影響調査専門調査会

平成13年5月18日
影響調査専門調査会

(調査会の運営)
第1条 影響調査専門調査会(以下「調査会」という。)の議事の手続その他調査会の運営に関しては、法令及び男女共同参画会議運営規則に定めるもののほか、この運営規則の規定するところによる。

(調査会の招集)
第2条 調査会は、会長が招集する。

(委員の欠席)
第3条 調査会に属する議員又は専門委員(以下「調査会委員」という。)が調査会を欠席する場合は、代理人を調査会に出席させ、又は他の調査会委員に議決権の行使を委任することはできない。
2 調査会を欠席する調査会委員は、会長を通じて、当該調査会に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。

(議事)
第4条 調査会は、会長が出席し、かつ、調査会委員の過半数が出席しなければ、調査会を開くことはできない。
2 議事は、出席した調査会委員の過半数をもって決し、可否同数の場合には、会長の決するところによる。

(議事要旨)
第5条 会長は、調査会の終了後、速やかに、当該調査会の議事要旨を作成し、これを公表する。

(議事録)
第6条 会長は、当該調査会の議事録を作成し、調査会に諮った上で、一定期間を経過した後にこれを公表する。

(会長代理)
第7条 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、会長が定める。