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第3節 官民連携による男女共同参画の推進
ア 地方公共団体における関係機関・団体との連携
男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)で努力義務となっている市町村男女共同参画計画の策定は、男女共同参画社会を形成していく上で、極めて重要である。特に、策定が進んでいない町村に焦点を当て、都道府県と連携し、策定状況の「見える化」を含む情報提供や好事例の収集・発信、専門家派遣などにより、男女共同参画についての理解を促進し、全ての市町村において計画が策定されるよう促す。【内閣府】
地方公共団体が多様な主体による連携体制の構築の下で、地域の実情に応じて行う、多様で柔軟な働き方の定着や女性デジタル人材・女性起業家の育成、様々な課題・困難を抱える女性への支援、学び直しやキャリア形成の支援、女性活躍推進法に基づく事業主行動計画の策定等に係る中小企業・小規模事業者への支援などの取組を、地域女性活躍推進交付金により支援する。また、地方公共団体が行う男女共同参画社会の実現に向けた取組については、地方財政措置が講じられており、各地方公共団体の状況に応じて、自主財源の確保を働きかける。(再掲)【内閣府】
地方公共団体の自主性と創意工夫に基づく、地域独自のジェンダー・ギャップ解消に向けた取組を、計画から実施まで、地域未来交付金により支援する。【内閣官房、内閣府】
一部の地方公共団体においては、ジェンダー・ギャップ解消のため、地域外からの専門家や企業と連携するなど、関係人口を活用することにより、地域の実情に応じた様々なステークホルダーを適切に捉えた効果的な取組が行われている。全ての地方公共団体において、それぞれの地域の実情に応じた取組を選択し実施できるよう、研修や会議などの場を活用しながら、このような取組事例の横展開を促進する。(再掲)【内閣府】
イ 男女共同参画機構としての取組の推進
男女共同参画機構は、男女共同参画に関する施策を総合的に行うナショナルセンターとして、男女共同参画を担う人材の確保等に向けた研修や地域の男女共同参画に関する専門的な調査研究を行うとともに、全国各地の男女共同参画センターを強力に支援するセンターオブセンターズとして、男女共同参画センターを拠点とした地域におけるネットワーク形成の支援、男女共同参画センター間のネットワーク形成の促進や男女共同参画センターが行う好事例の収集・提供、個別事業の実施方法に関する助言等に取り組む。
また、「独立行政法人国立女性教育会館の機能強化による男女共同参画の中核的組織の整備に向けて」(令和6年7月30日公表)に基づき、必要な予算及び人員を確保の上、特定の場所や方法にとらわれない多様な事業を展開するため、男女共同参画機構に必要な機能を本館に集約するとともに、老朽化した宿泊棟、研修棟等を撤去すべく、速やかな関連工事への着手を目指す。【内閣府、文部科学省】
全国各地の男女共同参画センターが地域における男女共同参画に関する状況と課題等を把握するために必要なノウハウや手法等についても検討・提供し、男女共同参画センターから情報を集約し、就労状況など統計データを始め、地域における男女共同参画の実態をきめ細かく把握する。【内閣府】
ウ 男女共同参画センターの機能の強化・充実
令和7(2025)年の男女共同参画社会基本法の改正により、同法に男女共同参画センターが地域の課題解決を行う関係者相互間の連携と協働を促進するための拠点であることを規定するとともに、地方公共団体に対して、その体制確保に努める義務を課すこととした。
これを踏まえ、国としては、男女共同参画センターが「男女共同参画センターにおける業務及び運営についてのガイドライン」も活用し、男女共同参画社会基本法の理念に即した運営と関係機関との有機的な連携の下、同法に定められた役割を十全に果たせるよう不断の効果検証を促す。【内閣府】
男女共同参画機構の保有する歴史的資料のデジタル化を進めること等により、男女共同参画センターにおける事業及び各地方公共団体における男女共同参画に関する施策の企画・立案に、男女共同参画機構や他の男女共同参画センターの知見及びノウハウを円滑に生かすことができる環境を整備する。【内閣府】
男女共同参画センター等を拠点として、地方公共団体が実施する、様々な課題や困難を抱える女性に寄り添った相談支援や、男性の望まない孤独・孤立の解消等のための相談員の育成を含めた男性相談の取組など、地域女性活躍推進交付金により支援する。また、好事例の横展開を図り、相談支援の取組の充実等を促す。(再掲)【内閣府】