平成13年4月20日
女性に対する暴力に
関する専門調査会
平成21年11月11日一部改正
令和3年8月4日一部改正
(調査会の運営)
第1条 女性に対する暴力に関する専門調査会(以下「調査会」という。)の議事の手続その他調査会の運営に関しては、法令及び男女共同参画会議運営規則に定めるもののほか、この運営規則の規定するところによる。
(調査会の招集)
第2条 調査会は、会長が招集する。
(委員の欠席)
第3条 調査会に属する議員又は専門委員(以下「調査会委員」という。)が調査会を欠席する場合は、代理人を調査会に出席させ、又は他の調査会委員に議決権の行使を委任することはできない。
2 調査会を欠席する調査会委員は、会長を通じて、当該調査会に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。(議事)
第4条 調査会は、会長が出席し、かつ、調査会委員の過半数が出席しなければ、調査会を開くことはできない。ただし、会長は、調査会の議題等により必要があると認めるときは、調査会委員の過半数が出席しない場合であっても、調査会を開くことができる。
2 議事は、出席した調査会委員の過半数をもって決し、可否同数の場合には、会長の決するところによる。ただし、前項ただし書により開かれた調査会においては、議決することはできない。
(会議の公開)
第5条 調査会の会議は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な審議を保障する静謐な環境の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議を非公開とすることができる。
2 会長は、会議における審議秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることができる。(議事要旨)
第6条 会長は、調査会の終了後、速やかに、当該調査会の議事要旨を作成し、これを公表する。
(議事録)
第7条 会長は、当該調査会の議事録を作成し、調査会に諮った上で、一定期間を経過した後にこれを公表する。
(会長代理)
第8条 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(ワーキング・グループ)
第9条 調査会は、必要に応じ、ワーキング・グループを開催することができる。
2 ワーキング・グループにおいては、調査会委員以外の有識者をメンバーとして所属させることができる。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、会長が定める。