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第10章 教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革、理解の促進

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第2節 学校教育の分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大

1 各教育機関や教育関係団体における意思決定層への女性の登用について、具体的な目標設定を行うよう要請している。その際、学校に関しては校長と教頭のそれぞれについて目標設定を行うよう促している。【内閣府、文部科学省】

2 女性活躍推進法に基づき、特定事業主である教育委員会や一般事業主である学校法人の更なる取組を促している。【内閣府、文部科学省、厚生労働省】

3 管理職選考について女性が受けやすくなるよう、教育委員会における検討を促している。【文部科学省】

4 女性管理職の割合が高い地方公共団体における取組の好事例の横展開を図っている。【文部科学省】

5 教職員の男女が共に仕事と育児・介護等の両立を図ることができるよう、令和7(2025)年6月に成立した公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和7年法律第68号)等も踏まえ、勤務時間管理の徹底や業務の見直し・適正化等の働き方改革の一層の加速化を図るとともに、男性の育児休業取得促進やマタニティハラスメント防止等の両立支援を進めた。なお、その際、育児・介護休業法、次世代法その他の労働関係法令は学校法人についても適用されることに留意した。【文部科学省】

6 学校運営に地域の声を反映するために設置することが努力義務となっている学校運営協議会4の委員の構成について、女性の登用を推進するため、教育委員会に対し、男女のバランスにも留意した上で幅広い人材から選出するよう促している。【文部科学省】

7 大学や研究機関に対して、各種ハラスメントの防止のための取組が進められるよう、各大学における研修等で活用できるハラスメント防止の啓発のためのコンテンツを作成し必要な情報提供等を行うなど、各種ハラスメント防止等の周知徹底を行った。(再掲)【文部科学省】

8 独立行政法人教職員支援機構が実施する校長・教頭への昇任を希望する教員が参加する各種研修について、「第5次男女共同参画基本計画」を踏まえ、研修における女性教職員の参加割合の目標を25%に設定するなど、女性教職員の積極的な参加を促進した。【文部科学省】

9 NWECにおいて実施してきた女性教員の管理職登用の促進に向けた調査研究の成果を踏まえ、学校教育における意思決定過程への女性の参画等に関する調査研究を更に進めるとともに、その成果を活用した研修等を実施した。【文部科学省】

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に基づく。