- 日時: 平成15年7月11日(金) 14:00~16:00
- 場所: 内閣府3階特別会議室
- 運営方法
事務局からの論点ペーパーや委員からの報告をもとに検討を行うとともに、必要に応じて研究会に有識者を招きヒアリングを行う。 報告の取りまとめについては委員及び有識者に専門分野の執筆作業をお願いしつつ行う。
- 検討の視点
- (1)法制面からの理論的可能性の検討
- 憲法理論上、平等原則からみたポジティブ・アクションの適用可能性
- (2)欧米諸国の状況や我が国の参考になる事例研究
- アメリカ
- EU
- (3)ポジティブ・アクションの実施可能性、有効な推進策の検討
- クォータ制、ゴールアンドタイムテーブル方式、女性を対象にした各種支援施策
- (1)法制面からの理論的可能性の検討
- 分野別検討の事例
- (1)政治分野
- ○政党助成金を活用したポジティブ・アクション実施の可否
- 政党助成金の支給要件中に女性議員比率の要素を織り込むことは可能か
- ○憲法上許容されるクォータ制の範囲、程度
- フランスでは憲法を改正してパリテ条項が付加された
(・韓国では憲法は改正されていない)
- フランスでは憲法を改正してパリテ条項が付加された
- ○女性を対象にした政治参加のための教育、訓練等に公金は支出できるのか
- ○政党助成金を活用したポジティブ・アクション実施の可否
- (2)行政分野
- ○国家公務員
- ゴールアンドタイムテーブル方式(17年度末までの女性職員の採用・登用拡大計画の策定)を進めているが、現実の数値よりもかなり高い(3、4割) 目標を設定することは可能か(目標達成のため成績主義の枠を超える必要があるのか)
- 国家公務員法を改正する必要があるのか
- ○地方自治体においても、管理職の登用拡大など独自の取組をしているところもあるが、国と同様の考え方でいいのか
- ○行政が関与する各種法人(独立行政法人、特殊法人、公益法人等)、各種団体
- 法人の性格は違っても共通の手法は採れるのか
- 各種法令(法人監督、許認可等)、補助金、委託費等により、これら法人等がポジティブ・アクションを実施するよう働きかけることは可能か (独立行政法人、公益法人等の理事、評議員等への女性の登用)
- ○国家公務員
- (3)教育・研究分野
- ○独立行政法人(国立大学)や私立大学等に対し、ポジティブ・アクションを実施するよう法人形態に応じて働きかけることは可能か
- (4)雇用・起業分野
- ○男女雇用機会均等法第9条、第20条
*男女雇用機会均等法におけるポジティブ・アクションは厚生労働省の男女雇用機会均等政策研究会で検討中
- ○男女雇用機会均等法第9条、第20条
- (5)公契約、出融資、補助金(手法として全体にかかわる)
- ○公契約において、入札の参加登録の審査項目とするためには
- ○女性のみを対象とした融資制度の憲法上の問題点
- ○補助金の交付要件の中で過大な負担とならない範囲如何。またペナルティーとして減額することは可能か
- (1)政治分野
- 委員の主な担当分野について
- ○上記の分野で委員にご報告していただけるテーマは?
- ○有識者を招きヒアリングをした方がよい分野と人選は?
- 研究会の具体的スケジュール
- (1)平成15年度
分野毎に- 我が国の現状及び主に欧米諸国におけるポジティブ・アクションの状況・事例
- 我が国の法制面を踏まえた新たな実施可能性、有効な推進策の検討
を2回程度に分けて行う
- 第1回 7月11日(金)
- 研究会の検討の進め方
- 辻村委員の報告
ポジティブ・アクションをめぐる日本の課題と諸外国の取組
- 第2回以降:分野別検討(3~4回程度)
- 第2回(9月下旬頃)
- 第3回(11月上旬~中旬頃)
- ○次回取り上げるテーマと報告者は?
- (2)平成16年度
- 15年度に引き続き分野別の検討(4~5回程度)
- 男女共同参画をさらに推進する中でのポジティブ・アクションのあり方について取りまとめ(1~2回程度)
- (1)平成15年度