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III 男女共同参画社会の実現に向けた推進体制の整備・強化

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第1節 国内の推進体制の充実・強化

1 内閣府に置かれる重要政策会議である男女共同参画会議(男女共同参画社会基本法により設置。内閣官房長官を議長とし、関係する国務大臣及び学識経験者によって構成。)が、適時適切に重要な政策に関する提言を行う。また、国内の推進体制の中で重要な役割を果たすため、男女共同参画会議の下、専門調査会等において、EBPMの観点を踏まえつつ、学識経験者等の知見を積極的に取り入れ、各府省等の施策の総合調整やその効果を高めるための方策等について、調査審議を行う。【内閣府、関係省庁】

2 男女共同参画推進本部(閣議決定により設置。内閣総理大臣及び全ての国務大臣によって構成。)の下で、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推進を図る。本部長の指名により関係行政機関に置かれた男女共同参画担当官(局長級)は、男女共同参画社会の形成に直接・間接に影響を及ぼすあらゆる施策へ男女共同参画の視点を反映させるとともに、相互の機動的な連携を図る。【内閣府、全省庁】

3 すべての女性が輝く社会づくり本部(閣議決定により設置。内閣総理大臣及び全ての国務大臣によって構成。)の下で、様々な状況に置かれた女性が、自らの希望を実現して輝くことにより、我が国最大の潜在力である「女性の力」が十分に発揮され、我が国社会の活性化につながるよう、施策の一体的な推進を期す。【内閣官房、内閣府、全省庁】

4 男女共同参画社会基本法で努力義務となっている市町村男女共同参画計画の策定は、男女共同参画社会を形成していく上で、極めて重要である。特に、策定が進んでいない町村に焦点を当て、都道府県と連携し、策定状況の「見える化」を含む情報提供や好事例の収集・発信、専門家派遣などにより、男女共同参画についての理解を促進し、全ての市町村において計画が策定されるよう促す。(再掲)【内閣府】

5 有識者及び地方六団体・経済界・労働界・教育界・メディア・女性団体等の代表から成る男女共同参画推進連携会議の場を活用し、重要課題に関する意見交換や情報共有、市民社会との対話、各団体における中央組織から地方の現場への取組の浸透等を通じて、各界各層の若年層を含めた様々な世代との連携を図る。【内閣府】

6 国内の推進体制の運営に当たっては、男女共同参画機構に加え、多様な主体(地方公共団体・男女共同参画センター、大学、企業、経済団体、労働組合、NPO、NGO、地縁団体等)との連携を図り、男女共同参画に識見の高い学識経験者や女性団体、若年層など国民の幅広い意見を反映する。【内閣府】

7 国際機関及び諸外国との連携・協力の強化に努める。【内閣府、外務省、関係省庁】