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第2節 科学技術分野における男女共同参画の推進
ア 科学技術分野における女性の採用・登用の促進及び研究力の向上
令和7(2025)年に改正された女性活躍推進法に基づき、同法の適用がある事業主(大学を含む。)における女性管理職比率の公表等を通じて、研究職や技術職として研究開発の分野で指導的地位に占める女性の割合を高める等、女性の活躍推進に向けた取組を推進するよう要請する。【内閣府、文部科学省、厚生労働省、関係省庁】
第7期「科学技術・イノベーション基本計画」における数値目標を踏まえ、科学技術・学術分野における女性の登用に関する数値目標の達成に向けて、各主体(大学、研究機関、学術団体、企業等)が自主的に登用に関する目標を設定し、その目標及び推進状況を公表するよう要請する。【内閣府、文部科学省、関係省庁】
若手研究者含む女性研究者の比率向上や学長、副学長及び教授における女性登用を促進するため、国立大学法人運営費交付金や私立大学等経常費補助金を始めとする大学への資源配分において、引き続きインセンティブを付与するとともに、女性を含む様々な人材が活躍できる環境整備のため、現在の仕組みの効果や課題も踏まえつつ、必要な施策を検討する。(再掲)【文部科学省】
国が関与する科学技術プロジェクト等における積極的改善措置(ポジティブ・アクション)の取組を推進するなど、科学技術・学術に係る政策・方針決定過程への女性の参画を拡大する。【内閣府、文部科学省】
研究者・技術者、研究補助者等に係る男女別の実態を把握するとともに統計データを収集・整備し、分野等による差異及び経年変化を分析し、改善策を見いだす。【内閣府、総務省、文部科学省、関係省庁】
イ 科学技術分野における女性人材の育成等
女性研究者・技術者の採用の拡大や研究現場を主導する女性リーダーの育成に向けて、上位職へのキャリアパスの明確化、メンタリングを含めたキャリア形成支援プログラムの構築その他女性研究者・技術者の採用及び登用に関する積極的改善措置(ポジティブ・アクション)の取組について、大学、研究機関、学術団体、企業等への普及を図る。【内閣府、文部科学省、関係省庁】
女性研究者・技術者の就業継続や研究力の向上に向けた女性研究者・技術者のネットワーク形成支援、メンター制度の導入、ロールモデル情報の提供、定期的な研修や相談窓口の活用及び各種ハラスメントのない職場環境の整備等を促進する。【内閣府、文部科学省、関係省庁】
大学、研究機関、学術団体、企業等の経営層や管理職が多様な人材を生かした経営の重要性を理解し、女性研究者・技術者の活躍推進に積極的に取り組むよう、男女共同参画に関する研修等による意識改革を促進する。【内閣府、文部科学省、関係省庁】
男女双方に対する研究と出産・育児、介護等との両立支援や、女性研究者の研究力向上及びリーダー経験の機会の付与、博士後期課程へ進学する女子学生への支援の充実等を一体的に推進する、ダイバーシティ実現に取り組む大学等を支援する。(再掲)【文部科学省】