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第11章 教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革、理解の促進

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第1節 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実

ア 校長を始めとする教職員への研修の充実

1 男女共同参画機構において、教育長、教育委員、教育委員会や教育センターの職員、学校の管理職等が、学校における男女共同参画に関する現状・課題を把握し、女性の管理職登用促進や教職員のキャリア形成支援等の意義・必要性について理解を深め、地域の実情に合わせた課題解決の方策を検討できるよう研修や教育・学習支援等を実施する。また、研修を効果的なものとするため現状の把握と課題の抽出のためのアンケート調査を行う。(再掲)【内閣府、文部科学省】

イ 男女平等を推進する教育・学習の充実

1 未就学児がジェンダーバイアスにより自分の可能性を狭めてしまわないよう、幼少期の教育現場等における固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)の解消に資する方策について周知・普及に努める。(再掲)【文部科学省】

2 初等中等教育において男女共同参画の重要性についての指導が充実するよう、教員研修の充実、固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見の解消と固定観念の打破を図るために開発した学校教育や社会教育で活用できる学習プログラムの普及等を行う。また、こどもたちへの教育や、理工系進学等の進路選択の支援に臨むに当たって、固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)の解消に向けて、こどもたちの身近な存在である教員の理解促進を図る。【文部科学省】

3 図書館や公民館等の社会教育施設において、学校や男女共同参画センター、民間団体等と連携し、情報・資料の提供等を通じて学習機会の充実を図る。【文部科学省】

4 男女共同参画機構において、地域における男女共同参画が推進されるよう、男女共同参画センター、女性団体等を対象とした研修や教育・学習支援等を行う。【内閣府、文部科学省】

ウ 大学、研究機関、独立行政法人等による男女共同参画に資する研究の推進

1 男女共同参画機構において、男女共同参画に関する専門的・実践的な調査研究や情報・資料の収集・提供・デジタル化を行う。【内閣府、文部科学省】

エ 多様な選択を可能にする教育・能力開発・学習機会の充実

1 大学や地方公共団体、男女共同参画センター等と連携し、学び直しを通じて女性のキャリアアップやキャリアチェンジ等を総合的に支援する取組を推進する。【文部科学省】