第2分野 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和

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第3節 積極的改善措置(ポジティブ・アクション)の推進等による女性の参画拡大・男女間格差の是正

1 女性の活躍状況の把握・分析、その結果を踏まえた目標設定、目標達成に向けた取組を内容とする事業主行動計画の策定、女性の活躍状況に関する情報公表等、女性活躍推進に向けて企業等が行う積極的改善措置(ポジティブ・アクション)等の取組を促進する。また、令和4(2022)年7月の女性活躍推進法に関する制度改正による常用労働者数301人以上の一般事業主に対する男女の賃金の差異の公表義務化を契機として、男女の賃金の差異の要因分析・雇用管理改善の促進について、あらゆる機会を通じて周知し、円滑な施行及び実効性の確保を図るとともに、企業向けの相談会・説明会の開催やコンサルティングの実施等により、女性活躍推進のための取組を行う企業を支援する。(再掲)【内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省】

2 社会全体で、女性活躍の前提となるワーク・ライフ・バランス等の実現に向けた取組を進めるため、女性活躍推進法第24条及び公共調達等取組指針に基づき、国及び独立行政法人等が、総合評価落札方式又は企画競争方式による調達を行う際は、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定を取得した企業等を加点評価する取組を実施することにより、これらの企業の受注機会の増大を図る。また、努力義務となっている地方公共団体でも国に準じた取組が進むよう働きかけを行う。(再掲)【内閣府、厚生労働省】

3 企業における女性の活躍に関し、投資判断に有効な企業情報の開示を促進するため、有価証券報告書等において企業の判断で行う情報開示の好事例を収集し、周知する。(再掲)【金融庁】

4 有価証券報告書に掲載された女性役員に係る情報の集計及び開示の取組や女性役員の登用が進んでいない要因の調査等を通じ、女性の活躍に積極的に取り組む企業が評価されることや、企業における女性役員登用・育成の課題の克服につながるよう努める。(再掲)【内閣府】

5 メンター制度の導入やロールモデルの育成、地域ネットワーク構築に関するマニュアル及び事例集を作成し、企業に活用してもらうことで、女性労働者のキャリア形成支援を図る。また、個々の女性労働者の活躍推進を阻む要因になり得る無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)を解消するためのセミナーを女性労働者等向けに実施する(再掲)【厚生労働省】

6 学校等における女子学生等を対象とした次代を担う人材育成プログラムの開発・実施を促進する。【文部科学省】

7 建設産業、海運業、自動車運送事業等(トラック運転者、バス運転者、タクシー運転者、自動車整備士)女性の参画が十分でない業種・職種において、ICTの活用による生産性の向上、多様な人材が働きやすい環境の整備、人材確保に向けた情報発信・普及啓発等を図ることも含め、女性の就業及び定着を促進する。【厚生労働省、国土交通省】