第5分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶

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第6節 セクシュアルハラスメント防止対策の推進

1 職場におけるセクシュアルハラスメントは個人としての尊厳や人格を不当に傷つける、決してあってはならない行為である。男女雇用機会均等法及びこれに基づく指針について、事業主が講ずべき措置の内容だけでなく、就職活動中の学生等への対応も含めた望ましい取組の内容を含めて周知を行うとともに、外部相談窓口の活用も含めた有効な相談体制の整備等により、雇用の場における防止対策を推進している。あわせて、セクシュアルハラスメントが原因で精神障害を発病した場合は、労災補償の対象になる場合があることの周知徹底を図っている。【厚生労働省】

2 内閣官房内閣人事局では、「国家公務員健康増進等基本計画」において、各府省等におけるハラスメントに関する研修の受講必修化等の研修の強化、職員への啓発の推進やハラスメントに関する相談体制の整備について明記しているほか、各府省等が実施する研修の受講者以外を対象とした、セクシュアルハラスメントに関する内容を含んだハラスメント防止に関するe-ラーニング講習を実施した。人事院では、一般職国家公務員について、人事院規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)に基づき、セクシュアルハラスメントの防止等の対策を講じている。「国家公務員ハラスメント防止週間」(毎年12月4日から同月10日まで)を定め、職員の意識啓発等を図る講演会を開催したほか、セクシュアルハラスメント防止等についての認識を深め、各府省における施策の充実を図るため、各府省担当者会議を開催するとともに、ハラスメント相談員を育成するセミナーを実施した。また、各府省における相談体制等に関する調査を実施した。(再掲)【内閣官房、全府省、(人事院)】

3 国公私立学校等に対して、セクシュアルハラスメントの防止のための取組が進められるよう必要な情報提供等を行った。国公私立大学等に対しては、通知により、セクシュアルハラスメントの防止に向けて、周知・啓発、相談体制の整備、被害者救済のための適切な措置、行為者の厳正な処分及び再発防止等の徹底を要請した。【文部科学省】

4 教職員や部活動関係者等の教育関係者への研修等による服務規律の徹底、被害者である児童生徒等、更にはその保護者が相談しやすい環境づくり、相談や苦情に適切に対処できる体制の整備、被害者の精神的ケアのための体制整備等の推進を促している。また、被害の未然防止のための児童生徒、教職員等に対する啓発の実施を促進している。【文部科学省】

5 研究・医療・社会福祉施設やスポーツ分野等におけるセクシュアルハラスメントの実態を把握するとともに、予防の取組や被害者の精神的ケアのための体制整備等を促進している。【文部科学省、厚生労働省、関係府省】

6 性的指向・性自認(性同一性)に関するハラスメント防止に取り組むとともに、性的マイノリティに関する企業の取組事例の周知等を通じて、企業や労働者の性的指向・性自認(性同一性)についての理解を促進している。(再掲)【厚生労働省】