女子差別撤廃委員会
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設立
- 女子差別撤廃条約の実施に関する進捗状況を検討するため同条約第17条に基づき設置された。
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機能
- (1)毎年会合を開き、締約国が提出する報告(同条約の履行のために取った立法上、司法上、行政上の措置等に関するもの)を検討すること(会合は年3回開催、於:ジュネーブの国連欧州本部)。
- (2)委員会の活動を経済社会理事会を通じて国連総会に報告すること。
- (3)締約国から得た情報及び情報の検討に基づく提案及び一般的な性格を有する勧告を行うこと。
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構成
- (1)締約国により選ばれた、徳望が高くかつ同条約の対象とされる分野において十分な能力を有する23人の個人資格の専門家により構成(我が国からは、現在、秋月弘子教授(亜細亜大学)が委員として参加。2023年1月からは副委員長を務める。)。
- (2)委員は同条約の締約国会合で行われる選挙により選出され、任期は4年(2年毎に委員の半数を改選)。
- (3)委員の国籍(2024年)
ウガンダ、日本、フランス、バハマ、メキシコ、スリランカ、オランダ、ナイジェリア、ガーナ、キューバ、イスラエル、レバノン、リトアニア、フィリピン、エストニア、エジプト、スペイン、ネパール、トリニダード・トバゴ、アゼルバイジャン、オーストラリア、ブルガリア、中国