とかということで、別氏にすべき特別な事情があると家庭裁判所が認めた場合に、別氏にすることを許可することができるという案を賛成派の先生方でおまとめになりまして、それを何とか議員立法で提出するという方向で動いておられるんでございますが、これまた御承知のように、自由民主党での内部手続というのは、各部会、この案件ですと法務部会でございますが、法務部会にかけて政務調査会にかけて総務会にかけなければいけないということなんですけれども、その法務部会の段階で、反対派の先生方が、この家裁の許可案ですら絶対だめだということで、議論がまとまりませんで今日に至っているというような状況でございます。
     この問題は家族制度のあり方、国民生活に関わる重要な問題でございまして、今申し上げましたような状況でございますから、大方の国民の理解が得られている状況にまだ至っていないと思われますので、私どもも啓発活動はしておりますけれども、今後とも、そういう理解が得られるような方向にできるだけ努力してまいりたいと考えているところでございます。
     以上でございます。
    岩男会長
    ありがとうございました。それでは続きまして、法務省人権擁護局からお願いをいたします。
    小山調査救済課長(法務省)
    人権擁護局の調査救済課長の小山と申します。
     私どもの資料は資料3の4ページというところに、相談体制の充実ということで、中ほどに記載がございます。そこの相談体制の充実につきまして、人権擁護局における取組の状況を御説明申し上げます。
     法務省の人権擁護機関では男女共同参画社会基本法の制定を踏まえまして、全国の常設人権相談所に加え、平成12年の7月から専用相談電話であります女性の人権ホットラインを全国50の法務局及び地方法務局の本局に設置をいたしまして、夫やパートナーからの暴力、職場等におけるセクシャル・ハラスメント、ストーカー行為等の女性の人権問題をめぐる相談を専門的に受ける体制を整備いたしまして、女性の人権に対する侵害をいち早くつかみ、その解決に導くための電話相談を受け付けているところでございます。ホットラインの相談担当者は、この制度の発足当初からできるだけ法務局人権擁護担当の女性職員、または全国に1万4,000 名いらっしゃいます人権擁護委員の中の女性の人権擁護委員の方々において対応していただくということに努めているところでございます。
     この女性の人権ホットラインでございますが、その開設時から昨年までの利用件数につきましては、お手元の資料のとおりでございまして、平成12年、これは発足当初でございますが、その初年度は2,326 件あったわけでございますが、それが13年には9,623 件、14年には2万2,945 件、そして昨年の平成15年には2万9,115 件、こういうふうに伸びていっているという状況でございます。
     この具体的な相談内容について見ますと、これは夫やパートナーからの暴力、それから職場等でのセクシャル・ハラスメント、ストーカー行為等の相談というのがございまして、例えば、平成15年の例で申しますと、暴行虐待というので括られる相談が約5,800 件全国でございました。そのほかにセクハラが約800 件、ストーカーが約400 件、こういうことになっておりまして、残りのものにつきましては、離婚に関する相談というようなものもさまざまに寄せられているということでございます。
     このような相談のチャンネルを通じまして、拾い上げた相談の中に、例えば、深刻な事態に陥っているというふうに判断される事態がございました場合には、私ども人権侵犯事件ということで事件化をいたしまして、緊急の対応をとっておるわけでございます。その過程におきましては、関係諸機関と密接に連携を図りながら、解決に努めてまいっております。
     具体的な対応例を御紹介いたしますと、昨年でございますが、これは東北のある県で起こったことですが、夫の暴力から逃げてきた、シェルターを教えてほしいという相談がホットラインに寄せられまして、相談を受けた人権擁護委員がその被害者の状況から緊急性を察知いたしまして、直ちに婦人相談所に連絡をし、女性及びその被害児童、女性はそのお母さんということになりますが、この保護に向けて連携をとりまして、その被害児童、それからお母さんの両方とも、婦人相談所において一時保護される。その後、その対処後に賃貸アパートを借り、教育委員会の御配慮によりまして、被害児童の市内中学校への通学も可能になったということで、私ども具体的に、そういうことで事件対応をいたしておるわけでございます。
     他方、匿名を希望いたしておられる相談とか、あるいは相談のみで人権擁護機関の介入を希望しない相談ということもございます。このような場合には、相談所の自主的な解決を支援するためのさまざまな方策、例えば当面の避難方法でありますとか、離婚手続の説明、それから関係処理機関の窓口の紹介、こういったことで、その事案に応じた援助、助言、こういうことをやるように心がけているところでございます。今後とも、このような相談に積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。ありがとうございました。
    岩男会長
    ありがとうございました。それでは財務省お願いいたします。
    永長税制第一課長(財務省)
    主税局の税制第一課長永長と申します。
     資料4の10ページでございます。個人のライフスタイルに中立な社会制度の検討ということで、所得税におきましては、先ほど内閣府から御言及がございましたが、平成15年度税制改正におきまして、いわゆる配偶者特別控除の上乗せ部分というものを廃止いたしまして、本年16年分の所得から適用になっております。今後の方向性・検討課題ということで、平成15年6月、昨年の政府税制調査会答申におきまして、関連部分を書いてございます。個人所得課税の人的控除の基本構造、御案内のように人的控除におきましては、基礎控除と配偶者控除と扶養控除と、この3つの控除があるわけでございますが、その基本構造の見直しについての論点、視点、これを記述してあるわけでございます。
     マル1のお尻の2行でございますが、「人的控除の基本構造のあり方について、今後、家族の就労に対して中立的な仕組みとしていくことが重要である。」
     それから、マル3でございますが、「配偶者に対する配慮のあり方としては、家事や子育て等の負担はどのような世帯形態でも生じる上、今後、共稼ぎの増加が見込まれるため、税制面で片稼ぎを一方的に優遇する措置を講じることは適当でない。」ちなみに扶養についても書いてございますので、お目通しください。
     今年の前半、いわゆる政府税制調査会におきまして、家族のあり方等々についてのご議論もいただきました。個人所得課税の抜本的見直し、これをこれから進めていくわけでございますが、引き続き御意見を頂戴いたしたいと思います。
     以上でございます。
    岩男会長
    ありがとうございました。それでは厚生労働省御説明をお願いいたします。
    橋本年金課企画官(厚生労働省)
    厚生労働省年金局の橋本と申します。どうぞよろしくお願いします。
     資料11ページをお開きいただきたいと思います。さきの通常国会で成立いたしました年金制度改革、この中で御案内のとおり、給付と負担の関係を長期的に持続可能なように見直していくということと並びまして、働き方あるいは生き方の多様化に即した制度の見直しということが、今般の年金制度改革の大きな柱でございます。
     そういった観点でございまして、検討の過程におきましては、「女性のライフスタイルの変化等に対応した年金のあり方に関する検討会」というものを設けまして、大変突っ込んだ御議論をいただきました。そういったものをもとに、さらにいろいろな検討を重ね、最終的に制度改正に至ったわけでございますけれども、そういった中で行ってきたことの要点をまとめてございますので御説明したいと思います。
     まず、第1点でございますが、次世代育成支援の拡充ということでございます。来年の4月から施行致す予定でございます。これの関係は資料の12ページのところに若干図を付けてございますが、大きく分けますと2つの措置がございます。1つは(1)ということで、育児休業中の保険料の免除制度、これを拡充したということでございます。
     その中で「(1)の措置」と書いてあるところがございます。育児休業を3歳まで最大取ったといたしまして、その場合に保険料の免除が、現在は子どもが1歳までということになっておりますが、これを3歳まで延長する。また、この間の賃金が低下しておりますので、その間の標準報酬といいまして、最終的に年金を受け取る段階におきまして、年金額を算定します基礎になります数値でございますが、これは休業をとる前の水準と見なすという形で、年金の給付の方にはこの休業が影響を与えないような形の措置を、さらに拡大したということでございます。
     もう一つの「(2)の措置」でございますが、勤務時間の短縮等の措置という制度がございますけれども、こういったものの中で、仮に賃金水準が低下した場合に、それに応じて保険料の額が迅速に下げられるように、賃金に応じて標準報酬の額を改定をいたしまして保険料を徴収をする。また、先ほど申し上げたように、標準報酬ということで、後で年金を給付するときの基準となります額につきましては、従前の水準とみなすという扱いをしております。
     以上が次世代育成支援の関係ものでございます。
     続きまして、遺族年金の見直しの関係でございます。これは19年4月でございますが、この関係の資料は13ページでございます。この「イメージ」というところでちょっと御説明いたしますと、遺族厚生年金は、この夫婦という構成のモデルで見ましたときに、夫の老齢構成年金の4分の3を給付することになってございますが、現行の受給方法でいきますと、妻自身の老齢基礎年金の上に夫の死んだことに伴います遺族厚生年金というものをあわせて受給するという形になってございますが、これですと、妻自身の働いて保険料を収めた実績が反映されないということで、いろいろな御批判もあったところでございます。一番右の新たな受給方法というところでは、妻自身の老齢基礎年金の上に、まず妻自身の老齢厚生年金を算定いたしまして、それが従前の計算方法によります遺族厚生年金の額に比べて少ないという場合には、その差額を遺族厚生年金として支給するという仕組みに改めたところでございます。
     それから、3つ目でございますが、離婚時の厚生年金の分割制度、それから、第3号の被保険者期間の厚生年金の分割制度の導入ということで、平成19年、あるいは20年の実施になっております。
     資料の関係では14ページと15ページでございますが、離婚をしたときに、それまでの保険料の納付記録を、保険料を夫婦間で協議をいたしまして、最大両者の合計の標準報酬額の2分の1を限度といたしまして、納付記録を分割することができるという制度、あるいは3号被保険者として加入していた期間ということにつきまして、2分の1を離婚等の場合に分割することができるという制度を導入するものでございます。
     それから、今後の方向性ないし検討課題ということで書かせていただいておりますが、短時間労働者の厚生年金の適用の問題でございます。この問題につきまして、従前からいろいろな御指摘があるわけでございますけれども、資料の16ページのところに「国民年金法等の一部を改正する法律」ということで、検討規定が附則に付けられております。第三条ということで、「短時間労働者に対する厚生年金保険法の適用については、就業形態の多様化の進展を踏まえ、被用者としての年金保障を充実する観点及び企業間における負担の公平を図る観点から、社会経済の状況、短時間労働者が多く就業する企業への影響……」、以下いろいろ書いてございますが、企業及び被用者の雇用形態の選択にできる限り中立的な仕組みとなるように、この法律の施行後5年を目途として、総合的に検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるものとするということで、検討規定が設けられております。私どもといたしましても、こういった規定も踏まえまして、さらに検討を進めてまいりたいと思います。
     以上でございます。
    岩男会長
    ありがとうございました。それでは総務省統計局からお願いいたします。
    山崎総務課長(総務省)
    総務省統計局の総務課長の山崎でございます。
     では、私の方から御説明いたします。資料はお手元の資料4の17ページでございます。総務省の統計局は関係府省の統計の調整そして国勢調査等、国勢の基本に関する調査の実施という2つの顔を持っているところでございます。ここに書いてございますように、まず、総合調整関係でございますけれども、昨年、統計行政の新たな展開方法についてというのを関係府省の間で申し合わせとしてとりまとめましたけれども、その中でジェンダー統計の整備について記述しております。この審査・調整の際に、男女共同参画社会の形成に資する統計の整備に配慮をしてまいる所存でございます。また、主要な統計の実施部局といたしましても、この後半に書いてございますように、まず、事業所・企業統計調査とサービス業基本調査、これは今年度実施したものでございますけれども、前回の調査では、男女別に区分していなかった従業者数につきまして、男女別に区分して調査したところでございます。また、科学技術研究調査につきましても、従来は研究者のみ女性の表章を行っていたわけでございますけれども、14年の報告書より、主要な項目について女性の表章を加えたところでございます。また、無償労働の数量的把握の推進に資するために、5年に1回社会生活基本調査という生活時間に関する調査を行っておりますけれども、これは次回の調査は再来年でございます。平成13年の社会生活基本調査につきましては、生活行動の従来の二重分離に加えまして、より的確な無償労働の数量化に資するため、いろいろアフターコード方式で、例えば、家族の身の回りの世話でありますとか、介護、看護、乳幼児の身体の世話と監督、乳幼児との遊びとか、そういう項目につきましても結果表章できるように充実をしたところでございます。
     再来年の次回調査の実施につきましても、男女共同参画局といろいろ御相談しながら、引き続き無償労働の数量的把握の推進に資する結果表章に努めてまいりたいと考えております。
     2の今後の方向性、検討課題でございますけれども、今後とも各府省の統計調査計画の審査、統計調査を行うときには、総務省統計局の統計基準部で審査、また予算要求のときも審査を行っておりますので、この審査に当たりまして、充実に努力してまいりたいと考えております。また、調査実施の立場から申しましても、所管の統計調査の実施につきまして、可能な限り充実に努めてまいりたいと考えております。
     来年国勢調査でございますけれども、来年度の国勢調査の結果表章に当たりましても、男女共同参画社会の現状を十分に把握できるように、結果表章に努めてまいりたいというふうに考えております。
     以上でございます。
    岩男会長
    ありがとうございました。それでは、最後になりますが、第1分野に該当する施策でございますけれども、消防庁より御報告をいただけるということでお願いをしたいと思います。消防庁の御説明の際に、この追加説明資料としてお使いになるカードが配られておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
    幸田消防課長(総務省)
    総務省消防庁消防課長の幸田でございます。
     消防職員の職域拡大等について、消防庁として推進をしている状況について説明をさせていただきます。資料2の32ページをお開きいただきたいと思います。
     消防職員は全国で約15万5,000人おりますけれども、女性の消防吏員の人数というのは非常に少ないという状況でございます。32ページの上の方でございますけれども、1.2 %しかいないという状況でございます。
     それからまた、勤務体制別に見た女性消防吏員の状況でございますけれども、2番目の真ん中を見ていただきますと、毎日勤務者が女性消防職員は50%となっております。交替制勤務が少ないということでございます。消防職員全体で見ますと、毎日勤務者というのは18.7%ということでございます。毎日勤務というのは予防業務が主となりますが、火災予防の関係、あるいは許認可の危険物施設の許可等の事務、こういったものが毎日勤務になります。消火、ポンプ車に乗る警防隊員、それから救急隊員、これは交替制勤務ということでございますけれども、こちらの方は16.1%という状況でございます。
     33ページ、次のページをお開きいただきたいと思います。警防業務、救急業務、通信業務、交替制勤務に従事している女性消防吏員が少ないわけでございますけれども、その中の割合を見ますと、表の5でございますけれども、警防が27.9%、救急が54.1%ということで救急が非常に多いということでございます。消防職員全体としますと、警防業務、いわゆるポンプ隊ですね。消火に従事する業務が警防というふうに思っていただければいいかと思いますが、こちらは79%でございます。救急が16%ということですので、女性の場合には救急隊員が非常に多いという状況がわかっていただけるかと思います。
     それでは、24ページに戻っていただきたいと思います。そういう状況の中で、実は女性の消防職員、消防吏員というのは昭和44年に初めて日本で採用されました。川崎で12名、横浜で10名ということで、東京消防庁よりも川崎、横浜が初めは早かったわけでございますけれども、今年がちょうど35周年、女性消防吏員採用35周年に当たっております。また、平成7年からは救急等の交代勤務にも従事する。これは実は女性労働者の深夜業務への従事制限が平成6年に労働基準法の改正によりまして解除されまして、救急業務に従事することができるようになったわけでございます。その関係で徐々に救急隊員としての女性が増えてきたという状況がございます。
     しかしながら、女性の比率が非常に少ない。また、平成19年から実は消防職員の大量退職時期を迎えるということで、今後、女性消防職員の増加が必然的に増えてくるという状況も踏まえまして、女性職員の採用拡大、また職域の拡大を図っていきたいというふうに消防庁として考えまして、今年の2月に、まず女性職員の採用職域等に関する32号通知というのを出したわけでございます。この32号通知というのは、25ページから書いてございますけれども、まず、第1に採用といたしまして、男女の区別なく平等な受験機会が与えられる必要がある。消防吏員というのは、やはり力仕事、それから危険な仕事ということで、女性の場合には何人と採用しているところでも枠を限っているところが多かったわけでございますけれども、この枠を限らず、男女の別なく女性の職員を採用して、増やしていったほしいということでございます。
     それから、26ページの2の職域でございますけれども、これまで危険な業務ということで、就業制限を理由にして、実はこれは厚生労働省の所管かと思いますけれども、女性労働規則というのがございます。重量物の制限、それから有毒物の出る場所については、女性はだめだと。そういう就業制限を理由に職域を制限していた。先ほど言いましたように、毎日勤務者、いわゆるデスクワークに従事する女性消防職員が多かったということがあるわけですが、この職域制限をもっと合理的に解釈すべきだと。そして、職域の拡大を図れるように、積極的に取り組んでほしいというのが2番目でございます。
     3番目として庁舎等の環境整備ということで、実は女性消防職員を採用しますと、トイレとか、あるいは交替制勤務ですと宿直の仮眠室等がないから採用できないんだという声があるわけでございますけれども、これは、やはりいつ女性消防職員が採用してもいいように環境整備をしてほしい。消防学校における教育訓練においても、同様の計画的な取組をしてほしいという通知を出したわけでございます。これが32号通知ということでございまして、今、お配りした葉書で32と書いてあるのは、その32号通知でございまして、火の鳥が32号通知を持って職域を拡大していく。この通知は非常にありがたいことだということで、女性消防職員の会、JFFWというのは、ジャパン・ファイヤー・ファイティング・ウィメンズクラブというので、実は私は、この通知を出したときに、こういう会があるというのを知らなかったんですが、これを出しましたら非常に反応がありまして、こういう絵葉書まで、ワインのラベルもつくられたそうですけれども、絵葉書をつくって、ぜひ、これを推進してほしいということで、今年の春のJFFWの全体大会で配られたものでございます。
     ということで、私もそういう意味では非常にうれしく思ったわけですけれども、その後に実は53号通知というのを出させていただきました。それが27ページでございます。今、申し上げましたいわゆる従事制限についての女性労働規則でございます。
     まず、重量物を取り扱う業務については、ポンプの筒先を持つと重いから女性は無理だと。こういうものがあったんですけれども、重量物というのは、持ち上げることで押したり、引くことは含まれない。30キロを超える資機材を1人で持ち上げることは、ほとんど災害現場でも考えられない。だから、女性が従事できないとすることは、一般的には想定されにくいということをはっきりと書いたわけでございます。
     それから、2番目の有毒物のガス、蒸気の関係でございますけれども、これで災害現場の屋内に進入するのはだめだというふうに全国ほとんど考えていたわけでございます。つまり、屋内になると有毒ガスがあるかもしれない。だから、女性は屋内進入はできない。したがって、ポンプ隊、警防業務には従事できない。先ほどの統計で警防に従事している女性吏員というのはいますけれども、ほとんどが機関員、つまりポンプ車の運転手でございます。したがって、実際に屋内進入している女性職員は一部あるようですけれども、これはできないというふうに考えられていたわけでございます。
     私ども消防庁として、女性労働規則というのは、一般的な工場とか、作業所を想定してつくっている。消防活動を前提につくられている規則ではない。したがって、消防活動をこの規則に当てはめた場合には、どういうふうに解釈できるかということについて出したわけでございます。
     これはまず、有毒ガス等を発散する場所というのは、工場とか、作業所を想定していて、発散している場所であって、発生するおそれがある場所を含まない。したがって、これはできる。女性も男性と同じように屋内進入はできるという解釈を示したわけでございます。
     この2つが、先ほど言いましたように、職域拡大ということをする場合にも、従事制限をしていますと、災害現場というのは非常に危険なところですので、女性がそういうときに入っていけない。例えば、5人で行ったけれども、女性は中に入れないとなりますと、人数が少なくなるんですね。ポンプ隊1台5人、救急車1台3人と決まっていますけれども、その場合に、活動するとき女性が活動できないとほかの隊員に危険が及ぶということになりますので、女性の男性と同じように活動できるという53号通知があって、初めて32号通知というものも生きてくるということになるというふうに考えているわけでございます。
     実は今年の10月に200 号通知というのを出させていただきました。これは、実は平等な受験機会を与えなさいというふうに言ったわけですけれども、なかなか女性を受け入れたくないというところもあります。今言いましたように危険なところですから、そういう気持ちもわからなくはない。そうすると、受験のときに男性と同じような体力試験、例えば、懸垂などというのは女性は体格的に難しいんですね。斜め懸垂ならできるんですけれども、懸垂は難しい。そうすると、非常に難しい体力試験を課すことによって、事実上女性を採用できなくするというようなことがあってはならないということで、最低限必要なものについては設定をして、入った後、消防学校でよく訓練をしてやれば、女性でも懸垂ができるようになる。ということで、30ページは、受験機会を平等に与えるというのは、同一の基準で体力試験をやるということではないと。それから男女の体力差というのは、基本的に認められているので、平等取扱の原則に照らしても、その評価をする場合の判定基準が異なってもいいということを改めて出したところでございます。
     長くなりまして申し訳ございません。今年の男女共同参画会議の4月23日の14回の会議では、何か小泉総理が、この男女共同参画会議での御提言も受け、政府は女性の消防士の現場で活用できるよう制度運用を改善しという発言があったということを後でお聞きしたんですけれども、今後とも女性の職域拡大については積極的に取り組んでいきたいというふうに考えております。
     最後に女性労働規則の関係でございますけれども、重量物の取扱制限、それから今言いました有毒物の関係について、妊婦については配慮することは必要だと思いますが、一般の女性については、そういう差を設ける必要はないんじゃないかというふうに考えております。それでぜひ厚生労働省には、女性労働規則の改正をお願いしたいというふうに、この場を借りて発言させていただきます。どうもありがとうございました。
    岩男会長
    大変興味深いお話ありがとうございました。それでは、ただいまの各府省からの御説明につきまして、御質問、御意見を。では、鹿嶋委員、住田委員。
    鹿嶋委員
    法務省に2点聞きたいんですけれども、夫婦別氏の問題ですけれども、自民党法務部会の事前審査があるわけですね。私も傍聴したり非公開の場合は壁に耳をつけて聞いたりしてきたんですけれども、幾つか気づいた点がある。賛成派、反対派、これはかなり賛成派にも男性がいるんですけれども、自民党法務部会で出てくるときは、ほとんどが反対派だというふうな印象で、かなり声が大きいんですよ。夫婦別氏の反対派の方がね。反対派は暇だからなんていうことで取っ組み合いが始まったケースもありますが、要するに、引き続き検討を進めているということなんですけれども、選択的夫婦別氏、それから例外的夫婦別氏規定、さらに知恵があるのかというと、もうないような気もするので、引き続け検討を進める中では、自民党法務部会をどういうふうに突破するのか。むしろ、賛成派、推進派にもうちょっと法務部会に来てもらうような方向性で少し検討して、現実的な突破を考えないと、いつまで経っても引っ込んでいるんじゃないかという印象がまず1点。
     それから、もう一つは人権擁護委員ですけれども、この人権擁護委員については、改正時にどんどん女性を増やしていくということが必要だと思うんですけれども、それがどうなっているのかということと、それから男女含めて、なかなか男女共同参画という視点が理解されないようなところがある。人権擁護委員はまだいい方だと思うんですけれども、そのあたりの教育はどうなっているのかということ。
     最後の3点は、統計局総務課長に聞きたいんですけれども、いわゆる無償労働、これの評価は毎年行うんですけれども、これと男女共同参画との関連を、どういうふうに理解していけばいいのか、必ずしもこれが前向きに解釈されないようなケースもあるので、そういうことで、いわゆる統計結果と男女共同参画という視点をお聞きしたいと思います。
    岩男会長
    お答えの方はまとめて、質問が終わってからということにさせてください。住田委員、林委員の順番でお願いします。
    住田委員
    簡単に申し上げます。今回の年金法改正に関しては、女性の立場から見ると不満が大きい。早急に3号制度を含めて見直しに向けての検討をしていただきたい。特に、今回財務省の方では税制面で片稼ぎを一方的に優遇する措置を講ずることは適当でないとまで明言されておられるわけですので、その観点から平仄を合わせるような制度改正の検討を早急に始めていただきたいと思います。
     私は、厚生省の段階での、女性と年金についての検討会の委員のときに、3号維持論者の、夫婦別氏制度が通らないような情勢だから、年金3号廃止も無理だという意見を聞いております。そういうのは、意識改革の問題であって、制度の根幹的な問題ではないはずであるにもかかわらず、無理だから、これをやらないんだということは、私は改正を望む立場としまして、大いに不満を持ったことがございます。そういう意味でも夫婦別氏制度についてもいろんな形での御検討をお願いしたいと思っております。
     以上です。
    岩男会長
    林委員。
    林委員
    同じく年金にかかわってですが、先ほど附則の御説明をいただいたわけですが、施行後5年を目途として、パートの厚生年金適用を検討するという附則ができたわけですけれども、やはり、5年後に、検討をはじめるというのでは余りにも、今のパート労働者の急増する状況を見ると遅過ぎると私は思っています。大きな論議が年金でなされる割には、こういう極めて重要なことが部分的な扱いとされている傾向があります。これについて厚生労働省は、具体的にこの見直しの目途、あるいは計画についてどう考えていらっしゃるかということが1点と、3号被保険者問題にかかわっては、私は影響調査会のメンバーですけれども、そこでは離婚時だけではなく、婚姻中も含めた年金分割の制度を、固定的ではなく、いろいろなパターンとしてメリット・デメリットを挙げて提言をしています。この部分については、今回は離婚時だけになってしまいましたが、今後どんなふうに考えていかれるのか。この点についてお聞かせください。
    岩男会長
    古橋委員、それから桜井委員。
    古橋会長代理
    法務省にまず、先ほど鹿嶋さんが言われたように、これからどういうふうに展開をしていくか、政治家にいろいろ考えてもらうというときに、世論調査の方法というものをもう一回やる必要があるのかないのか。それはタイミングは非常に難しい。情勢を見てやる必要があるけれども、どういう段階になったらその世論調査ができるのか。そしてその場合において、その世論調査の質問の中にいろんな、今、自民党に中で言われている選択的、例外的というのも入れて、どういうふうに国民が考えているのかということを明らかにして、政治家に対して意見を発信するということが必要なのではないかと思いますけれども、これについてどういうふうにお考えか。
     次に財務省でありますけれども、この税制調査会の先ほどの人的控除、基本構造の見直しの点については、影響調査の方で言われたことについて、そういう方向になっているのは結構だと思いますけれども、影響調査の専門調査会では中立性という見地から配偶者控除も直すべきだということを言っております。配偶者控除の撤廃について、これは地方へ行きますと、すごい反対があるわけですけれども、これについてどう考えておられるのか。そしてその場合に、配偶者特別控除の改正のときも大問題になったんですけれども、その部分だけが増税になってしまったという意識を与えないようにするために、今回予算の方でいろいろ措置を取り、そのことについて随分広報活動をしたんですけれども、それはなかなか説得力がなかった。配偶者控除を廃止するときは、同じ税制の中で増税分を減税の方へ持っていくとか、そういうようなことで増減税を税制の中で考えるという方向が必要なのではないかと思いますけれども、これについてどういうふうに考えておられるのか。そういう点を2番目に財務省にお伺いしたいと思います。
     それから、消防の関係につきましては、消防団については随分女性が活躍をしておられるんですけれども、そういう関係についてはどういうふうに考えておられるのか。それから実際に消防士に対する希望というのは、大変立派な方がおられるんだと思ったんですけれども、どの程度希望があるのか、そこいらについての数字がありましたら教えていただきたい。
     以上です。
    岩男会長
    それでは桜井委員。それから山口委員。
    桜井委員
    私は男女共同参画の社会を実現していくために、苦情処理というのは大変重要なことであろうというふうに思っております。そして、そこで人権擁護委員、行政相談員の担う役割も非常に大きくなっていると思います。人権擁護委員を利用なされるという方たちも増えているというのも大変心強く思っています。がしかし一方で、人権擁護委員だけではないんですけれども、家裁の調停員などもそうなんですけれども、御相談なさったところでの二次被害というようなことが寄せされることも確かであります。私も横浜市の男女共同参画の苦情処理の相談センター長というのをやっておりますが、そこに寄せられる御相談、あるいは申し出ですね。警察ですとか、それから人権擁護委員、家裁の調停員というのは幾つか見られます。そして栃木県ですけれども、DVの被害に遭われた方たちに対しての二次被害の調査をなさると、そこにもそういったところが出てきます。それは今申し上げた行政相談員、人権擁護委員、家裁の調停員だけではなくて、民生委員それから児童委員もそうなんですけれども、どういうふうに採用なさるかというところが大きく、従来の、こういう言い方をしたらいいかどうかわかりませんが、首長が推薦なさったりとかということで推薦になっていると思うんですけれども、私どもから言わせると、功なり名遂げた方たち、それは男性、あるいはその妻というようなところでの採用が多かったんではないかというような気がいたします。ここの採用の仕方についてこれでいいのかと。ですから、幾ら研修ということをやっても、なかなか男女共同参画ということについて、あるいはジェンダーということについて御理解いただけないというようなところも、私ども家裁の調停員向けの研修とかもやってはおりますけれども、なかなか難しいかなというふうに思っております。そのあたりの採用から研修などを含めて、どういうふうに考えていらっしゃるのかということをお聞きしたいと思います。
    岩男会長
    それでは、既に時間を超過しておりますので、山口委員。
    山口委員
    選択的夫婦別姓の問題は、今後の新しい基本計画の中に入れなきゃならない。意識慣習を改革する重要な部分だと思います。
     それから人権相談員のことですけれども、本当に現場というのは大変だと思います。例えばDVに関することをしているNGOと相談員との連携がもっと必要です。
     それから先ほど消防庁、非常にインパクトを与える御説明があったんですが、私、たまたまNHKテレビドラマの「火消しや小町」を見ました。それで感じたのですが、消防庁はああいう放映をチェックしているのかと。女性が消防という男性が占めている分野に進出するには、危険であり、親が反対する姿が出ていましたが、娘がああいう危険なところに勇敢にチャレンジするというドラマは、ロールモデルとしてはすばらしいと思います。
     最後に1つ、人を育てるためディベートをするとか、交渉能力が弱いとか言いましたけれども、観念的な指導はだめなんですよ。もっと現場主義、例えば、課長に対して、課長補佐さんに対して、これから登用していきたい人たちを傍らに付けるといったことをしていただきたい。実はまだ審議会その他がありますが、岩尾会長が心配しているのでこれでやめまして、次回に申し上げます。
    岩男会長
    すみません。本当に手短に一言、恐縮です。
    五條委員
    夫婦別氏制度についての趣旨の浸透ということに関してであります。一言だけすみません。少子高齢化対策ということを十分に視野に入れた選択的夫婦別氏制度、この趣旨の浸透が大事だと思います。例えばですが、少子化のもとで、ひとりっ子同士あるいは長男・長女同士が結婚をしたいんだけれども、結果的にそれができないというようなことが現実に出ていると考えます。なぜ夫婦別氏制度ということが今議論されているのかということを、男女平等の視点に加えて、少子高齢化対策との関連性ということもぜひ強調する必要があるのではないかということで、質問としては、これから選択的夫婦別氏制の現場への趣旨の浸透をどういうふうに展開していくのかということについて特にポイントをお話し賜ればということであります。
    岩男会長
    それでは、山崎課長から順番に手短に質問にお答えいただけますか。
    山崎総務課長(総務省)
    御指摘の無償労働の関係でございますけれども、確かに無償労働をめぐりましては、専業主婦の家事労働を金銭換算するのかといったような、一部に批判があることは承知しております。これにつきましては、統計局が判断するというよりは、男女共同参画推進の視点からどういう調査をするのがいいのか、あるいはどういう結果表章をしたらいいのかという点につきましては、推進部局である男女共同参画局とよく調整したいと思います。
    幸田消防課長(総務省)
    消防団の御質問だと思いますが、消防団員は今、全国で92万8,000 人おりまして、そのうち女性の消防団員は1万2,000 人ということでございます。私どもは、消防団の団員というのは非常に災害対応に重要な地域密着性、あるいは即時対応力等で重要な役割を果たしているということで、全体の消防団員については100 万人を目指す。そのうち女性の消防団員については10万人という目標数値をつくりまして、今1万2,000 人ですので、なかなか厳しい面がございますけれども、女性消防団員の入団促進を図っていただきますように、市町村の方に通知を出しているところでございます。
     それからあと消防士の希望がどのぐらいあるかということですけれども、これは消防吏員の方は市町村消防でございますので、市町村で採用試験をそれぞれやっているということで、これは統計を持っていないわけでございます。ただ、先ほどテレビのお話もございましたけれども、消防吏員になりたいという人が増えておりまして、10倍あるいは15倍というように、競争率が非常に高くなっているということを聞いているところでございます。あと、山口先生がおっしゃいましたロールモデルですが、具体的に消防士というものについて、女性の消防吏員に関心を持っていただくことは、具体的にどういうふうに仕事をしていくかという意味でロールモデルというのは非常に重要だというふうに思っております。
    始関民事法制管理官(法務省)
    夫婦別氏の関係でございますが、これは御承知かと思いますけれども、各政党は党内手続で、ある法案に賛成するというふうに出すと決めたときには党議拘束というのがかかります。その関係で党内手続は各段階において全会一致というのが大原則でございます。したがいまして、先ほど鹿嶋委員から賛成派をもっと動員すべきじゃないかというお話があったんですけれども、一人でも強い反対があると、もう法務部会から上には上がらないというのが実態でございます。そういうこともございまして、今年の3月に例外的夫婦別氏の法案を法務部会で審議する際には、積極派の先生方は全員の賛成が得られる見通しは全くないということがわかっておられましたので、この党議拘束を解除する、党議拘束を解除して法案を賛成派だけで出すことに賛成していただきたいという形で持ち込まれたんですが、それすら絶対だめだという状況に陥ったわけでございます。ただ、積極派の先生方はまだあきらめてはおられませんが、ただ今、法務委員会は法案がたくさんあるものですから、法務部会で幾ら議論しても、法案を出しても審議する余裕は全くございませんので、次の通常国会以降、例外的夫婦別氏についての法案提出に向けて、さらに努力をしようというお考えでおられるようでございます。
     それから、世論調査の関係について古橋会長代理から御質問がございましたが、資料の3にありますように、平成8年、平成13年と世論調査をやらせていただいておりますので、このペースでいきますと、その5年先ですから平成18年の世論調査の対象として考えるべきことになろうかとは思っています。その際先ほども御指摘がございましたように、例外的夫婦別氏という案が自民党内で検討されていますので、それも含めた世論調査にするのか、ただ、今まで同じ項目の世論調査でやってきているものですから、世論動向の比較がしにくくなってしまうという問題もありますので、その辺を勘案しながら慎重に考えさせていただきたいと思います。
     それから、少子高齢化の観点からの夫婦別氏という御指摘でございますが、実は御承知かと思いますけれども、自民党の中に今、少子化問題調査会という、森前総理が会長をお務めになっておられる調査会がございまして、私どももご指導を受けているんですけれども、その幹部の先生のところに法務省の関係対策ということで呼ばれましたときに、少子化対策という観点からの夫婦別氏というのは絶対持ち出しちゃだめだぞと言われたところでございます。これは夫婦別氏制度の導入に反対の先生でもあるわけなんですけれども、そういう状況でございます。
     以上です。
    小山調査救済課長(法務省)
    人権の方からまいります。まず、鹿嶋委員からお尋ねのありました人権擁護委員の男女比の関係でございますけれども、今、全国で約1万4,000 名おります委員のうち、女性は5,035 名おられまして、比率でいきますと36.1%ということでございます。この数字は徐々に増えていっておりまして、今後もこういう方向で採用が進められるものと考えております。
     それから、苦情処理の問題は重要という桜井委員から御指摘でございます。その二次被害が起こらないように、委員の選任、その教育について十分配慮するべきだというお考えを承りました。ありがとうございました。私どもも人権擁護委員の先生方を御推薦いただく地方自治体には、真に資質のある方の御推薦をお願いしたいと。私どもといたしましても、人権擁護委員の活動というのは、我々の組織の活性の死命を制するわけでございまして、真に資質のある方の御推薦をお願いをしておるわけでございまして、その後の教育ということにつきましても、採用時、それから採用時から一定期間後のもの、それから再任時、こういった既に制度化されている教育の枠組がございますし、あとその他随時やっておるわけでございまして、その中身はDV防止法とか、これが変わる度にもきちんと周知しておるということで努力はいたしております。
     それから最後に人権相談の部門でのNGO団体との連携でございます。私どもも他機関との連携は何よりも大事だというふうに考えております。そして地方自治体等が中心になりまして、各地で女性に限らず、子どもの問題、それから高齢者の問題、関係機関の連携が進んでおります。このような際には、法務局といたしましても、ぜひ参加をさせていただくということで、積極的に推進をいたしているところでございまして、今後ともその方針で進めてまいりたいというふうに思っております。ありがとうございました。
    永長税制第一課長(財務省)
    配偶者控除、配特自体が廃止をいたしましたので、先ほど御紹介した現在の議論というのは、配偶者控除本体についての議論でございます。さらに具体的に申しますと、いわゆる子どもと別にすることはない、家族控除という形に一体化するべきではないかという御議論。さらには、いわゆる成年に達しておられる方、家族、これは働けるんだということで、先ほど申し上げたように、家族の労働に対して中立的だという観点からは、そもそも配偶者控除をやめてしまう。廃止する。現在、約1,300 万人の方々がこの配偶者控除を受けておられます。トータルで5兆円弱の控除があると。もしこれをぽんとやめちゃいますと、何千億の増収になります。所得税税収は細っておりまして、我々、手元不如意な状態ではございますが、先ほどちょっと読み飛ばしましたけれども、今、代理がおっしゃったように、扶養控除、これについては次世代の育成のために必要じゃないかと。現在、年齢にかかわりなく、言葉は悪いんですが、パラサイトシングルもひっくるめて扶養控除の対象にしているんですが、子育て支援ということに特化を重点化をして、この扶養控除を拡充しようじゃないか、こういう議論が別途あると。繰り返しになりますが、あえて我々、増税のネタに使おうというつもりはございません。あくまでこの場で積み上げられたような議論、これに乗っかった上で、子育て支援ということも我々考えておるということです。
    古橋会長代理
    高齢者扶養控除はどうですか。
    永長税制第一課長(財務省)
    本来働ける高齢者がいるじゃないかということで、現在、70歳以上になるとかさ上げをしております。要するに日本の労働力は少子高齢化、女性と高齢者に我々期待をしているところでありまして、家族の就労に対して中立的という場合の家族というのに何歳まで入るかと、こういう議論だと思います。
    橋本年金課企画官(厚生労働省)
    年金について、3号被保険者の問題、それからパート問題についてですが、申すまでもなく、いろいろ御議論、御批判をいただいている問題でもございますし、また、今回の制度改正に至る過程の中で、いろいろな御提言も含めていただいたわけでございます。ただ、そういった議論を重ねていく中で、最終的には厚生労働省の社会保障審議会年金部会において、3号被保険者問題について、当面、最低限意見の一致を見るレベルというものが、パートへの厚生年金の適用拡大を通じて、3号被保険者を縮小していく方向性ということは、これは一致の方向性として考えようという議論になったと理解しています。
     そういったことを経まして、パート労働者への厚生年金の適用の拡大ということにつきまして、その後、世の中に対しまして、厚生労働省案ということで提案させていただいた中では、パート労働者への厚生年金の適用拡大案というものを具体的に示しておったわけでございますけれども、その後の種々の御議論の中で断念せざるを得なかったということでございます。5年などという悠長なことを言ってはおれないというふうな御意見もいただいておりますが、私どもとしても厚生年金、国民年金の空洞化として、いろいろ御指摘いただいている問題も多々ございますし、先ほどの附則の中に検討規定がございました、いろんな要素を加味しながら考えなければいけない問題だと考えておりますけれども、今後いろんな制度改正、一元化という問題を絡めまして、議論が今後も続くというふうに思っております。こういった中で、このような基本問題につきましても、十分私どもとしても考えていきたいと思っております。
    岩男会長
    まだまだ伺いたいことがたくさんございますけれども、もう既に時間が超過しておりますので、お忙しい中をおいでいただきましてありがとうございました。また、今後ともどうぞいろいろ伺いたいことがあると思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
     次回は11月5日午後4時から内閣府の会議室でございますので、ここではございませんで、内閣府で第3回の会合をいたします。ヒアリングの第2回目といたしまして、雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保を取り上げてヒアリングをいたしますので、これだけで事務局から何かほかにございますか。よろしゅうございますか。
    定塚推進課長(内閣府)
    お手元に議事録案について置かせていただいております。こちらの方をファックスまたは次回、来週の金曜日にお持ちいただければと思います。よろしくお願いいたします。
    岩男会長
    大変ヒアリングが盛り沢山でございますので、質問の時間がなかなかとれませんけれども、また、私たちの間のフリートーキングの時間もとる機会がございますので、どうぞそのときまでお待ちいただければというふうに思っております。
     では、本日は大変お忙しい中ありがとうございました。これで閉会とさせていただきます。

(以上)