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第1節 政治分野
ア 政党、国会事務局等における取組の促進
政党に対し、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成30年法律第28号。以下「政治分野における男女共同参画推進法」という。)の趣旨に沿って、国政選挙における女性候補者の割合を高めることを要請する。具体的には、同法第4条の規定を踏まえた数値目標の設定や、候補者の一定の割合を女性に割り当てるクオータ制等の積極的改善措置(ポジティブ・アクション)等の自主的な取組の実施、議員活動と家庭生活との両立支援策等の環境整備を要請する。また、政党内役員の女性割合を高めるため、数値目標の設定や積極的改善措置(ポジティブ・アクション)等の自主的な取組の実施を要請する。【内閣府】
各政党における男女共同参画の取組状況及び課題について調査し、公表する。【内閣府】
ハラスメント防止のための取組を始めとする政治分野における男女共同参画推進法に定める施策を踏まえた男女の議員が活躍しやすい環境の整備について、衆議院事務局及び参議院事務局に要請する。【内閣府】
イ 地方議会・地方公共団体における取組の促進
女性の地方公共団体の長や地方議会議員のネットワークの形成について、政党や地方六団体に要請する。【内閣府】
女性を始めとする多様な人材が参画しやすい環境整備のため、各地方議会に対し、出産・育児・介護等に配慮した会議規則の整備や、委員会のオンライン出席を可能とする条例等の整備がより一層促進されるよう、三議長会1を通じて要請する。【内閣府】
持続可能な地方行財政のあり方に関する研究会が令和7(2025)年6月に取りまとめた報告書において、特に女性、若者、勤労者等の参画を促進するため今後も着実に進める必要があるとされたデジタル技術を活用した議会運営、プライバシーへの配慮に関する取組やハラスメント防止のための研修の実施等について普及を図る。また、候補者となり得る女性の人材育成等にも資する「女性模擬議会」や「議会モニター」等の優良事例について情報提供を行う。【総務省】
ウ 政治分野における女性の参画状況の情報収集・提供の推進
政治分野における女性の参画状況等を調査し、「見える化」を推進する。「女性の政治参画マップ」、「都道府県別全国女性の参画マップ」及び「市区町村女性参画状況見える化マップ」を作成し、ホームページで公表する。【内閣府】
出産・育児・介護等に配慮した会議規則の整備やハラスメント防止に関する取組の実施状況等、地方公共団体における両立支援状況を始めとする施策の推進状況を調査し、「見える化」の推進や好事例の横展開を行う。【内閣府】
地方公共団体の議会の議員及び長の男女別人数並びに国政選挙における立候補届出時の男女別人数の調査結果を提供するとともに、地方公共団体に対する当該調査等への協力の依頼を行う。【総務省】
女性の政治参画に関する取組事例等を調査し、広く情報提供を行う。【内閣府】
エ 人材の育成に資する取組
令和7(2025)年度に実施した女性議員のネットワークに関する調査結果等を踏まえつつ、政治に参画しようとする女性の育成やネットワークに関する情報について、政党や地方六団体、地方公共団体に結果を提供する。【内閣府】
政治に参画しようとする女性の人材育成に資するよう、女性の政治参画の意義等を分かりやすく発信するなど啓発活動を実施するとともに、各種セミナー・講座や模擬議会等、身近な地域課題の解決等について考える機会の提供を推進する。【内閣府、総務省】
政治的中立性を確保しつつ、国や社会の問題を自分の問題として捉え、自ら考え、自ら判断し、行動していく主権者を育てる主権者教育を推進する。【総務省、文部科学省】
各種研修や講演等の場において活用可能な男女共同参画の推進状況や女性の政治参画に関する情報等の資料の提供を行う。【内閣府】
1 全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会及び全国町村議会議長会。