苦情処理・監視専門調査会

  1. 昨年6月16日、男女共同参画審議会は、内閣総理大臣から、「男女共同参画社会の実現を阻害する売買春その他の女性に対する暴力に関し、国民意識の変化や国際化の進展等に伴う状況の変化に的確に対応するための基本的方策」について諮問を受け、同日、同審議会に女性に対する暴力部会を設置した。それ以降、本部会は10回の会合を持ち、審議を重ねている。
  2. 国の審議会として女性に対する暴力を総合的に取り上げ、調査審議をするのは今回が初めてである。また、女性に対する暴力は潜在化する傾向があることから、女性に対する暴力の実態及びそれに対する取組の現状が必ずしも明らかにされていないと考えている。このため、本部会では、これまでの議論を「中間取りまとめ」という形に整理して公表する。
     この問題に日頃から取り組んでいる方や関心を寄せている方等から、女性に対する暴力の実態と取組に関する現状について情報を提供していただき、今後の審議の参考としたいと考えている。
    なお、個別の事例についての御意見を求めたり、御相談を受けつけたりするものではないことを御了承いただきたい。
  3. 本部会は、今後、寄せられた情報を参考に、更に審議を進め、審議会に対して部会報告をし、これを受けて審議会は答申を取りまとめる予定である。
  4. 以上のとおり、本部会としては、女性に対する暴力について、その実態と取組に関する現状を明らかにするような情報を御提供いただけることを心から期待するものである。
  • ○国連における女性に対する暴力の定義
    女性に対する暴力とは、性別に基づく暴力行為であって、女性に対して身体的、性的、若しくは心理的な危害又は苦痛となる行為、あるいはそうなるおそれのある行為であり、さらにそのような行為の威嚇、強制もしくはいわれのない自由の剥奪をも含み、それらが公的生活で起こるか私的生活で起こるかを問わない。(1993年に国連総会で採択された「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」の第1条。)
  • ○我が国における女性に対する暴力の多様な形態と類型化
    今後の女性に対する暴力の防止対策等を検討する際に役立つと考え、一応の類型化を試みる。
  • ○女性に対する暴力に関する国際的な動向