第5分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶

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第6節 セクシュアルハラスメント防止対策の推進

1 職場におけるセクシュアルハラスメントは個人としての尊厳や人格を不当に傷つける、決してあってはならない行為である。男女雇用機会均等法及びこれに基づく指針について、事業主が講ずべき措置の内容だけでなく、就職活動中の学生等への対応も含めた望ましい取組の内容を含めて周知を行うとともに、非正規雇用労働者も含め外部相談窓口の活用も含めた有効な相談体制の整備等により、雇用の場における防止対策を推進する。あわせて、セクシュアルハラスメントが原因で精神障害を発病した場合は、労災補償の対象になる場合があることの周知徹底を図る。【厚生労働省】

2 国家公務員については、人事院規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)に基づき、幹部職員も含めた研修、周知啓発等の防止対策や、行為職員に対する厳正な対処、外部相談窓口の適切な運用等の救済措置により組織的、効果的に推進する。また、これまで実施してきた「幹部・管理職員ハラスメント防止研修」について、組織マネジメントの観点も反映したより実効性のあるものとなるよう研修内容を見直して令和5(2023)年度から実施する。【内閣官房、全府省、(人事院)】

3 国公私立学校等に対して、セクシュアルハラスメントの防止のための取組が進められるよう必要な情報提供等を行うなど、セクシュアルハラスメントの防止等の周知徹底を行う。【文部科学省】

4 セクシュアルハラスメント被害の未然防止のための児童生徒、教職員等に対する啓発を実施する。【文部科学省】

5 研究・医療・社会福祉施設やスポーツ分野等におけるセクシュアルハラスメントの実態を把握するとともに、予防のための取組や被害者の精神的ケアのための体制整備を促進する。また、セクシュアルハラスメントの行為者に対し厳正に対処するとともに、行為に至った要因を踏まえた対応を行うなど再発防止対策の在り方を検討する。【こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省、関係府省】

6 性的指向・性自認(性同一性)に関するハラスメント防止に取り組むとともに、性的マイノリティに関する企業の取組事例の周知等を通じて、企業や労働者の性的指向・性自認(性同一性)についての理解を促進する。(再掲)【厚生労働省】