男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会(第43回)

  • 日時: 平成19年2月14日(水) 10:00~12:30
  • 場所: 永田町合同庁舎第1共用会議室
  1. 出席者
    会長
    岩井 宜子 専修大学法科大学院教授・副院長
    会長代理
    原 ひろ子 城西国際大学大学院客員教授、お茶の水女子大学名誉教授
    委員
    大津 恵子 前女性の家HELPディレクター
    帯野 久美子 (株)インターアクトジャパン代表取締役社長
    垣見 隆 弁護士
    戸谷 久子 千葉県総合企画部男女共同参画課長
    林 陽子 弁護士
    平川 和子 東京フェミニストセラピィセンター所長
    前田 雅英 首都大学東京都市教養学部長(法学系教授)
    諸澤 英道 学校法人 常磐学園理事長
  2. 議題次第
  3. 概要
    • ○配偶者暴力防止法及び関連する施策に関する課題について、自由討議が行われた。

    (2 被害者の保護・自立支援関係)

    • ○地方自治体の財政は厳しいので、国で責任をもって対応して欲しいという声もあるのではないか。
    • ○「被害者の安全の確保」のところに、緊急対応のことも入れて欲しい。
    • ○「被害者の安全確保」の部分には、警察庁と支援センターのことのみでなく、民間シェルターのことも入れた方が良い。

    (3 配偶者暴力相談支援センター関係)

    • ○婦人相談所の場合はセキュリティ、危機管理の面の対策が必要である。

    (4 加害者に対する対策関係)

    • ○性犯罪処遇者への処遇プログラムの枠組みをDV加害者についても一定のケースの場合は応用できるのではないか。日本が先進的な取組をしてはいけない理由は何もないので、民間団体と連携して研究するなどして、加害者の再犯防止のための取組を積極的にやって欲しい。
    • ○処遇に至までの加害者の数が非常に少ないのは残念だ。アメリカやイギリスでは、子どもへの面接交渉を希望している加害者を対象に、処遇プログラムを実施している。ルールを破れば、面接交渉をストップするという制度であった。
    • ○保護命令に代えて、或いは保護命令と併せて加害者更生プログラムの受講を命ずることができるという制度について検討できないか。
    • ○接近禁止命令が出た場合、面接交渉できないという法律的な拘束を与えることを検討する余地はあるか。
    • ○「加害者の思想・良心の自由等基本的人権の制限という憲法上の問題」と書いてあるが、加害者である以上は、その辺について、もっと罰則的なものが必要ではないか。
    • ○今の保護命令は最終的な解決につながっていない。保護命令の後、どのような解決につなげるのか、次のステップに進むような手続が必要なのではないか。また、どこかの時点で加害者更生プログラムが必要と考える。
    • ○児童虐待防止法の中には、DVの目撃が児童虐待であるということが改正法で入ったので、そのことを明記した上で、その面接交渉をDVが絡む案件について認める問題性について指摘するべきである。
    • ○もう少し加害者を犯罪者として検挙することが必要ではないか。そうすれば、加害者に対して強いプログラムを組めるのではないか。
    • ○どのような解決が良いのかみえない中で、ただ加害者を捕まえればよいというのでは現場の警察官は動きづらい。次のステップがどうなるのか、当該事案の解決をどういう形で目指すのかわかるようなしくみがあれば、もっと現場も動きやすくなるのではないか。
    • ○加害者の実態を把握する調査を行う必要があるのではないか。
    • ○保護命令の前段階として、警告に相当するものが出せる制度の新設について考えられないか。
    • ○今後も重複的な問題を持っている被害者に対する支援を膨らませていく必要を感じている。その上で、被害者支援だけでなく、加害者対応という問題を考えていく必要がある。
    • ○加害者への対応をきちんとすることと、保護命令を受けたときに彼らが本当に自分が悪いのかきちんと伝わっているかを確認して欲しい。加害者が気持ちを整理する機会を持てるような機関は必要だと思う。

    (5 その他)

    • ○入国管理局における広報が、外国人被害者への広報として一番効果的な場所だと思われる。外国籍の被害者は孤立している。このような点を含め、外国人被害者への支援について考える必要がある。
    • ○医療関係者からの通報が少ない。被害者を発見した際の通報などの対応について、医療関係者に周知をすることは重要である。