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第1節 政治分野
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成30年法律第28号。以下「政治分野における男女共同参画推進法」という。)の趣旨に沿って、政治分野における男女共同参画の推進は、政党等が自主的に取り組むほか、衆議院、参議院及び地方公共団体の議会並びに内閣府、総務省その他の関係行政機関等が適切な役割分担の下でそれぞれ積極的に取り組んでいる。
ア 政党、国会事務局等における取組の促進
各政党における人材育成や両立支援、ハラスメント防止に関する取組状況等を調査し、調査結果を公表した。【内閣府】
政治分野における男女共同参画推進法に基づき、女性の政治参画への障壁等に関する調査を行った。【内閣府】
イ 地方議会・地方公共団体における取組の促進
地方議会において女性を含めた若年層の政治意識を高める主権者教育やより幅広い層が議員として参画しやすい環境整備に資するよう、「地方議会活性化シンポジウム2024」において、議会運営におけるデジタル技術の活用や子育てと議員活動との両立、障害当事者議員への合理的配慮等、各議会の幅広い取組事例の共有を行った。また、候補者となり得る女性の人材育成のため、各地方議会における「女性模擬議会」等の自主的な取組について情報提供を行っている。【総務省】
会議規則における出産・育児・介護等に伴う欠席規定の整備状況やハラスメント防止に関する取組の実施状況等、地方公共団体・地方議会における両立支援状況を始めとする施策の推進状況を調査し、「見える化」の推進を行っている。【内閣府】
令和5(2023)年度に実施した地方議会調査の結果を踏まえ、地方議会における女性の政治参画に資する先進的な取組事例について、地方公共団体等への横展開を図るため、三議長会1及び地方公共団体に事例集を配布するとともに、その活用を促した。【内閣府】
政治分野における男女共同参画推進法に基づき、女性の政治参画への障壁等に関する調査を行った。(再掲)【内閣府】
ウ 政治分野における女性の参画状況の情報収集・提供の推進
政治分野における女性の参画状況等を調査し、「見える化」を推進している。「女性の政治参画マップ」、「都道府県別全国女性の参画マップ」及び「市区町村女性参画状況見える化マップ」を作成し、ホームページで公表した。【内閣府】
地方公共団体の議会の議員及び長の男女別人数並びに国政選挙における立候補届出時の男女別人数の調査結果を提供するとともに、地方公共団体に対する当該調査等への協力の依頼を行った。【総務省】
エ 人材の育成に資する取組
各種研修・講演やホームページにおいて、政治分野における男女共同参画の推進状況に関する情報について広く発信している。【内閣府】
1 全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会及び全国町村議会議長会。