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第3章 女性の所得向上の実現と経済的自立に向けた環境整備

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第1節 積極的改善措置(ポジティブ・アクション)の推進等による女性の参画拡大・男女の均等な機会の確保

1 雇用管理の各ステージにおける性別を理由とする差別、婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いについて、法違反があった場合には是正指導を行うなど、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「男女雇用機会均等法」という。)の履行確保に取り組むとともに、労使紛争があった場合には紛争解決の援助制度及び調停を活用し、円滑な紛争解決を図る。【厚生労働省】

2 コース等で区分した雇用管理制度を導入している企業に対して、実質的な男女別雇用管理とならないようコース別雇用管理についての指針や間接差別となるおそれがある措置を定めた省令の周知徹底を図る。【厚生労働省】

3 男女雇用機会均等法等の関係法令や、制度について、労使を始め社会一般を対象として幅広く効果的に周知啓発を行う。また、学校等の教育機関においても、男女の平等や相互の協力、男女共同参画の重要性等についての指導を通じて、その制度等の趣旨の普及に努める。【文部科学省、厚生労働省】

4 女性の活躍状況の把握・分析、その結果を踏まえた目標設定、目標達成に向けた取組を内容とする事業主行動計画の策定、女性の活躍状況に関する情報公表等の女性活躍推進法に基づく取組により、企業等が行う積極的改善措置(ポジティブ・アクション)等の女性活躍に向けた取組を促進するとともに、令和7(2025)年に改正された女性活躍推進法に基づき、男女間賃金差異及び女性管理職比率の公表等の新たに義務付けられた取組内容について、あらゆる機会を通じて事業主に対し周知し、円滑な施行及び実効性の確保を図る。(再掲)【内閣府、厚生労働省】

5 令和7(2025)年に改正された女性活躍推進法の施行後5年の見直しについて、取組の進捗を確認した上で必要な対応を図る。【内閣府、厚生労働省】

6 公共調達において、女性活躍推進法、次世代法及び若者雇用促進法に基づく認定の取得等をしたワーク・ライフ・バランス等推進企業を加点評価することにより、これらの企業の受注機会の増大を図る。(再掲)【内閣府、厚生労働省、全省庁】

7 企業向けの相談会・説明会の実施や個別企業訪問により女性の活躍推進に向けた取組を行う中小企業を支援する。【厚生労働省】

8 中小企業等を対象として、女性の活躍推進に関する自社の課題を踏まえた取組内容の在り方、男女間賃金差異の要因分析等について、個別企業の雇用管理状況に応じたコンサルティングを実施する。【厚生労働省】

9 職場における固定的な性別役割分担意識や、無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)は女性のキャリア形成の障壁ともなっており、その解消のための周知啓発や、学生等を対象としたキャリア形成支援等に関する周知啓発等を行い、職業生活における女性の活躍推進を促す。(再掲)【厚生労働省】

10 キャリアコンサルティング面談と多様なキャリア研修などを組み合わせたキャリア形成支援を体系的・定期的に実施したい企業に対して、制度の導入支援を実施する。【厚生労働省】

11 経済社会の変化に対応する労働者の学び・学び直しを支援するため、教育訓練給付金制度におけるデジタル分野等の講座の拡大と教育訓練を受講しやすい環境整備を図る。

あわせて、労働者の主体的な能力開発を一層支援する観点から、雇用保険被保険者が自発的に教育訓練を受けるための無給の休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金や、雇用保険被保険者ではない等の要件を満たす者が教育訓練を受講する場合に教育訓練費用と教育訓練期間中の生活費を融資するリ・スキリング等教育訓練支援融資について、引き続き周知徹底を図る。【厚生労働省】

12 組織における指導的立場を目指すなど、女性が社会で更に活躍するためのスキル等の向上を目的とした教育プログラムの開発・普及等を促進する。【文部科学省】

13 短時間勤務制度利用者の育児期におけるキャリア形成を促進する観点から、次世代法に基づく一般事業主行動計画において、育児休業制度や短時間勤務制度等を利用しても中長期的に処遇上の差を取り戻すことが可能となるような昇進基準及び人事評価制度の見直しに向けた取組を盛り込むことが望ましい旨、「行動計画策定指針」(平成26年内閣府・国家公安委員会・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)において示されていることの周知を図る。【厚生労働省】

14 短時間正社員を含む「多様な正社員」制度については、人事評価の方法を含む各企業の実情に応じた雇用管理等について、好事例の収集・周知に取り組む。【厚生労働省】

15 管理職登用に向けた人材育成のため、非管理職の女性に対するメンター制度導入やロールモデルの提供・提示、管理職に必要なスキルを習得する勉強機会の提供を目的とした研修の実施に向けて、マニュアルや好事例の周知啓発等の支援を行う。【厚生労働省】

16 管理職の時間外・休日労働の実態も踏まえ、管理職を含む長時間労働の改善に係る対応を検討する。(再掲)【厚生労働省】

17 女性を含む多様な人材の活躍を通じ、人手不足の解消や生産性向上を始めとする企業価値の向上を実現するため、ダイバーシティ経営を推進する企業の好事例の周知啓発を行うとともに、ダイバーシティ経営の実践に向けた支援を実施する。【経済産業省】

18 管理職、更には役員へという女性登用のパイプライン構築に向けて、好事例の横展開等により、企業への周知啓発を図る。【内閣府】

19 観光産業における人材の確保と定着、経営力強化・生産性向上に向けて、経営戦略や組織マネジメント等の知識・技能を備えた、観光地・観光産業をけん引する人材育成のため、教育プログラムを充実させるとともに、普及啓発を図る。【国土交通省】

20 建設産業、海運業、自動車運送事業等(トラック運転者、バス運転者、タクシー運転者、自動車整備士)、女性の少ない業種・職種において、ICTの活用による生産性向上や多様な人材が働きやすい環境の整備等により、女性の就業及び定着を促進する。【厚生労働省、国土交通省】